ぶろぐ
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本年7月6日に、最高裁判所において、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする判決があり、新聞紙上をにぎわせていたが、10月20日、法令が整備され国税庁のサイトで公表された。
計算書のひな型も新設され、月末にはHP上でも計算できるようになるとのこと。
たとえば生命保険の死亡保険金を遺族が年金にて受け取る場合、従前の取扱いでは、今後年金を受ける権利のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分はみなし相続財産として相続税の課税対象となり、さらにその後受取る毎年の年金に対して、対応する保険料を超える部分が雑所得として所得税の対象となっていた。
ここに相続税と所得税の二重課税が生じているということが最高裁の結論となり、これを受けて税制が改正されることとなった訳である。相続税課税そのものにはなんら変更はなく、年金に対する雑所得の計算方法が変更となり、すでに確定申告を済ませている納税者の過年度分の所得税の還付も受けられることとなった。
ただ、還付の場合、税制上過去5年分までしか還付できないこととなっているので、心当たりのある方はお急ぎご相談ください。
計算書のひな型も新設され、月末にはHP上でも計算できるようになるとのこと。
たとえば生命保険の死亡保険金を遺族が年金にて受け取る場合、従前の取扱いでは、今後年金を受ける権利のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分はみなし相続財産として相続税の課税対象となり、さらにその後受取る毎年の年金に対して、対応する保険料を超える部分が雑所得として所得税の対象となっていた。
ここに相続税と所得税の二重課税が生じているということが最高裁の結論となり、これを受けて税制が改正されることとなった訳である。相続税課税そのものにはなんら変更はなく、年金に対する雑所得の計算方法が変更となり、すでに確定申告を済ませている納税者の過年度分の所得税の還付も受けられることとなった。
ただ、還付の場合、税制上過去5年分までしか還付できないこととなっているので、心当たりのある方はお急ぎご相談ください。
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