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相続税申告での話。
6月に母親が亡くなった相続で、遺産の検証をしていたところ、簡易保険(養老保険)があった。
   契約者      被相続人
   被保険者     孫(相続人ではない)
   保険金受取人  被相続人
   保険料   契約時に全期間分契約者が払い込み済み
   満期     19年9月

この契約を見て、「契約者としての地位を相続人のうちから誰かが承継し、満期保険金(払戻金)を受ける」と判断。郵便局へ手続に行くと、「お孫さんにお支払いします」との回答。

なんじゃそりゃぁ
何の権利で孫が受け取るんじゃ

よく聞いてみると、既に満期が到来してしまっているので、簡易生命保険法の規定により、被保険者へ支払いするとのこと。

■簡易生命保険法55条(無指定の場合の保険金受取人)
・・・・・、保険契約者が保険金受取人を指定しないときは、次の者を保険金受取人とする。
一、被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあっては、被保険者
二、被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあっては、被保険者の遺族

なるほど、契約者変更手続前に満期が来てしまうと、被保険者に保険金がおりるのかぁ

で、税金はどうなるんで

「相続税はかかりません。お孫さんが贈与を受けたことに・・・・・」

ゾッ贈与 だっ誰からの贈与

「保険料をお払いになった契約者様からの・・・・・」

もう既に亡くなっとるわい

「ぜっ税金のことは、ご回答できませんので・・・・・・
お支払いした保険金をどうされるかまでは関知しておりませんので・・・・」
逃げおったな

どうやら、郵便局では満期保険金支払の手続のことしか考えていないようである。
さて、相続税申告では・・・・・・どうすべきか?
孫しかもらえないのが事実だとすると、3通りが考えられる。
①郵便局が言うように、被相続人から孫へのみなし贈与
    既に亡くなった人からの贈与となってしまうが、相続税法5①をそのまま読むとこうなる。
②孫へのみなし遺贈・・・相続税2割加算
    保険料負担者が死亡していることから、相続税法9により課税。
③相続人が一旦相続承継し、満期時に孫へみなし贈与
    もし相続直後、満期前に手続していれば、当然に相続人に権利が承継されていたはず。
    また承継した相続人がすぐに解約手続をしていれば、返戻金を受け取れたはず。
    たまたま手続が間に合わなかっただけ。

さて、どれでいこうか
次のような規定を見つけた。

■簡易生命保険法第59条(保険契約者の地位の法定承継)
・・・・・・・保険契約者が死亡した場合において、その者に相続人がないときは、保険金受取人及び年金受取人が、保険契約者の保険契約による権利義務を承継する。

今回は相続人がいるんだから、当然に相続人が承継。
ということで、③が有力かな
さもないと、相続後放って置くだけで、相続税が逃れられるから・・・・・

満期前の解約のケースや、被相続人死亡後の月払保険料の負担者についても聞いておけばよかったかな?いまさら答えてくれないだろうけど・・・・・・・・・・・

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事例の登場人物たちの血縁関係も、契約者が死亡した後に保険が満期となった点も同じです。郵便局の説明も同じで、満期金支払手続に関われるのは被保険者(契約者の孫=私の子)だけです。
以上について地域の税務署に聞きましたところ、郵便局の手続が何であれ、以下の通りに解釈して課税するとのことでした。
①契約者の死亡により、その保険契約が相続された。
②保険契約の満期により、相続人に一時所得が発生した。
③被保険者に払われた満期金を相続人が譲渡したことになれば、被保険者に譲渡所得が発生する。
私見ですが、相続人としての私の立場から見ると、被保険者は満期金支払手続の代行者に過ぎないのではないでしょうか。つまり満期金の支払があっても単に預かっただけで、相続人としての私の承諾がなければ、それを自分の物にすることはできないのではないでしょうか。
もしこの事例で被保険者が赤の他人だったら、今のごたごたとは比較にならない位大揉めになっていたところでした。
のんちゃんの父 2010/01/16(Sat)01:53:42 編集
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