ぶろぐ
2025.03
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今年の3月、このブログにも書いたが、法人が支払った逓増定期保険の保険料の取扱いに関するパブリックコメント募集が行われることとなった。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190038&OBJCD=100410&GROUP=
生命保険のうち定期保険は本来掛捨てであるため、その保険料は損金算入が原則であるが、保険期間が長期であると、死亡の危険度は年々増すにもかかわらず保険料は毎年一定であるため、保険期間の初期は、現段階では必要のない将来の保障に対する保険料まで負担していることとなる。
そのため、保険期間の中途で解約すると、払込保険料の一部が戻ってくる。
これが逓増タイプ(年々保障がアップするもの)だと、返戻率が高く、保険会社・契約年齢・保険期間・解約時期の組み合わせ次第では、払込保険料累計の90%近くにもなる。
これが損金となるということで、法人の決算対策(課税の繰延べ)に利用されてきたが、数次にわたる通達制定で、損金算入に制限が設けられてきていた。
今年の3月、さらに規制を強化する通達を出す旨が保険業界に通知され、多くの社がその販売を控えてきた。
そしていよいよ通達が出るということである。
某保険会社の話では、郵政民営化に伴い、新会社「かんぽ生命」が大量に販売するのでは?との懸念がこの通達の引き金となったらしい。
パブコメ募集のたたき台(改正案)、確かに規制は強化されているが、「改正通達の適用時期」を読む限り、どうやら契約時までは遡及をしないようだ。
過去の改正の際は「今後支払う保険料より適用」とされ、既契約者まで洗礼を受けたものだが、今回は紳士的な改正である。
改正って、こうじゃなくっちゃネ。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190038&OBJCD=100410&GROUP=
生命保険のうち定期保険は本来掛捨てであるため、その保険料は損金算入が原則であるが、保険期間が長期であると、死亡の危険度は年々増すにもかかわらず保険料は毎年一定であるため、保険期間の初期は、現段階では必要のない将来の保障に対する保険料まで負担していることとなる。
そのため、保険期間の中途で解約すると、払込保険料の一部が戻ってくる。
これが逓増タイプ(年々保障がアップするもの)だと、返戻率が高く、保険会社・契約年齢・保険期間・解約時期の組み合わせ次第では、払込保険料累計の90%近くにもなる。
これが損金となるということで、法人の決算対策(課税の繰延べ)に利用されてきたが、数次にわたる通達制定で、損金算入に制限が設けられてきていた。
今年の3月、さらに規制を強化する通達を出す旨が保険業界に通知され、多くの社がその販売を控えてきた。
そしていよいよ通達が出るということである。
某保険会社の話では、郵政民営化に伴い、新会社「かんぽ生命」が大量に販売するのでは?との懸念がこの通達の引き金となったらしい。
パブコメ募集のたたき台(改正案)、確かに規制は強化されているが、「改正通達の適用時期」を読む限り、どうやら契約時までは遡及をしないようだ。
過去の改正の際は「今後支払う保険料より適用」とされ、既契約者まで洗礼を受けたものだが、今回は紳士的な改正である。
改正って、こうじゃなくっちゃネ。
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