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ぶろぐ

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2日前に書いた「悩ましい(?)リース取引 」に関して一つ疑問が晴れたのでコメント。

20年4月以降のリース契約より、売買があったものとする税法上の取扱いについて、同業者間でその取扱いについて話をした結果、一つ大きな勘違いをしていたことに気がついた。

税法上資産とされた「リース資産」の償却方法は「リース期間定額法」によることとされ、例えば5年リースであれば60ヶ月で均等償却することになる。2日前は、これを「資産の耐用年数を通じて均等償却」というように誤解をしていた。 

たとえ、リース資産の耐用年数が6年であっても、この期間に関係なくリース期間(5年)での均等償却になるわけで、リース料が月々一定であれば、償却費の計算をしても結果的にリース料と同額になる。 したがって、法人税の計算においては、「売買」とか「償却」とかを意識せずに従前どおり「リース料」として費用処理していても何ら問題は生じない。

無用なご心配をおかけしました・・・・・・お詫びと訂正

あと残る問題点は、消費税の仕入税額控除の計算。 税法上売買取引とするため、リース初年度でリース料総額を課税仕入とする訳で、月額リース料を課税仕入としてきた従前の方法では誤差が出てしまう。

多分次のいずれかの方法で経理することになるだろう。(税込経理の場合)
※()内は消費税の課税区分

(1)税法どおり資産計上する方法
    リース開始時:  リース資産(課税) /  未   払   金
    毎月     :  未   払   金     /  銀 行 預 金
    期末     :  償却費(不課税)  /  リース資産(不課税)

(2)従来どおりリース料を費用処理する方法
    リース開始時: リース資産(課税) /  リース資産(不課税)
    毎月     : 賃借料(不課税)  /  銀  行  預  金
    期末     : (  仕  訳  ナ  シ  )
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