ぶろぐ
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今朝の読売。
29日福岡地裁で、判決が出たらしい。
2004年1月にマンションの譲渡損が発生し、他の所得との損益通算のために納税者の行った所得税の更正の請求が認められなかった事件に関して、損益通算規制に対して違憲判決。
2004年といえば、前年の12月17日自民党の大綱が公表されたの日刊新聞の隅っこに、土地建物の譲渡損による損益通算を認めない改正の記事があり、慌てふためいた記憶がある。
2004年3月末の国会で可決した法案の適用は、同年1月1日の譲渡から。増税に関する改正なのにその効力が成立前に遡及してしまうことに対して、業界の至るところから異議が述べられたが、当時の業界トップが「高度の政治的判断」で沈黙を示唆。業界の弱い立場を露呈することとなった。
アレから4年が経過し今回の違憲判決。オッ出てきたか!という感じ。
国側が控訴するかどうか、検討中とのことだが、・・・・・・・・・先日12月28日に書いた、法人の定期逓増保険の保険料に対する規制通達のパブコメでの原案が「今後支払うものから適用」となっていたのも、今となっては、福岡地裁での裁判があったからかなと思う。
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