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ぶろぐ

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1月30日に書いた「税法の遡及適用
こんなに早く(2)を書くことになるとは夢にも思わなかった。

平成16年度税制改正で土地建物の譲渡損の損益通算を不可とする改正が行われた件で、これが3月国会通過にも拘らず1月1日の取引からこの規制の対象となることについて、つい先日福岡地裁で違憲判決が出たばかり。

今度は東京地裁から、全く逆の判断の合憲判決。
司法の世界も、西と東で対抗意識があるのかと疑いたくなってしまう。
こりゃあ今後の「高裁」「最高裁」の動向に目が離せないなあ。

東京地裁の判決のなかで、納税者の予測可能性について以下のように触れている。

「平成16年度税制改正大綱が日本経済新聞に掲載された平成15年12月18日には、その周知の程度は完全ではないにしても、平成16年分所得税から土地等又は建物等の長期譲渡所得について損益通算制度が適用されなくなることを納税者において予測することができる状態になったということができる。納税者においてあらかじめ予測できる可能性がなかったとまではいえない。」

あの日のことは今でもよく覚えている。
日経新聞の一面記事は確かに「自民の税制改正大綱」であった。
しかし、トップは所得税・住民税の定率減税が図解入りで紙面の約6分の1を占領し、問題の損益通算規制はスミッコの4~5行程度しかなかった。
自分自身、年明けに譲渡損を予定していたクライアントがあったため、びっくり仰天、大慌てだったが、翌日仲間の税理士に話をしても、ほとんどその規制に気付いていなかった。

これでも周知されたといえるのだろうか
新聞はスミズミまで読め、ということか

ある仲間の税理士は履き捨てるように言っていた。
「これじゃあ官報公告とオンナジだね。あんなもん誰も見ねぇ」
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