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ぶろぐ

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相続税申告の際の話。

米国へ旅行中に亡くなった方。
決死事故とかではなく、持病が悪化した結果。
海外の医療に日本の健康保険証は使えず、7万ドルもの医療費を現金とクレジットカードで支払った。

クレジットカードには旅行傷害保険がついてはいるが、単なる病気なので、適用されず。

海外だから仕方ないか、と一度は思ったが、
「国民健康保険の海外療養費制度」というのがあった。
シラナカッタ!

平成13年から始まった制度で、日本で保険の効く医療行為を海外で受けた場合に、日本であれば公費負担となったであろう金額が請求により後日給付されるというもの。

ただ、海外での病気の証明書(診断書のようなもの)と領収書を、日本語に翻訳して市区町村に1年以内に提出しなけらばならず、医学以上の専門用語オンパレードで、単に英語ができるだけでは翻訳は不可能。(こりゃ難儀だ)

この特殊な翻訳を業としている方もいるようで、現在担い手を捜索中。
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