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ぶろぐ

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20年後改正に向けて、与党からは「税制改正大綱」、民主党からは「税制改革大綱」が出されたばかりだが・・・・・・・・・今実務で使っている「平成19年度改正」の話。

先の改正に「リース取引」の改正があり、平成20年4月1日以降に契約するファイナンスリースの税制上の取扱いが一変する。

現行では、リース資産の耐用年数とリース期間とのギャップが大きくない限り、税法上リース資産は賃貸人の所有として認識され、リース料は賃貸人にとっては収益(益金)、賃借人にとっては費用(損金)として認識されている。

ところが改正法によると、リース契約に基づいてリース資産の引渡しがあった時点で、原則売買として取扱われることとなる。 法人クライアントの多くは賃借人として何かしらのリースを組んでいるが、4月以降のリース契約からは、リース資産を購入したものとみなして取扱わなければならない。

あわせて減価償却資産のひとつに「リース資産」というカテゴリーが追加され、これまた新設された「リース期間定額法」という方法で減価償却の計算をすることになる。 

この償却方法、残存価額ナシの月割均等償却なので、償却費は月割りのリース料とニアリーイコールとなるだろう。 また、会社がリース料を賃借料として費用処理していれば、これを税法上「償却費として損金経理した金額」として取扱うため、理論上は従前の経理処理で問題なさそうだ。

ところが、前払リース料があったり、リース期間に誤差があったりすると、従前の経理処理では、償却超過額や償却不足額が生じ、別表調整を余儀なくされることになる。 またさらに、売買取引ということで、リース資産の取得価額がまるまるリース初年度の仕入税額控除の対象となるだろうから、こちらも調整が必要だ。

さて、4月以降、どのような経理処理をしていこうか? 判断に迷うところである。
利用しているシステムも、このリースに関してはまだ対応しておらず、早速本日「対応して欲しい」旨のメールを送った。

この改正、「リース取引に関する会計基準」の改正に合わせての税制改正ということらしいが.....税収変わんないのに、いたずらに複雑に?.......法人税法22条に「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて」とあるかぎり、今後も税制が会計に振り回されるんだろうなあ。
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