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ぶろぐ

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1月31日、財産評価基本通達の改正案についての意見(パブリックコメント)募集が国税庁より出された。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410200003&OBJCD=100410&GROUP

6項目あるうち重要そうなのが「営業権」の評価。

相続財産の評価に際し、営業権ってほとんど意識をしたことはなかったが、昨年秋ごろある研修で取り上げられ、ぞっとした思いがある。

自社株の評価に際して「営業権」を資産の部の相続税評価額に加算しなければならないということ。

(過去3期分の平均利益金額×0.5-企業者報酬-純資産価額×0.2)×10年間の複利年金現価率8.983

というのが現行通達による原則的な営業権の評価であるが、たまたまここ数年利益がよかったり、サービス業のように資産が少ない会社の場合、思いもよらず評価額が出て来るケースがある。

今回のパブコメの改正案では、企業者報酬のアップや総資産価額に乗ずる利率の改定により、評価が出にくくなるようであるが、本来であれば、いっそのこと「営業権」なんてなくしてもらいたい。

営業権はよく「超過収益力」と説明されるが、このご時世、来年どうなるかもわからず、「超過収益力」とやらを単体で売買することもできない。計算の結果マイナスとなった場合に、株価評価上マイナス計上してもらえるならまだしも、そんな制度はない。

特許権のようは法的権利があるような場合を除き、「ナシ」にしてもらいたいもんだ。
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