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ぶろぐ

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昨日「平成20年度税制改正法」がようやく公布された。

ここ1ヶ月間、ガソリン税の話で振り回された。税理士として気に掛かっているのは、「平成20年3月31日まで」とされている数多くの租税特別措置法特例の行方。

新聞紙上はガソリン税ばかりで、他の法案については触れていない。
3月末に「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案」っていう飛び道具が出現し、あたかも各種特例が2ケ月延長されたかのように誤解される向きもあったが、よくよく調べてみると、延長されたのは結局10数項目のみで、ほとんどが手付かず。
税理士からすれば”豆鉄砲”程度の意味しかなかったみたい。

さて問題なのは、4月30日公布の法律の効力が4月1日から及ぶか?という点。

国民の利益保護の観点から、「納税者の不利益になるものは遡及しない」という暗黙の原則があるが、それが果たして守られているか?

おっ早い! 国税庁HPもうアップしてる。
一例として、永らく凍結されていた欠損金の繰戻しによる還付制度が一時的にせよ復活しているかどうか?

「4月1日~公布日の前日(4月29日)までに終了した事業年度については適用あり!」

おっ!復活してる!
もっとも、4月の途中で期末を迎える法人がどれだけあるかは疑問だが・・・・・・・

もし、昨日法案が通らなかったら、4月末決算の赤字法人のかなりの数がこの恩恵に浴することとなったはずだと思うと、あらためて立法の場の重要性を感じる。

いつも3月末ギリギリの国会でやってるから、ちょっとした不可抗力でこんな事になってしまう。

そういえばオレの仕事もギリギリが多いか
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