ぶろぐ
2025.03
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相続税における財産評価で、一般動産や構築物を評価する際、定率法で償却した残額を基礎に評価することになっており、耐用年数と経過期間の組合せで、取得価額に対して何パーセント未償却残が残っているかを早引きできる「残価率表」が路線価図の付録についていた。
ただこれは、平成19年分相続までのハナシ。
今回、平成20年分相続で、自宅の敷地内に最近設置した金属製の手摺を構築物として評価するため、いつものようにネットで残価率表をあたったのだが・・・・・・・・
ない
! 昨年まではったた残価率表がなくなっている!
多分、減価償却制度の改正の影響だろうが、ドナイスリャエエンジャ
ネットで探していたら、その取扱いがわかった。
要は、20年分以後の相続においては、その資産の取得時期にかかわらず、一律に改正後の定率法を適用して償却計算をする、と言うことのようだ。
そして、その計算は自分でやれと言うことのようだ。
ニューバージョンの「残価率表」付けてくれてもいいのに
ややこしい減価償却の改正のツケが、こんなところまで来るとは・・・・・・
ただこれは、平成19年分相続までのハナシ。
今回、平成20年分相続で、自宅の敷地内に最近設置した金属製の手摺を構築物として評価するため、いつものようにネットで残価率表をあたったのだが・・・・・・・・
ない

多分、減価償却制度の改正の影響だろうが、ドナイスリャエエンジャ

ネットで探していたら、その取扱いがわかった。

要は、20年分以後の相続においては、その資産の取得時期にかかわらず、一律に改正後の定率法を適用して償却計算をする、と言うことのようだ。
そして、その計算は自分でやれと言うことのようだ。

ニューバージョンの「残価率表」付けてくれてもいいのに

ややこしい減価償却の改正のツケが、こんなところまで来るとは・・・・・・

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