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ぶろぐ

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所得税では所得控除などに・・・法人税では同族会社の範囲に・・・相続税では非上場株評価に・・・・・・・
と色々な場面で出て来る「親族」という言葉。
民法でその範囲が「配偶者、六親等内の血族、三親等内の姻族」と規定されていることは知っていたが、、、

自分から見て、
①妻の叔父は三親等内の姻族として親族になるが、
②息子の嫁の親は二親等の姻族とはいえず親族にならない
という話を聞いた。

そんなはずは・・・・・・・と思い調べてみたら・・・・・・
確かにそのとおりだった。知らなかった。

どうやら「姻族」というのは
婚姻を媒介とする「配偶者の一方」と「他方配偶者の血族」との関係にある者をいうとのことで、姻族関係にあるかどうかを判定する一方の当事者がが自らの婚姻関係をもって他方と結びついていることが要件とされているかららしい。

自分の身の回りを思い浮かべて・・・・・上記の例で②の関係なら面識はあるだろうが、①の関係だと顔も判らないのではないだろうか?
ある夫婦それぞれの両親が互いに家族ぐるみでお付き合いをしていて・・・・なんて話しも時々聞くが、親同士は親族ではない。
実態と法律があってない?

実務上、自社株評価や特殊支配同族会社などの場面で使えるかも。。。。。。。

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