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ぶろぐ

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このほど、国税庁より税理士会あて通達があった。
平成20年分より、贈与税の申告書の事前送付を取りやめるとのこと。

現在、課税当局においては贈与税の申告の必要があると思われる納税者に対し、例年2月1日から3月15日までの申告時期にあわせて、贈与税の申告書用紙を郵送している。 
これは法律上どこにも規定されていないが行政サービスとして行われているものと思われる。
これを、国税庁ホームページによる贈与税申告書作成コーナーの利用促進、事務の効率化を理由に廃止するということである。

IT化が進んでいる昨今においては、HP利用をお願いするのも解からないではないが、用紙が送付されることには別の効用もある。毎年申告する人の多い所得税の確定申告と違って、贈与税の場合単発の申告をするケースが多く、用紙が送付されてはじめて申告すべきことに気付く納税者も多いはずである。送付を取りやめることが無申告者を増やす原因にもなりかねないと思うがどうだろう?

申告所得税を電子申告した場合にも、その翌年以降、紙の申告書の送付は省略され、電子のメッセージボックスに前年情報などが送信されてくることになるが、これに気がつかないケースが想定されることから、これが電子申告利用の足かせになっていると国税局と税理士会との協議ではその問題点が指摘されているが、電子申告未対応の贈与税の場合はなおさらであろう。

せめて、「贈与税申告の準備はお進みですか?」といった事前通知ハガキでも送付してもらいたいものである。
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