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ぶろぐ

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税理士法35(意見の聴取)
税務職員は、税理士法33の2の書面が添付されている申告について、税務調査をする場合において、税務代理権限証書を提出している税理士があるときは、調査通知の前に、当該税理士に対し、当該書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

この意見聴取により、調査の目的が達成されたときは、調査が省略されたり、そうでなくても短時間に省力化されるたり、納税者・税務職員のいずれにとってもメリットが期待される制度である。

昨年この書面を添付して申告した相続税について、先日上記の意見聴取したい旨の連絡が税務署よりあり、昨日税務署へ行ってきた。応対したのは上席調査官。

「意見聴取は質問検査権の行使(調査)ではないので、私の方から質問することが出来ないんですよ。先生から添付書面の記載内容についてお話いただけますか?」
{わかりました。では最初に・・・・・・・・・・・・・・・次に××の件ですが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・}
「意見聴取なので、本来お聞きする話ではないのですが、平成○○年の・・・・・・・・・」
{その件については、納税者より・・・・・・・・・・・・・・・・・と聞いております}
「出来れば、納税者の方の了解をお取りになった上で、先生がお持ちのその資料をお借りすることは出来ますか?無理ならば構いません。」

{で、調査はされるのですか?}
「納税者の方に××の経緯などを直接お聞きしたいので、調査に行くことになると思います」
{相続税の場合、調査省略にはなりにくいの?}
「評価方法などをお聞きして解決する事案では省略になるでしょうが、過去の預金の動きの話になるとやはり調査をさせていただくようになるかと・・・・・」

現行の書面添付制度・意見聴取制度がスタートした平成14年当時、意見聴取といっても「何か意見はありますか?」と一言尋ねられるだけで、あたかも税務調査ヘ移行するための儀式のように行われ、税理士業界からは{形骸化している}と批判があったが、制度上意見聴取時には彼らにまだ質問検査権がないことから、面談してもなかなか突っ込んだ話になりにくく、ギクシャクとした感は否めない。

せっかくの意見聴取なので、できれば調査省略へ、という気持もあったが、何も質問してこない調査官に対し、税理士が膨大な資料を基に一日しゃべりまくり、その内容が調査官の聞きたがっていたことと一致するようなケースでもない限り、調査省略まで行けないといった印象を受けた。
まだまだハードルは高い。
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