ぶろぐ
2025.03
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数日前の新聞で見つけた。
中小企業の事業承継に関して政府が検討している特例法案の骨子だ。
この法案、「事業承継」といっても税制に関するものではなく民法の特例である。
中小企業オーナーの場合、業績が良ければ良いほど遺産の大半が自社株となっているケースが多く、いざ相続か開始した際に複数の相続人間でスムースな遺産分割が難しい。
オーナーからすれば、これまで自分が育ててきた事業を後継者に託したいところだが、自社株の評価が高くなりすぎると他の事業を承継しない相続人の相続分を圧迫してしまうからだ。
生前に後継者に自社株を贈与しても、他の相続人に遺留分がある限り、この自社株の相続時の価額を遺産に加算(いわゆる持ち戻し)したところで遺留分の計算が行われるため、後継者は相続後に他の相続人に対して遺留分の弁済を余儀なくされてしまいがちである。
現在検討されている法案は、相続による事業承継のリスクを少しでも軽減するため、遺留分の計算の基礎とする生前贈与の自社株の価額を、一定の要件のもとに、相続開始時ではなく贈与時とすることを認める特例だという。
贈与時1億円の株価が、贈与を受けた後継者の経営努力の結果10億円に上がったとしても、贈与時の1億円で遺留分の計算をしようというもので、これにより後継者の経営意欲を失わせないで済むとのこと。なかなか面白い改正法案だ。
黒字の会社でなお成長を続けていることが前提となった法案のように思えるが、逆に大赤字で含み資産もなく繰越欠損金の溜まっている会社の場合、株価がゼロとなるだろうから①自社株の生前贈与②オーナーが不動産購入③オーナーから会社へ不動産贈与、という方法や、自社株贈与後のオーナーから債権放棄という方法で、殆ど全てのオーナーの財産を後継者一人に相続させることも出来、何らかの歯止めを掛けておかないと、他の相続人の権利が意図的にかつ合法的に奪われてしまうことにもなりそうである。
中小企業の事業承継に関して政府が検討している特例法案の骨子だ。
この法案、「事業承継」といっても税制に関するものではなく民法の特例である。
中小企業オーナーの場合、業績が良ければ良いほど遺産の大半が自社株となっているケースが多く、いざ相続か開始した際に複数の相続人間でスムースな遺産分割が難しい。
オーナーからすれば、これまで自分が育ててきた事業を後継者に託したいところだが、自社株の評価が高くなりすぎると他の事業を承継しない相続人の相続分を圧迫してしまうからだ。
生前に後継者に自社株を贈与しても、他の相続人に遺留分がある限り、この自社株の相続時の価額を遺産に加算(いわゆる持ち戻し)したところで遺留分の計算が行われるため、後継者は相続後に他の相続人に対して遺留分の弁済を余儀なくされてしまいがちである。
現在検討されている法案は、相続による事業承継のリスクを少しでも軽減するため、遺留分の計算の基礎とする生前贈与の自社株の価額を、一定の要件のもとに、相続開始時ではなく贈与時とすることを認める特例だという。
贈与時1億円の株価が、贈与を受けた後継者の経営努力の結果10億円に上がったとしても、贈与時の1億円で遺留分の計算をしようというもので、これにより後継者の経営意欲を失わせないで済むとのこと。なかなか面白い改正法案だ。
黒字の会社でなお成長を続けていることが前提となった法案のように思えるが、逆に大赤字で含み資産もなく繰越欠損金の溜まっている会社の場合、株価がゼロとなるだろうから①自社株の生前贈与②オーナーが不動産購入③オーナーから会社へ不動産贈与、という方法や、自社株贈与後のオーナーから債権放棄という方法で、殆ど全てのオーナーの財産を後継者一人に相続させることも出来、何らかの歯止めを掛けておかないと、他の相続人の権利が意図的にかつ合法的に奪われてしまうことにもなりそうである。
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