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ぶろぐ

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N税理士会所属の「補助税理士」が財務大臣より業務停止処分を受けたとの話を聞いた。
ただの業務停止なら特段驚くことでもないが、その税理士が補助者として従事している税理士(親分)は何ら処分を受けていないとのこと。

平成13年の法改正で税理士法2③に「税理士が他の税理士又は税理士法人の補助者として税理士業務に従事することを妨げない。」と追加されたのが「補助税理士」の根拠だが、実際よく判らない部分が多い。

改正前から、他人の事務所に勤務しているものの、税理士登録上開業税理士と全く差異はないいわゆる「勤務税理士」(俗称)は沢山いたが、改正後、新たな税理士登録は、開業税理士、税理士法人の社員税理士、補助税理士のいずれかでしか出来ないこととなっている。

補助税理士は税理士登録しているものの、どこかの事務所の従業員(給与所得者)でしかなく、税理士業務にかかる関与先からの報酬はもとより、会則で義務付けられている税務支援(無料相談等)の謝金についてまで、本人が直接受けることはできず、親分の収入となる。会費はきっちり取られるのに・・・

N税理士会の補助税理士がどんな粗相をしたのかは非公開事項につきわかる由もないが、今回処分を受けなかった親分の監督責任は問われなかったのだろうか?と疑問が残る。

「補助」って、名称だけでなく、実質的にも割の合わない制度?
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