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ぶろぐ

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思い出した。
おとおいの日韓・・・・・の会場でバッタリ会った東京会のI業務対策部長(女性)に耳元でささやかれた。あさっての日税連業務対策部常任委員会で戸籍法改正に伴い「職務上請求書」の改訂を部の事業計画として提案するだって。

自分自身、戸籍法の改正などあまり認識していなかったので、言われて面食らったが、かえって調べてみてようやく解った。
平成17年公布の現行戸籍法では、第10条で「何人でも」請求目的を明らかにすることを要件に戸籍謄本を請求でき、さらに弁護士・司法書士・税理士・・・・・等の特定の者は請求目的も不要とされている。
ところが、今年の5月、「戸籍法の一部を改正する法律」が公布され、これによると、原則非公開となり、上記の特定の者であっても所定の請求目的の明示が必要となる。
もっとも、この施行は、公布から1年6ヶ月以内とされており、これがいつなのかよくわからない。

これにあわせて、税理士会で現在会員に提供している戸籍謄本等の「職務上請求書」を改訂する必要があり、これは業務対策部の仕事だろう、と言うのが彼女の弁である。

つい先日、県より税理士会宛、「職務上請求書」の厳格使用についてのお願いがあったばかり。なんでも、三重県の行政書士が名簿業者から頼まれて多数の戸籍をとったそうで、・・・・・・・・こういう人がいると周りが迷惑するんだよなあ。

そういえば・・・・・・・・
相続人を特定するために戸籍謄本の収集をお願いしてあった司法書士事務所から次のようなメールが入っていた。

「追加の戸籍の件ですが、ここ数ヶ月司法書士会より引き締めが強くなり、登記・裁判にからまない案件での職権による戸籍等の取得が懲戒事由として多数におよんでおります。・・・・・・・・・・・・・・・・・登記するのであれば、職権でお取りできるのですが、しないとなれば、別途委任状をいただかないと取得できません。」

個人情報保護とはいえ、不自由な世の中になってきたなあ。
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