ぶろぐ
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平成19年分より税制改正により所得税の「損害保険料控除」がなくなり、代わって「地震保険料控除」が創設された。いよいよ今年の年末調整から本格始動となる。
この「地震保険料控除」は、年間支払保険料が5万円を限度として所得金額から控除され、昨年まで使っていた控除額の計算式から解放されることとなった
が、経過措置により、18年以前から継続している旧長期損害保険料(短期は切り捨て)について、19年以降も控除されるといった取扱いとなっており、税制をいたずらに複雑化させている。
計算例については、国税庁HPの質疑応答に掲載されているが、控除額の計算の組み合わせは以下の4通りになるようだ。
(1)地震保険料のみ支払のケース
年間支払保険料を控除(5万円限度)
(2)旧長期損害保険料のみ支払のケース
旧法による損害保険料控除額(1万5千円限度)を控除
(3)旧長期損害保険とは別に地震保険に加入しているケース
(2)と地震保険料の合計額を控除(5万円限度)
(4)ひとつの旧長期損害保険に地震保険が付加されているケース
(1)の控除額と(2)の控除額との選択適用
近年の地震災害の増加に伴って創設されたのはいいが、税制を複雑にするのはいかがとは思う。
医療費控除、生損保の保険料控除など、税制に頼らない仕組みづくりをそろそろ考えたほうがいいのではないかと思う。
同じような考えを持つ税理士は多い。

この「地震保険料控除」は、年間支払保険料が5万円を限度として所得金額から控除され、昨年まで使っていた控除額の計算式から解放されることとなった

計算例については、国税庁HPの質疑応答に掲載されているが、控除額の計算の組み合わせは以下の4通りになるようだ。
(1)地震保険料のみ支払のケース
年間支払保険料を控除(5万円限度)
(2)旧長期損害保険料のみ支払のケース
旧法による損害保険料控除額(1万5千円限度)を控除
(3)旧長期損害保険とは別に地震保険に加入しているケース
(2)と地震保険料の合計額を控除(5万円限度)
(4)ひとつの旧長期損害保険に地震保険が付加されているケース
(1)の控除額と(2)の控除額との選択適用
近年の地震災害の増加に伴って創設されたのはいいが、税制を複雑にするのはいかがとは思う。

医療費控除、生損保の保険料控除など、税制に頼らない仕組みづくりをそろそろ考えたほうがいいのではないかと思う。
同じような考えを持つ税理士は多い。
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