忍者ブログ
top

ぶろぐ

2025.03
2025.02  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  >> 2025.04
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

平成15年にあった夫の相続。その際遺産整理を受注した信託銀行からの紹介で申告のお手伝いをした。
そして4年後の今年、妻が亡くなり二次相続が発生した。再び相続税申告のお手伝いをしている。

土地等の評価で特段問題となる事項はない。
被相続人の過去の預金の動きを見て高額な資金の出入りもなく、また不自然な資金流出も見当たらない。
しかし、しかし何か腑に落ちない。

そう。一次相続の際の代償金の動きが過去の預金取引の中から見当たらないのである。一次相続当時、金融資産の多くを配偶者が相続し、相続分の見返りとして、配偶者から長男及び次男へ各2500万円程度の金銭を支払うことで遺産分割協議が纏まった。しかし、その代償金の支払いが見当たらないのある。

もし、一次相続を自分が担当していなかったら気がつかなかったかも知れない。また、10年以上前の話だったら検討もしなかったかも知れない。
遺産分割協議が纏まり、協議書のコピーを添付して相続税の申告書を作成・提出すれば、税理士としては業務が完了したものとまずは考えてしまうだろう。遺産分割協議書に書かれたとおりに財産処分がされていないケースなど想定しないだろう。
ところが、目先の資金に困っていないケースでは、必ずしもあり得ない話ではない。
万一、妻が代償金支払い義務を果たさずして亡くなっていたりしたら、二次相続において債務控除を考えなければならない。

一次相続の際の財産処分のてん末を確認した結果、一次相続で妻が相続するべき金融資産の解約金が信託銀行の別段預金に蓄積され、これが妻の口座へ入らず、優先的に代償金の支払いに充てられていたことが判った。妻の相続取得と代償金の支払いが相殺されていた訳で、事なきを得た。

二次相続の場合、連れ合いがすでに他界しているため、一次相続に比べ、名義預金が作成されるケースは少なくなるが、こんな落とし穴があったとは・・・・・・・
一次相続が予定通りに実行されたかどうかのチェックの必要性を考えさせられた。
また、一次相続の申告を行う場合においても、将来二次相続もお手伝いする可能性が高いので、申告に限らず財産の処分のてん末を確認し。、記録をとどめておくべきなんだろうなぁ。
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
hide カレンダー
02 2025/03 04
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
hide 最新CM
[01/16 のんちゃんの父]
[10/07 のざき]
[10/05 べっかわ]
[02/07 名無権兵衛]
hide 最新TB
hide ブログ内検索
hide カウンター
hide アクセス解析
Copyright 税理士日記 by 野崎貴彦 All Rights Reserved.
Powered by NinjaBlog /Template by テンプレート@忍者ブログ
Script by 小粋空間 / 徒然日記
忍者ブログ [PR]
bottom