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ぶろぐ

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相続税の申告の仕事をしている中で、遺産のなかに、いわゆるリゾート会員権(有名な○○トラスト)がでてきた。自分には縁がないが、会員制でリゾート施設の土地家屋の共有持分を購入すると、優先的に利用できる権利が与えられるものである。

こういった施設は、だいたい山の中にあるもので、今回のケースもその例にもれず、地図上で場所を特定するのも難しい。公図を繋ぎあわせては見たものの近くに目印となるようなものもなく、幸い倍率地域だったからよかったものの、土地の評価もこれでいいのかと不安になる。

なんかピンとこないのである。

こういったリゾート会員権には相場のようなものがあって、ロケーションの良し悪しによる人気や、年に何回使えるかといった利用度合いの差別化によって、安いものから高いものまである。そりゃあそうだ。購入したからといってそこに移り住むわけでもなく、いかに気分よく非日常を過ごせるかで価値が決まるんだろう。地価よりもゴージャスな施設が喜ばれ、さらには至りつくせりのサービスが、高い金を出しても買いたいと思わせる魅力となる。

調べてみたら、あった。国税庁の資産評価企画官室情報(H14)ってやつが。

結論から言うと、不動産売買契約と施設相互利用契約とが一体として取引される「不動産月施設利用権」については、不動産としてではなく、ゴルフ会員権に準じて評価するとのこと。

なるほどこれならすっきりする。早速ネットで相場を調べることにした。

危うく土地・家屋として評価するところだった。う~ん、物の価値(時価)の測定って難しい。
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