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ぶろぐ

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これまで、相続・贈与の場合の上場株式のデータ収集(課税時期の最終価格と月中平均)に、新光総合研究所の「相続贈与計算」を利用してきたが、今日そのサイトへ行ってみたら、ナント有料化とのこと

まいった。
インターネットの情報っていうのは、無料で提供するのが常識かと思ってたが・・・・・・・

自分のブログもそうだけど、情報を金で売るつもりはさらさらない。
タダで発信するからこそ、まわりまわってタダで情報が集まる、というのが持論だっただけに、ザンネン

代わりの情報源をネットで探していたら、ある税理士のサイトにこんな記事が・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(業務に役立つホームページの紹介)
 東京税理士会のTAINS東京ユーザー会は、TAINS設立10周年を記念して、東京税理士会情報システム会の協力を得て「税理士業務に役立つホームページ20選」を、東京会機関誌(2006.9.1)に掲載頂きましたので、ここに紹介させて頂きます。
相続贈与計算時の上場株式評価 (新光総合研究所) とは・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

もしかして、この機関紙掲載が有料化の引き金になったのかも・・・・・・・

だれかいいサイト知ってたらおせーて
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先週の金曜日、日税連の事務局からメールが入っていた。
「I部長からの伝言です。○○日に、冊子並びにCDの打ち合わせをしたいから、9:30に日税連会館へ来てください。」

オーッ!早速きた!
期限が迫り、部長も気を揉んでいる様子。

自分も心配。
リンクを貼るべきデータに未だ歯抜けの部分がある。

何とか網羅しないと・・・・・・・
また項目間ジャンプの指示も業者に行っていない可能性が・・・・・・・

土曜日に京都のN先生から電話。
「心配やから、事務所出てきて見返してんねん。○○日来れるやろ!」
「はぁ、行きます。9時半でしたね」
「まる一日、夜までかかる思うから、そのつもりでナ」


 

日税連会館で浜松のA先生とともに業者とのCD最終打ち合わせに臨んだ。

今年度日税連業務対策部で制作しているCD付き冊子「税理士の専門家責任を実現するための100の提案」も大詰めを迎えている。

冊子の方は概ねゲラが完成しており、後は国税庁の担当者とのスリアワセを残すのみとなってきたが、その内容に依存する付録CDの仕上げはちょうど今がピーク。今日は業者が提示する試作をベースに画面上のレイアウトとカラーリングの決定を行い、残す作業は私の担当する「100の提案」とA先生の担当する「資料集」とのリンクのみとなった。

とはいえ、A先生において追加作成する判例整理と私から業者へ指示する本文中からの無数のリンクなど、今月末CD原稿完成にむけて、業者の作業を含め時間的にギリギリのところまで追い詰められている。
月が変わるとデバッグ作業に入らないと間に合わない。ナンセ9万冊作成なので、印刷・CD焼付けにもある程度の日数を要する訳で・・・・・・・なんとCD焼付作業はコストの面から海外に委託するとのこと・・・・・・・さらに21日には日税連会則の変更に伴うデータ差替えも予定されており、突発的な何があるか予断を許さない。

もうちょっとだ。ガンバロウ。

ニュースで見た
「オバマ次期大統領 景気てこ入れの向け中間所得世帯を対象に1000ドル減税」
1000ドルゆうたら、9万円やで!

日本では、1万2千円の定額給付金で国会はオオワラワ!

これだけ見て比較するのもどうかと思うけど
この違い、どう考えればいいいんだろう?

ちなみに、個人の電子申告税額控除、5千円・・・それも1回だけ

電子申告が普及しつつあるこの時期に恐縮ではあるが・・・・・
ペーパーにて提出する国税・地方税の申告書の提出方法は、所轄の官公署へ持参してもいいし、郵送でも構わない。
「提出用」のほかに「控用」を用意しておけば、いずれの場合も受理印を押して「控用」を返してくれる。
持参の場合はその場で、郵送の場合は返信用封筒を同封しておけば郵送で返してくれる。

ごくごく当たり前の話だが・・・・・・

昨年から今年にかけて、郵送にて提出した地方税の申告書(控)がなかなか帰ってこないことが続いたため、気になった。
1回は不動産取得税、もう1回は法人市民税。

どちらのケースも、当局において確認したい点があったようで、後日電話がかかってきた。
「○○についてですが・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・。 確認中なので、未だ申告書お預かりしています。」

ムカッ
 

その申告書に手を加える必要のある案件なら話がわからないでもないが、いずれのケースも、提出した申告書そのものには手を加える必要のない確認事項である。

何の権限があって、提出した申告書(控)を返してくれないんだろう?
持参で提出に行っておれば、その場で返してくれたところなのに・・・・・・・・
帰ってこないとクライアントへの報告にも支障が生じる。
提出済であることすら説明ができない

地方行政では今「確認中に返すな」という通達でも出ているんだろうか?
スグニカエシテクレー

電子申告しろってことか

あけましておめでとうございます。

いつものように携帯でニュースなどをチェックしていたら、興味深い記事があった。
「再編サバイバル電機業界」

薄型テレビの売上不振で、撤退だの合併だの生き残りをかけた再編が予想されているとのこと。
液晶パネルの生産に関しては既に「ソニー・シャープ・東芝」連合と「パナソニック・日立・キャノン」連合に色分けされており、パナソニックがハイブリッドカーの車載用電池をめぐってトヨタと提携するなど新しい動きもあるとのこと。

さらなる成長への模索と生き残りのための模索とでは、ハングリー度が違うだろう。

事務所でメールを開いたら、税理士会からの会員メールで「規制改革推進のための第3次答申」の情報が入っていた。http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/index.html#thirdreport

我々税理士をはじめとする資格者(法務・資格分野)については、法律によってその業務範囲が保護されているが、こちらについても「いつまでも同じ」という訳にはいかないだろう。

規制改革については随分前から議論があるにはあったが、今年は加速するかも?
そういえば・・・・・・・・・・・・・
先週の理事会直前、M支部のK理事から声がかかった。

「野崎さん、ルリエの305に越したんだって?」
「場所知ってんの?」
「そりゃそうだよ。うちの顧問先が入ってたんだから。」
「えっ?あの・・・・競馬のソフト開発している会社?」
「そう、そう。」
「で、出たあとどうしてんの?ちゃんと営業してる?」
「おぅ!元気でやってるよ。」

お会いしたことはないが、ほっと胸をなでおろした。
12月12日に与党から、19日に財務省から・・・・・・
平成21年度税制改正大綱が公表された。

本文は、事務所ホームページ・左側のボタンから。

”平成21年度税制改正大綱”のつづきはこちら
先輩税理士殿から不意の電話。
「おに~ちゃんのとこのさ~。相続税のシステム。相続人さぁ何人まで対応できるん?おらんところ来てる話、○○人居てさぁ。うちのシステムじゃ15人までしかはいんねぇんだよ」

{ゲッ! そんなの聞いたことねぇ。調べて後でデンワすっから・・・・・・・・・}

しらべて見たら、30人まで対応できるとのこと。
で、ご報告。
職員殿がシステム使いに来られるとのこと。

しかしそんな大勢居たら、住所書くだけでも大変な話。
昭和の頃は未だ手書きだった、と考えるだけでもぞっとする。
文明のありがたさを感じる一コマ・・・・・・・でした。



所得税では所得控除などに・・・法人税では同族会社の範囲に・・・相続税では非上場株評価に・・・・・・・
と色々な場面で出て来る「親族」という言葉。
民法でその範囲が「配偶者、六親等内の血族、三親等内の姻族」と規定されていることは知っていたが、、、

自分から見て、
①妻の叔父は三親等内の姻族として親族になるが、
②息子の嫁の親は二親等の姻族とはいえず親族にならない
という話を聞いた。

そんなはずは・・・・・・・と思い調べてみたら・・・・・・
確かにそのとおりだった。知らなかった。

どうやら「姻族」というのは
婚姻を媒介とする「配偶者の一方」と「他方配偶者の血族」との関係にある者をいうとのことで、姻族関係にあるかどうかを判定する一方の当事者がが自らの婚姻関係をもって他方と結びついていることが要件とされているかららしい。

自分の身の回りを思い浮かべて・・・・・上記の例で②の関係なら面識はあるだろうが、①の関係だと顔も判らないのではないだろうか?
ある夫婦それぞれの両親が互いに家族ぐるみでお付き合いをしていて・・・・なんて話しも時々聞くが、親同士は親族ではない。
実態と法律があってない?

実務上、自社株評価や特殊支配同族会社などの場面で使えるかも。。。。。。。

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