ぶろぐ
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世間からいわゆる『3K』とよばれる業種。
新しい人が入ってきても長続きしない、というのが会社の悩み。
もともと高い給与水準ではないところにこの猛暑が追い討ち。
確かに仕事は大変。
しかし彼らには『生活保護』という逃げ道がある。
「働くのが馬鹿らしい」という人も多いが、ひどいのになると
生活保護給付を『お小遣い』と表現してるとか・・・・・
ワーキングプアーの裏返し。 この制度なんとかしないとね。
いっそのこと、生活保護なんかやめて、集団生活・強制労働に予算を割いたほうがいいのではとさえ思えてしまう。
こんなこと言うと、人権という面からお叱りを受けそうだけど・・・・・・・・・・・
このような会社、世の中にはいっぱいあるんじゃないかなあ?
本年もよろしくお願いします。
年頭にあたって・・・・・というような特別なものもなく、そのまま新しい年を迎えてしまった・・・
というのが正直な感想。
1月~3月の季節業務と、昨年末やり残した業務をまずは粛々と・・・・・・・・
ところで、11月だっけ?税制改正の要望を経済産業省がHPで求めているのを知り、一点メールで意見させていただいたことがあったけど、12月22日大綱が閣議決定されたタイミングで
「経済産業省税制改正の取り纏めに向けて、ご意見を寄せて頂きありがとうございま
した。」というメールが届いた。
残念ながら、自分が要望した部分は大綱では先送りになってしまったが・・・
読んでくれていたかどうかは判らないが、メールが届いたのでびっくりした。
悪くはないよね。音沙汰なしじゃなくてよかった。
事務所ホームページに、その全文をアップしました。
T税務署へ行ってきた。
税務調査実施中の法人の社長が調査のやり方に強い不満を持抱き、担当調査官の上司に当たる統括官へクレームを申すと共に今後の調査手法の確認のために。
憤慨している社長に同行したかっこうだ。
会社が個人に支払った外注費についての反面調査に関してだ。
支払い先のAさんは同じT税務署管内の法人の代表者。調査官はそこへ外注費受取の事実確認に行った訳だが・・・・
実はその会社の営業地は別の場所にあって、調査官が訪ねた登録住所はAさんの実家だった。
○○の件で・・・と調査官。Aさん本人は当然おらず、調査官は次に隣接市にあるAさんの自宅に足を運ぶ。
○○の件で・・・
自宅の奥さんビックリ! 調査官、その場で奥さんにAさんに電話をかけさせ、ようやく会社の営業地でAさんと面談。
反面調査が悪いといっているわけではない。調査官も仕事でやっている訳で、確認の必要があった訳だから。 この点社長も理解しているし、Aさんも判っている。
問題は、実家や自宅にアポなしでいきなり訪問したことだ。
Aさんの親は生死をさまよった後、現在は重度の要介護状態と聞く。Aさんの奥さんにしても、突然の税務署の来訪にさぞかし怖い思いをしたことだろう。
税務調査で半面調査の話があった際に、支払先の多くがサラリーマンなので、彼らの生活への影響を考え、間違っても会社に連絡することはしないよう社長から念を押していたせ、調査官もその旨了解していた。
しかし、実際にはAさんの会社登録場所である実家へのアポなし訪問。
調査の際、支払先個人とピンポイントで連絡が取れるよう、各人の携帯番号をお教えすると社長から切り出したが、Aさんを含む数名に関しては「私どもで判りますから結構です」と調査官は固辞していた。
今日、T税務署へ行って、この辺の事情を問いただしたところ、
「お勤めの方の勤務先には連絡はとりません。Aさんは会社の代表者なので、会社に赴いたところ、たまたま実家だった。」との回答。
あわせて
「受取っている事実があれば、Aさん個人というよりはAさんの会社の収入と認められる公算が強い」とのことで、追ってAさんの会社を税務調査対象として選定するという。
(この辺はAさんの会社の顧問税理士に任せるしかないが・・・・・・)
また、今後予定されているAさん以外の外注先へのコンタクトについては、とりあえず全て携帯電話を通じて本人のみと直接行うことの約束を取り付けた。
ところで、国税には古くから『税務運営方針』という内部通達があり、税務職員の行動規範のようなものを定めている。 その中に、税務という仕事の性質上、納税者は税務官庁をともすれば敷居の高いところと考えがち・・・・・、納税者との接触に当っては・・・・無用の心理的負担をかけないように・・・・・・とある。
家族の居る自宅への無予告訪問について、よくあることですか?と確認すると、
「ごく一般的な方法です」との回答。
『税務運営方針』が遵守されているか否かよりも、そこに書かれていることへの解釈上の温度差を感じた。
先日の××Cの研修の際、講師の先生が言っていたこと。
「最近、うちの事務所で税務署からの事前聴取を受けて、その後・・・・・・・・」
税理士法第35条第1項
税務職員は、税理士法33条の2の書面を添付されている申告書を提出した納税者について実地調査をする場合、税務代理権限証書を提出している税理士がいるときは、調査通知の前に当該税理士に対し、添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
いわゆる「意見聴取制度」。調査通知の前に税理士から意見を聞くことにより、税務職員の疑問点の解明ができ、調査が省略されたり、そうでなくても短時間で済むという効果が期待でき、納税者・税務職員相互にメリットがある制度で、意見聴取の内容についても、単に添付書面に記載された事項にとどまらず、調査に行かなくてもその場で出来るだけ解明しようとする趣旨の事務運営指針も出されているものである。
昨年度まで2年間、日税連の業務対策部に籍を置いて取扱ってきた制度であるためか、自分自身、他の税理士よりは思い入れが強い。
この制度に対し事前聴取という言葉使いをされてしまうと、どうも違和感を感じる。
実地調査ありきのステップとしか理解されていないように感じてしまうからだ。
当初、この制度は実地調査へ移行するための手続としか認識されず、「何か意見はありますか」の一言で終ってしまっていた時代があり、この形骸化を問題視し、本来の趣旨にかなう運用をするため国税庁と日税連とで協議を重ね、育ててきた制度なのである。
だから違和感を感じた。
そして一昨日、書面を添付していたある申告事案について、税務署から電話があった。
「税務調査をお願いしたいんですが、先生は33条の2の書面を添付されていますので、事前聴取をしたいと思います。」
「事前聴取じゃないだろ! 意見聴取だろ! 35条の!」
ついつい語気が荒くなる。(歳トッタカナ?)
ああ、税務職員にも制度の趣旨が理解されていなかったか。
・・・・・・・悲しくなる。
「所得税法等の一部を改正する法律」が成立しました。
http://www.mof.go.jp/houan/171/houan.htm#sy3
その足で、ある議員と税理士との勉強会に参加。
景気浮揚策が話題となった。
税理士の多くの意見は、
税制で景気浮揚を考えること自体
いかがなものか?というもの。
「公平・中立・簡素」という三原則が、税理士には染み付いている故の意見である。
租税特別措置法への批判も根強い。
ただ、たんす預金引き出し策のひとつとして、
「相続時精算課税」などやめて、
「住宅取得資金のための贈与税の特例」を復活、
さらに住宅を絡めた大型の贈与税減税策を求める声が多かった。
勉強会後の恒例の飲み会。
今回は焼き鳥屋だった。
「オバマ次期大統領 景気てこ入れの向け中間所得世帯を対象に1000ドル減税」
1000ドルゆうたら、9万円やで!

日本では、1万2千円の定額給付金で国会はオオワラワ!
これだけ見て比較するのもどうかと思うけど
この違い、どう考えればいいいんだろう?
ちなみに、個人の電子申告税額控除、5千円・・・それも1回だけ

電子申告が普及しつつあるこの時期に恐縮ではあるが・・・・・
ペーパーにて提出する国税・地方税の申告書の提出方法は、所轄の官公署へ持参してもいいし、郵送でも構わない。
「提出用」のほかに「控用」を用意しておけば、いずれの場合も受理印を押して「控用」を返してくれる。
持参の場合はその場で、郵送の場合は返信用封筒を同封しておけば郵送で返してくれる。
ごくごく当たり前の話だが・・・・・・
昨年から今年にかけて、郵送にて提出した地方税の申告書(控)がなかなか帰ってこないことが続いたため、気になった。
1回は不動産取得税、もう1回は法人市民税。
どちらのケースも、当局において確認したい点があったようで、後日電話がかかってきた。
「○○についてですが・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・。 確認中なので、未だ申告書お預かりしています。」
ムカッ
その申告書に手を加える必要のある案件なら話がわからないでもないが、いずれのケースも、提出した申告書そのものには手を加える必要のない確認事項である。
何の権限があって、提出した申告書(控)を返してくれないんだろう?
持参で提出に行っておれば、その場で返してくれたところなのに・・・・・・・・
帰ってこないとクライアントへの報告にも支障が生じる。
提出済であることすら説明ができない
地方行政では今「確認中に返すな」という通達でも出ているんだろうか?
スグニカエシテクレー
電子申告しろってことか
いつものように携帯でニュースなどをチェックしていたら、興味深い記事があった。
「再編サバイバル電機業界」
薄型テレビの売上不振で、撤退だの合併だの生き残りをかけた再編が予想されているとのこと。
液晶パネルの生産に関しては既に「ソニー・シャープ・東芝」連合と「パナソニック・日立・キャノン」連合に色分けされており、パナソニックがハイブリッドカーの車載用電池をめぐってトヨタと提携するなど新しい動きもあるとのこと。
さらなる成長への模索と生き残りのための模索とでは、ハングリー度が違うだろう。
事務所でメールを開いたら、税理士会からの会員メールで「規制改革推進のための第3次答申」の情報が入っていた。http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/index.html#thirdreport
我々税理士をはじめとする資格者(法務・資格分野)については、法律によってその業務範囲が保護されているが、こちらについても「いつまでも同じ」という訳にはいかないだろう。
規制改革については随分前から議論があるにはあったが、今年は加速するかも?