ぶろぐ
2025.03
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思い出した。
先日の××Cの研修の際、講師の先生が言っていたこと。
「最近、うちの事務所で税務署からの事前聴取を受けて、その後・・・・・・・・」
税理士法第35条第1項
税務職員は、税理士法33条の2の書面を添付されている申告書を提出した納税者について実地調査をする場合、税務代理権限証書を提出している税理士がいるときは、調査通知の前に当該税理士に対し、添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
いわゆる「意見聴取制度」。調査通知の前に税理士から意見を聞くことにより、税務職員の疑問点の解明ができ、調査が省略されたり、そうでなくても短時間で済むという効果が期待でき、納税者・税務職員相互にメリットがある制度で、意見聴取の内容についても、単に添付書面に記載された事項にとどまらず、調査に行かなくてもその場で出来るだけ解明しようとする趣旨の事務運営指針も出されているものである。
昨年度まで2年間、日税連の業務対策部に籍を置いて取扱ってきた制度であるためか、自分自身、他の税理士よりは思い入れが強い。
この制度に対し事前聴取という言葉使いをされてしまうと、どうも違和感を感じる。
実地調査ありきのステップとしか理解されていないように感じてしまうからだ。
当初、この制度は実地調査へ移行するための手続としか認識されず、「何か意見はありますか」の一言で終ってしまっていた時代があり、この形骸化を問題視し、本来の趣旨にかなう運用をするため国税庁と日税連とで協議を重ね、育ててきた制度なのである。
だから違和感を感じた。
そして一昨日、書面を添付していたある申告事案について、税務署から電話があった。
「税務調査をお願いしたいんですが、先生は33条の2の書面を添付されていますので、事前聴取をしたいと思います。」
「事前聴取じゃないだろ! 意見聴取だろ! 35条の!」
ついつい語気が荒くなる。(歳トッタカナ?)
ああ、税務職員にも制度の趣旨が理解されていなかったか。
・・・・・・・悲しくなる。
先日の××Cの研修の際、講師の先生が言っていたこと。
「最近、うちの事務所で税務署からの事前聴取を受けて、その後・・・・・・・・」
税理士法第35条第1項
税務職員は、税理士法33条の2の書面を添付されている申告書を提出した納税者について実地調査をする場合、税務代理権限証書を提出している税理士がいるときは、調査通知の前に当該税理士に対し、添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
いわゆる「意見聴取制度」。調査通知の前に税理士から意見を聞くことにより、税務職員の疑問点の解明ができ、調査が省略されたり、そうでなくても短時間で済むという効果が期待でき、納税者・税務職員相互にメリットがある制度で、意見聴取の内容についても、単に添付書面に記載された事項にとどまらず、調査に行かなくてもその場で出来るだけ解明しようとする趣旨の事務運営指針も出されているものである。
昨年度まで2年間、日税連の業務対策部に籍を置いて取扱ってきた制度であるためか、自分自身、他の税理士よりは思い入れが強い。
この制度に対し事前聴取という言葉使いをされてしまうと、どうも違和感を感じる。
実地調査ありきのステップとしか理解されていないように感じてしまうからだ。
当初、この制度は実地調査へ移行するための手続としか認識されず、「何か意見はありますか」の一言で終ってしまっていた時代があり、この形骸化を問題視し、本来の趣旨にかなう運用をするため国税庁と日税連とで協議を重ね、育ててきた制度なのである。
だから違和感を感じた。
そして一昨日、書面を添付していたある申告事案について、税務署から電話があった。
「税務調査をお願いしたいんですが、先生は33条の2の書面を添付されていますので、事前聴取をしたいと思います。」
「事前聴取じゃないだろ! 意見聴取だろ! 35条の!」
ついつい語気が荒くなる。(歳トッタカナ?)
ああ、税務職員にも制度の趣旨が理解されていなかったか。
・・・・・・・悲しくなる。
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