ぶろぐ
2025.03
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事業所得と公的年金のある方。
個人の確定申告で、最後に平成21年の納税予測をシステムで出したら、住民税の納税が普通徴収と特別徴収の2本建になっていた。
それも、特別徴収が毎月ではなく、10月・12月・翌2月と・・・・・・・・
えっ? 給与ないのに・・・・・なんで?
隔月ってことは、もしかして年金から・・・・・・?
と思って調べたたら、案の定、住民税の改正があった。
平成20年度税制改正で「公的年金からの特別徴収制度の創設」というのがあったようだが、直接業務に関係ないので気にもしていなかった部分だ。
・・・・・・・・・これで住民税の滞納はグッと減るだろうなあ。
この住民税の特別徴収は、平成21年10月以降に支払われる公的年金から開始されるので、開始初年度に当たる今年に限っては、公的年金に対応する住民税の2分の1は普通徴収合算(6月・8月)、残りの2分の1は特別徴収(10月・12月・2月)という変則的な取り扱いになる。
ちなみに、横浜市のページは
http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/shizei/kojin/kojinzeikai.html#nenkintoku
2年目に当たる平成22年からは
前半(4月・6月・8月)で前年ベースの仮徴収
後半(10月・12月・2月)は不足分の本徴収
ということになるようだ。
住民税は申告納税方式ではないので、いきおい無頓着になりがちだが、納税者一人ひとりにとっては、所得税同様あるいはそれ以上に財布への影響が大きいので、きっちりアナウンスしないとあかんなあ。
個人の確定申告で、最後に平成21年の納税予測をシステムで出したら、住民税の納税が普通徴収と特別徴収の2本建になっていた。
それも、特別徴収が毎月ではなく、10月・12月・翌2月と・・・・・・・・
えっ? 給与ないのに・・・・・なんで?
隔月ってことは、もしかして年金から・・・・・・?
と思って調べたたら、案の定、住民税の改正があった。
平成20年度税制改正で「公的年金からの特別徴収制度の創設」というのがあったようだが、直接業務に関係ないので気にもしていなかった部分だ。
・・・・・・・・・これで住民税の滞納はグッと減るだろうなあ。
この住民税の特別徴収は、平成21年10月以降に支払われる公的年金から開始されるので、開始初年度に当たる今年に限っては、公的年金に対応する住民税の2分の1は普通徴収合算(6月・8月)、残りの2分の1は特別徴収(10月・12月・2月)という変則的な取り扱いになる。
ちなみに、横浜市のページは
http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/shizei/kojin/kojinzeikai.html#nenkintoku
2年目に当たる平成22年からは
前半(4月・6月・8月)で前年ベースの仮徴収
後半(10月・12月・2月)は不足分の本徴収
ということになるようだ。
住民税は申告納税方式ではないので、いきおい無頓着になりがちだが、納税者一人ひとりにとっては、所得税同様あるいはそれ以上に財布への影響が大きいので、きっちりアナウンスしないとあかんなあ。
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3月19日に予定されている横浜弁護士会主催の中小企業向けシンポジウム。
テーマは「中小企業再生」とのことで かねてより本会あて税理士会員の講師依頼を受けていたが・・・・
ただでさえ企業再生に携わっている会員が少ないのに加え、確定申告明けというタイミング。
依頼は難航したが・・・・・・
ヤスさんとコーキさんに引き受けていただきました。(^0^)/
こんな忙しい時期に
ありがとうm(__)m
テーマは「中小企業再生」とのことで かねてより本会あて税理士会員の講師依頼を受けていたが・・・・
ただでさえ企業再生に携わっている会員が少ないのに加え、確定申告明けというタイミング。
依頼は難航したが・・・・・・
ヤスさんとコーキさんに引き受けていただきました。(^0^)/
こんな忙しい時期に
ありがとうm(__)m
K市の市街化調整区域にある山林の相続税評価のはなし。
ここは倍率地域なので、「固定資産税評価額×倍率」というごく単純な計算式で相続税評価額を求めることになるが、倍率表を確認したところ二通りの倍率があった。
①歴史的風土特別保存区の場合 47倍
②歴史的風土保存地区の場合 36倍
①は古都保存法6条、②は古都保存法4条 の指定を受けた土地という意味である。
以前市役所の課税課で確認した際は「4条」とのことであったが、今日別の用件のため都市計画課でこの山林を調べてもらったところ「6条」該当であることが判った。
えっ?
早速課税課へ移動し、古都保存法の適用が違っていることを伝えた。
「解りました。今年から表記を直しておきます。」
「で、固定資産税評価額が下がるんでしょうか?」
「いえ、価格は変わりません。もともと固定資産税は免除になってますし・・・・評価証明などをとった際の表記が変わるだけです。」
「では4条と6条の違いはなに?」
「4条の場合は山林が免税に、6条の場合は山林以外も免税に・・・・・山林の場合はおなじことですね。」
さて、固定資産税の取扱はよしとして、問題は相続税評価だ。
古都保存法の規制の強い特別保存地区(6条)の方が評価倍率が高い。これは多分、固定資産税評価額が低く決定されることを想定しているからだろう。ところが、4条も6条も変わらないとのことなので、このままいくと特別保存地区の方が高い相続税評価となってしまう。
納得がいかない。
あとは税務署にかけあうしかないか。
ここは倍率地域なので、「固定資産税評価額×倍率」というごく単純な計算式で相続税評価額を求めることになるが、倍率表を確認したところ二通りの倍率があった。
①歴史的風土特別保存区の場合 47倍
②歴史的風土保存地区の場合 36倍
①は古都保存法6条、②は古都保存法4条 の指定を受けた土地という意味である。
以前市役所の課税課で確認した際は「4条」とのことであったが、今日別の用件のため都市計画課でこの山林を調べてもらったところ「6条」該当であることが判った。
えっ?
早速課税課へ移動し、古都保存法の適用が違っていることを伝えた。
「解りました。今年から表記を直しておきます。」
「で、固定資産税評価額が下がるんでしょうか?」
「いえ、価格は変わりません。もともと固定資産税は免除になってますし・・・・評価証明などをとった際の表記が変わるだけです。」
「では4条と6条の違いはなに?」
「4条の場合は山林が免税に、6条の場合は山林以外も免税に・・・・・山林の場合はおなじことですね。」
さて、固定資産税の取扱はよしとして、問題は相続税評価だ。
古都保存法の規制の強い特別保存地区(6条)の方が評価倍率が高い。これは多分、固定資産税評価額が低く決定されることを想定しているからだろう。ところが、4条も6条も変わらないとのことなので、このままいくと特別保存地区の方が高い相続税評価となってしまう。
納得がいかない。
あとは税務署にかけあうしかないか。
先ほどの土地計測の後、
その足で、ある議員と税理士との勉強会に参加。
景気浮揚策が話題となった。
税理士の多くの意見は、
税制で景気浮揚を考えること自体
いかがなものか?というもの。
「公平・中立・簡素」という三原則が、税理士には染み付いている故の意見である。
租税特別措置法への批判も根強い。
ただ、たんす預金引き出し策のひとつとして、
「相続時精算課税」などやめて、
「住宅取得資金のための贈与税の特例」を復活、
さらに住宅を絡めた大型の贈与税減税策を求める声が多かった。
勉強会後の恒例の飲み会。
今回は焼き鳥屋だった。
その足で、ある議員と税理士との勉強会に参加。
景気浮揚策が話題となった。
税理士の多くの意見は、
税制で景気浮揚を考えること自体
いかがなものか?というもの。
「公平・中立・簡素」という三原則が、税理士には染み付いている故の意見である。
租税特別措置法への批判も根強い。
ただ、たんす預金引き出し策のひとつとして、
「相続時精算課税」などやめて、
「住宅取得資金のための贈与税の特例」を復活、
さらに住宅を絡めた大型の贈与税減税策を求める声が多かった。
勉強会後の恒例の飲み会。
今回は焼き鳥屋だった。
土曜日
相続案件で、ある土地の計測に行ってきた。
平坦な宅地ではあるが、いびつな形をしていて・・・・
なおかつ、測量図もない。
測量のプロではないので、いびつな宅地の面積までは出せないが、
せめて間口・奥行きを。。。。。。。。。
そして、敷地内で一部賃貸している部分の面積くらい出したい。
ひとりだったので、メジャーを使うのが難しく、
赤外線計測器を持っていった。
これ、何年か前にヤフオクで落とした秘密兵器、
「100m程度まで計測可能」
という商品説明ではあっが、
実際には、日中だと、赤外線で照らす赤いドットを見つけるのが難しく、
人の目ではまあ30m程度が限界。
ヤフオク入札の際にケチったことに、ちょっぴり後悔。
上位機種であれば、ピタゴラスの定理とかを使い、
間接的な計測ができたはず。
写真撮影を含めて、約1時間、
ポイントポイントを測ってきたが、
後はこれを評価にどう生かすか?
帰ってからの勝負である。
ふとなんかのホームページから
赤外線計測器のページにヒットしたら、
なんと、
今では、当時の半値以下の価格で、
より高機能な期首が出ている。
また考えようかな。
相続案件で、ある土地の計測に行ってきた。
平坦な宅地ではあるが、いびつな形をしていて・・・・
なおかつ、測量図もない。
測量のプロではないので、いびつな宅地の面積までは出せないが、
せめて間口・奥行きを。。。。。。。。。
そして、敷地内で一部賃貸している部分の面積くらい出したい。
ひとりだったので、メジャーを使うのが難しく、
赤外線計測器を持っていった。
これ、何年か前にヤフオクで落とした秘密兵器、
「100m程度まで計測可能」
という商品説明ではあっが、
実際には、日中だと、赤外線で照らす赤いドットを見つけるのが難しく、
人の目ではまあ30m程度が限界。
ヤフオク入札の際にケチったことに、ちょっぴり後悔。
上位機種であれば、ピタゴラスの定理とかを使い、
間接的な計測ができたはず。
写真撮影を含めて、約1時間、
ポイントポイントを測ってきたが、
後はこれを評価にどう生かすか?
帰ってからの勝負である。
ふとなんかのホームページから
赤外線計測器のページにヒットしたら、
なんと、
今では、当時の半値以下の価格で、
より高機能な期首が出ている。
また考えようかな。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090207-00000015-yom-pol
ぶったまげた!
これには財務省も、執拗に抵抗するだろう。
税理士としても、見過ごすわけには行かない。
財政がきついのはわかるが、
これでは相続税が骨抜き。
政府は『税』を何だと思ってるんだ
たんす預金を引き出させるのであれば、
高利の国債を発行するなどほかの方法もあるだろうに。
金利負担のリスクを『税』の恩典でごまかしているとしか思えない。
問題のすり替えじゃないか!
税調の識者・学者の先生方!
租税法の専門家のプライドにかけて、
頑張っておくれ!
ぶったまげた!
これには財務省も、執拗に抵抗するだろう。
税理士としても、見過ごすわけには行かない。
財政がきついのはわかるが、
これでは相続税が骨抜き。
政府は『税』を何だと思ってるんだ

たんす預金を引き出させるのであれば、
高利の国債を発行するなどほかの方法もあるだろうに。
金利負担のリスクを『税』の恩典でごまかしているとしか思えない。

問題のすり替えじゃないか!
税調の識者・学者の先生方!
租税法の専門家のプライドにかけて、

新規のお客様が事前に私のホームページを閲覧されているケースが増えている。
事務所へ初めてお見えになる際に、
「ホームページの地図見ました」
といってくださると、嬉しいもんだ。
このような話を聞くと、
更新せんと!
と気持ちを新たにすることとなる。
もともと、ホームページでビジネスをやっているつもりは無いので、
なかなか本体の方は更新できないが、
ブログが二つぶら下がっているので、
こちらの方にこまめに書き込もうと思う。
税理士事務所・会計事務所といっても、
外からはどんな事務所かなど皆目見当は付かないだろうから、
ブログを通じて、
どんなヤツがやってるか程度でも伝われば
いいと思う。
事務所へ初めてお見えになる際に、
「ホームページの地図見ました」
といってくださると、嬉しいもんだ。
このような話を聞くと、
更新せんと!
と気持ちを新たにすることとなる。
もともと、ホームページでビジネスをやっているつもりは無いので、
なかなか本体の方は更新できないが、
ブログが二つぶら下がっているので、
こちらの方にこまめに書き込もうと思う。
税理士事務所・会計事務所といっても、
外からはどんな事務所かなど皆目見当は付かないだろうから、
ブログを通じて、
どんなヤツがやってるか程度でも伝われば
いいと思う。
日税連で製作中のCD付き冊子「税理士の専門家責任を実現するための100の提案」の校了が本日中、といよいよ大詰めを迎えることとなった。
CDを担当している身にとって、思惑どおりにリンクを貼った各資料へ飛んでくれるか、最後の最後まで気掛かりだ。
CD内のデータのみならず、項目に因ってはインターネット回線を通じて他のサイトに飛ぶ仕掛けは、近い将来改正あるいは改訂されるであろう情報にも、柔軟に対応させようと考えて編集したもので、この冊子の賞味期間を3年にまで持たせようとするためのアイデアであった。
ところが、事件は昨日起こった。いくつかの項目のリンク先に指定していた日税連のホームページが来月リニューアルされるとの情報が飛び込んで来たのだ。当然サイト内部のURLも刷新され、CD内に仕込んだリンクも直さざるを得ない。
しかも、新URLは9日の広報担当会議まで決まらないという。冊子の納品日から逆算すると、そこまで待てない。万事休す!
結局、一部のピンポイントのリンクは諦めざるを得ず、外部サイトに代えて固定データをCDに登録することで急場をしのぐこととなった。
少し使い勝手が悪くなったかなあ?
賞味期間が短くなったかなあ?
今日は眠い(´Q`)。oO
CDを担当している身にとって、思惑どおりにリンクを貼った各資料へ飛んでくれるか、最後の最後まで気掛かりだ。
CD内のデータのみならず、項目に因ってはインターネット回線を通じて他のサイトに飛ぶ仕掛けは、近い将来改正あるいは改訂されるであろう情報にも、柔軟に対応させようと考えて編集したもので、この冊子の賞味期間を3年にまで持たせようとするためのアイデアであった。
ところが、事件は昨日起こった。いくつかの項目のリンク先に指定していた日税連のホームページが来月リニューアルされるとの情報が飛び込んで来たのだ。当然サイト内部のURLも刷新され、CD内に仕込んだリンクも直さざるを得ない。
しかも、新URLは9日の広報担当会議まで決まらないという。冊子の納品日から逆算すると、そこまで待てない。万事休す!
結局、一部のピンポイントのリンクは諦めざるを得ず、外部サイトに代えて固定データをCDに登録することで急場をしのぐこととなった。
少し使い勝手が悪くなったかなあ?
賞味期間が短くなったかなあ?
今日は眠い(´Q`)。oO
メインで使っているデスクトップパソコンのハードディスクが壊れてしまった。
起動しても「カッチンカッチン」と鳴り、動かない。
実は2日前に同様の症状が出てたが、再起動で復旧していたので、それでヨシとしていた。
幸い、作業データは基本的にサーバー上に置いてあり、さらにサーバーのバックアップを取っているので、さほど大きな被害にはならなかったが、問題はメールのログだ。
いくつかの、今すぐ作業の必要のある指示事項等の入った受信メールが読めなくなってしまった。
メイルのログをサーバーに置いておかなかったからだ。
今思い当たるところへ、メールで再送信のお願いをしているところ・・・・・・・
起動しても「カッチンカッチン」と鳴り、動かない。
実は2日前に同様の症状が出てたが、再起動で復旧していたので、それでヨシとしていた。
幸い、作業データは基本的にサーバー上に置いてあり、さらにサーバーのバックアップを取っているので、さほど大きな被害にはならなかったが、問題はメールのログだ。
いくつかの、今すぐ作業の必要のある指示事項等の入った受信メールが読めなくなってしまった。
メイルのログをサーバーに置いておかなかったからだ。
今思い当たるところへ、メールで再送信のお願いをしているところ・・・・・・・
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