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ぶろぐ

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事業所得と公的年金のある方。

個人の確定申告で、最後に平成21年の納税予測をシステムで出したら、住民税の納税が普通徴収と特別徴収の2本建になっていた。
それも、特別徴収が毎月ではなく、10月・12月・翌2月と・・・・・・・・

えっ? 給与ないのに・・・・・なんで?
隔月ってことは、もしかして年金から・・・・・・?

と思って調べたたら、案の定、住民税の改正があった。
平成20年度税制改正で「公的年金からの特別徴収制度の創設」というのがあったようだが、直接業務に関係ないので気にもしていなかった部分だ。

・・・・・・・・・これで住民税の滞納はグッと減るだろうなあ。

この住民税の特別徴収は、平成21年10月以降に支払われる公的年金から開始されるので、開始初年度に当たる今年に限っては、公的年金に対応する住民税の2分の1は普通徴収合算(6月・8月)、残りの2分の1は特別徴収(10月・12月・2月)という変則的な取り扱いになる。

ちなみに、横浜市のページは
http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/shizei/kojin/kojinzeikai.html#nenkintoku

2年目に当たる平成22年からは
  前半(4月・6月・8月)で前年ベースの仮徴収
  後半(10月・12月・2月)は不足分の本徴収
ということになるようだ。

住民税は申告納税方式ではないので、いきおい無頓着になりがちだが、納税者一人ひとりにとっては、所得税同様あるいはそれ以上に財布への影響が大きいので、きっちりアナウンスしないとあかんなあ。
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