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ぶろぐ

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K市の市街化調整区域にある山林の相続税評価のはなし。

ここは倍率地域なので、「固定資産税評価額×倍率」というごく単純な計算式で相続税評価額を求めることになるが、倍率表を確認したところ二通りの倍率があった。

①歴史的風土特別保存区の場合 47倍
②歴史的風土保存地区の場合 36倍

①は古都保存法6条、②は古都保存法4条 の指定を受けた土地という意味である。

以前市役所の課税課で確認した際は「4条」とのことであったが、今日別の用件のため都市計画課でこの山林を調べてもらったところ「6条」該当であることが判った。

えっ?

早速課税課へ移動し、古都保存法の適用が違っていることを伝えた。

「解りました。今年から表記を直しておきます。」

「で、固定資産税評価額が下がるんでしょうか?」

「いえ、価格は変わりません。もともと固定資産税は免除になってますし・・・・評価証明などをとった際の表記が変わるだけです。」

「では4条と6条の違いはなに?」

「4条の場合は山林が免税に、6条の場合は山林以外も免税に・・・・・山林の場合はおなじことですね。」

さて、固定資産税の取扱はよしとして、問題は相続税評価だ。

古都保存法の規制の強い特別保存地区(6条)の方が評価倍率が高い。これは多分、固定資産税評価額が低く決定されることを想定しているからだろう。ところが、4条も6条も変わらないとのことなので、このままいくと特別保存地区の方が高い相続税評価となってしまう。

納得がいかない。

あとは税務署にかけあうしかないか。
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