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ぶろぐ

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急な紹介で作成した T区所在3月決算新設法人の申告書提出。

提出期限の今日 M税務署へ持ち込んだ。

最終日に限って 税務署に県税と区役所の職員が派遣され 法人市県民税申告書の収受にあたることになっており 重宝している。

で、

今回の新設法人 1月にすべき償却資産税(市税)申告が洩れていたので これも作成し 税務署に来ていた区役所の職員に 市民税申告書と一緒に 差し出したが・・・・・・・・

「こちらはお預かり出来ません」

と 償却資産の方を突き返されてしまった。

えっ?
同じ提出先でしょ

「お取り扱い出来ません。別途提出してください。」

一緒に持ってってよ!

「いえ 出来ません!」


・・・・・・・ここで一瞬キレた。

が、なんとか抑えた。

まあ、ここに地方税の職員の来ていること自体が 一種の行政サービスであって、

彼らは出張収受することを法で縛られている訳ではないから・・・・・



しかし
もうちょっと融通効いてもいいような。
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