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ぶろぐ

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会務の忙しさを言い訳に、随分と研修にご無沙汰していたが、

先日、協同組合主催の有料研修に参加してきた。

いやぁ、なかなか新鮮だった。

知っているつもりでも実は曖昧だったり、

日頃コンピュータまかせで、フリーハンドでは書けなかったり・・・・・

税制・・・・・・・なんでこんなに複雑にせにゃならんのか?
税の三原則は『公平・中立・簡素』ではなかったか?

と不平を言ったところで
法律がある限り従わなければならない。
批判を言ったところで、遠吠えにもならない。

特に法人税別表十四(一)付表には、皆頭を悩ませている。

参加した受講生の会話が聞こえてくる

   新規関与の際は、過去最大10年分の申告書をもらわないとね・・・・・・

   もう、申告ソフトのベンダー代えられないね・・・・・・
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20年後改正に向けて、与党からは「税制改正大綱」、民主党からは「税制改革大綱」が出されたばかりだが・・・・・・・・・今実務で使っている「平成19年度改正」の話。

先の改正に「リース取引」の改正があり、平成20年4月1日以降に契約するファイナンスリースの税制上の取扱いが一変する。

現行では、リース資産の耐用年数とリース期間とのギャップが大きくない限り、税法上リース資産は賃貸人の所有として認識され、リース料は賃貸人にとっては収益(益金)、賃借人にとっては費用(損金)として認識されている。

ところが改正法によると、リース契約に基づいてリース資産の引渡しがあった時点で、原則売買として取扱われることとなる。 法人クライアントの多くは賃借人として何かしらのリースを組んでいるが、4月以降のリース契約からは、リース資産を購入したものとみなして取扱わなければならない。

あわせて減価償却資産のひとつに「リース資産」というカテゴリーが追加され、これまた新設された「リース期間定額法」という方法で減価償却の計算をすることになる。 

この償却方法、残存価額ナシの月割均等償却なので、償却費は月割りのリース料とニアリーイコールとなるだろう。 また、会社がリース料を賃借料として費用処理していれば、これを税法上「償却費として損金経理した金額」として取扱うため、理論上は従前の経理処理で問題なさそうだ。

ところが、前払リース料があったり、リース期間に誤差があったりすると、従前の経理処理では、償却超過額や償却不足額が生じ、別表調整を余儀なくされることになる。 またさらに、売買取引ということで、リース資産の取得価額がまるまるリース初年度の仕入税額控除の対象となるだろうから、こちらも調整が必要だ。

さて、4月以降、どのような経理処理をしていこうか? 判断に迷うところである。
利用しているシステムも、このリースに関してはまだ対応しておらず、早速本日「対応して欲しい」旨のメールを送った。

この改正、「リース取引に関する会計基準」の改正に合わせての税制改正ということらしいが.....税収変わんないのに、いたずらに複雑に?.......法人税法22条に「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて」とあるかぎり、今後も税制が会計に振り回されるんだろうなあ。
今年の3月、このブログにも書いたが、法人が支払った逓増定期保険の保険料の取扱いに関するパブリックコメント募集が行われることとなった。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190038&OBJCD=100410&GROUP=

生命保険のうち定期保険は本来掛捨てであるため、その保険料は損金算入が原則であるが、保険期間が長期であると、死亡の危険度は年々増すにもかかわらず保険料は毎年一定であるため、保険期間の初期は、現段階では必要のない将来の保障に対する保険料まで負担していることとなる。
そのため、保険期間の中途で解約すると、払込保険料の一部が戻ってくる。
これが逓増タイプ(年々保障がアップするもの)だと、返戻率が高く、保険会社・契約年齢・保険期間・解約時期の組み合わせ次第では、払込保険料累計の90%近くにもなる。
これが損金となるということで、法人の決算対策(課税の繰延べ)に利用されてきたが、数次にわたる通達制定で、損金算入に制限が設けられてきていた。

今年の3月、さらに規制を強化する通達を出す旨が保険業界に通知され、多くの社がその販売を控えてきた。
そしていよいよ通達が出るということである。

某保険会社の話では、郵政民営化に伴い、新会社「かんぽ生命」が大量に販売するのでは?との懸念がこの通達の引き金となったらしい。

パブコメ募集のたたき台(改正案)、確かに規制は強化されているが、「改正通達の適用時期」を読む限り、どうやら契約時までは遡及をしないようだ。
過去の改正の際は「今後支払う保険料より適用」とされ、既契約者まで洗礼を受けたものだが、今回は紳士的な改正である。

改正って、こうじゃなくっちゃネ。
昨日の朝刊で見た。
生保5社が、企業向け節税商品『逓増定期保険』の販売を停止するとの事。
日本生命、第一生命、住友生命、明治安田生命、大同生命がすでに販売停止を決定、他の大手や外資系生保も追随すると見られている。

この原因は国税庁からの通告。損金算入ルールの変更を保険業界に伝えたようだ。ただ、どんな内容かは未だわからない。

この商品、毎年死亡保障額が増額していくのに対し、保険料は保険期間を通じて一定のため、前半の期間は保障額に対し必要以上に割高な保険料を負担することとなり、保険会社において余剰金を運用することにより、本来掛捨てではあるものの、中途解約時にかなり高率の返戻金が約束されている。

また、契約時の年齢と保険期間との組み合わせ次第では、保険料の全額を損金算入できるもんだから、決算間際の企業の節税によく利用され、大概はその後何年か後の返戻率の高い時期に解約することを前提に加入する。課税繰り延べの財テク商品だ。

一度何年か前に、通達が発遣され、全額損金となるための要件を厳しくしてきた経緯があるが、確かその時は、生保業界は決してひるむことはなく、損金となるゾーンでの営業に力を入れたもんだった。
ところが今回は販売停止。完全に戦意喪失のようだ。大同生命の部長曰く「うちはもともとそんなに売っていなかったから影響は大きくないけど........それでも目標を下方修正してる」

外資系はこの逓増定期を主力商品としてきたから、痛手は相当大きいものと推測される。保険に入る側からすれば、メリットがなくなれば「加入しない」だけの話であり、特段慌てることもないだろうが、一番心配なのは『既契約者』。保険会社の業績が悪化し、解約返戻金が契約どおり支払われないような事態に陥りやしないかどうかである。
以前の第百生命のようなことにならなければいいが......
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