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ぶろぐ

2025.03
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しばらく更新後無沙汰だったが、見過ごせない記事見つけたので・・・・・・

 以前にも一度話が出てきてブログに書いたが
またでてきたよ『無利子国債』が・・・

無利子国債、亀井氏が進言…「勉強する」と首相

ざけんじゃないよ!って感じ。

経済対策の財源とのことだが、どのような経済対策を講じるつもりなのか?
ビジョンが全く見えない。
「こういう対策したいから財源が必要」というのならまだしも、財源先にありきではねぇ 

子供手当に高速無料化・・・そりゃあ金なくなるでしょ!

しかし、いくら財政が逼迫してるとはいえ、相続税非課税にするとは・・・・・・・
税を何だと思っているんだ? 
10億の資産のある高齢者は、当面必要な1億残して9億を無利子国債にシフト・・・これで相続対策完了。
こんなのって許されていいんだろうか?
国会のセンセイ方は、なぜ相続税を課税するか解っているんだろうか?
はっきりいって、これは
国を挙げての脱税

こんな政策出すんだったら、いっそのこと相続税やめたらどうですか?
そういう国もあるでしょ。



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土曜日・・・・・・・・

相続申告業務で東京の相続人宅へ行ってきた。

もともと鎌倉の相続だったが、相続人同士何年も顔をあわせなくなってて、お互い連絡もとらなくなってて・・・・・・・・・
それぞれ個別に説明することになった。

いままでなら、相続人全員を一堂に集めていただいたり、中心となる方から説明してもらったりしてきたのだが、今回はそれが効かなかった。

まあ少人数だからさほど手間もかからなかったが、これが大人数になると大変なことになる。

今後はこんなケース増えていくのかなあ.....

こちらで会場設営して集まっていただくような方法も考えないといけないかも・・・
政権が代わって、従前自民党が検討していた改正案は白紙撤回されたとのこと。

そして、あらたに鳩山内閣が編成した政府税制調査会がスタート。

経済産業省がHPで、一般からの改正要望を募集しているとの情報があった。

今まで各業界で取りまとめてきた改正要望はどうなるんだろう?
と一抹の不安を感じながら・・・・・・・
それじゃあ個人的に要望を入れとかなくちゃ!

みると14日18:00必着!

うっ、時間がない。

とりあえず1項目のみ

相続税/租税特別措置法における課税価格計算の特例のあり方について

指定されたフォームに要望・効果を記入して 送信!
○○Cの相続関係の研修でのこと

講師が余談で・・・・・

「みなさん。土地の測量ってどうやってます?メジャーって長期間経つと狂ってくるって知ってました?最近ではこんな便利なもんもあるんですよ。赤外線計測器・・・・・これなら、人が入っていけない狭いところでも簡単に距離が測れてとても重宝。○○Cのサプライ品にも登録されてますんで、138,000円とちょっと高いけど検討してみてはいかがですか?うちの事務所では、購入を検討した結果・・・・・・・高いんで諦めましたが・・・」

スライドに映された。
あっ、あれだ!

「どなたか既にお持ちの方はいらっしゃいますか?」

うん持ってる。
で手を上げた。
まわり見回したら、誰も手が上がってない!
うっ、オレだけか(-_-;)
091003_235336.jpg
確かに重宝するけど、
明るいところでは赤外線の赤いドットが見えにくかったり、距離が長くなるとポイントを固定できなかったりと・・・・・現場では結構男苦労することも・・・・・・・・

まあそんなことはともかく、
自分の入手方法がヤフーのオークションで、
確か4万円前後で落札した記憶がある。

それを聞かれたらやだなあ。。。。。。と下を向いて小さくなっていた。
幸いその話題は打ち切り。

ホントは、サプライ品の申し込みをするよりずっと安く買えるんだよ、って会場にいる人たちに教えてあげられればよかったんだけど・・・・・・・・なんせ○○Cの研修会なんで。
相続税申告の仕上げ

そうだ、この案件は補足説明しないと判りにくいだろうから
書面添付をしよう。

ちょうどこの春先に、日税連から『指針』が出ているので、
今回はこの指針に沿ってやってみよう。

と、指針の一つ一つを当たり出したところで気がついた。

「あっ!あれが抜けているではないか!」

ミスに気がつき、あわてて訂正。

相続人さんに電話・・・・・・・・・・・ホッ

『書面添付制度』確かにいちいち記入するのは面倒だが、
書面を作成し、やってきた作業を文書化することにより、
自分の業務のチェックになる。

ミスの多くは、
知識があるとかないとかではなくて
当たり前のところで生じるもんだ。

作業をはしょったり、期限ぎりぎりで急いで仕上げたりした際に起こりやすい。

面倒でも書面添付を通じて自分が作業してきたことの総括をしたことで、
未然に防止することが出来た。

業務の品質って、こんなところから確保されるんだなあ・・・・・・・・・

体感した。
3月に日税連から発刊された『税理士の専門家責任を実現するための100の提案』

全国の単位税理士会の業務対策部長が委員となって約1年半の時間を掛けて完成した労作ではあるが・・・・・・・・・・・

実際に利用されないと何の意味もない。


先日、毎年確定申告を受けている方のご主人が若くしてお亡くなりになった。

早速相談を受けに行ってきたが、

お子さんの一人が未成年のため、特別代理人の選任手続をしないと遺産分割協議などの法律行為を行えず、

これを進めない限り、凍結された銀行預金を引き出すことも出来ない。

まずは取り急ぎ家庭裁判所へ審判申立を・・・・・・・・・・


そこで思い出したのが『100の提案』

私の担当ではなかったが、確か東海会のA先生から、その雛型と記載例をCDに掲載してたはず。


探してみた。

あったあった♪ 『資産税』の資料集に。

そのままプリントアウトして使用可能。

これは便利。
K市の市街化調整区域にある山林の相続税評価のはなし。

ここは倍率地域なので、「固定資産税評価額×倍率」というごく単純な計算式で相続税評価額を求めることになるが、倍率表を確認したところ二通りの倍率があった。

①歴史的風土特別保存区の場合 47倍
②歴史的風土保存地区の場合 36倍

①は古都保存法6条、②は古都保存法4条 の指定を受けた土地という意味である。

以前市役所の課税課で確認した際は「4条」とのことであったが、今日別の用件のため都市計画課でこの山林を調べてもらったところ「6条」該当であることが判った。

えっ?

早速課税課へ移動し、古都保存法の適用が違っていることを伝えた。

「解りました。今年から表記を直しておきます。」

「で、固定資産税評価額が下がるんでしょうか?」

「いえ、価格は変わりません。もともと固定資産税は免除になってますし・・・・評価証明などをとった際の表記が変わるだけです。」

「では4条と6条の違いはなに?」

「4条の場合は山林が免税に、6条の場合は山林以外も免税に・・・・・山林の場合はおなじことですね。」

さて、固定資産税の取扱はよしとして、問題は相続税評価だ。

古都保存法の規制の強い特別保存地区(6条)の方が評価倍率が高い。これは多分、固定資産税評価額が低く決定されることを想定しているからだろう。ところが、4条も6条も変わらないとのことなので、このままいくと特別保存地区の方が高い相続税評価となってしまう。

納得がいかない。

あとは税務署にかけあうしかないか。
土曜日

相続案件で、ある土地の計測に行ってきた。

平坦な宅地ではあるが、いびつな形をしていて・・・・
なおかつ、測量図もない。

測量のプロではないので、いびつな宅地の面積までは出せないが、
せめて間口・奥行きを。。。。。。。。。
そして、敷地内で一部賃貸している部分の面積くらい出したい。

ひとりだったので、メジャーを使うのが難しく、
赤外線計測器を持っていった。

これ、何年か前にヤフオクで落とした秘密兵器、
「100m程度まで計測可能」
という商品説明ではあっが、
実際には、日中だと、赤外線で照らす赤いドットを見つけるのが難しく、
人の目ではまあ30m程度が限界。

ヤフオク入札の際にケチったことに、ちょっぴり後悔。
上位機種であれば、ピタゴラスの定理とかを使い、
間接的な計測ができたはず。

写真撮影を含めて、約1時間、
ポイントポイントを測ってきたが、
後はこれを評価にどう生かすか?
帰ってからの勝負である。

ふとなんかのホームページから
赤外線計測器のページにヒットしたら、
なんと、
今では、当時の半値以下の価格で、
より高機能な期首が出ている。

また考えようかな。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090207-00000015-yom-pol

ぶったまげた!

これには財務省も、執拗に抵抗するだろう。

税理士としても、見過ごすわけには行かない。

財政がきついのはわかるが、
これでは相続税が骨抜き。
政府は『税』を何だと思ってるんだ

たんす預金を引き出させるのであれば、
高利の国債を発行するなどほかの方法もあるだろうに。

金利負担のリスクを『税』の恩典でごまかしているとしか思えない。
問題のすり替えじゃないか!

税調の識者・学者の先生方!
租税法の専門家のプライドにかけて、頑張っておくれ!
これまで、相続・贈与の場合の上場株式のデータ収集(課税時期の最終価格と月中平均)に、新光総合研究所の「相続贈与計算」を利用してきたが、今日そのサイトへ行ってみたら、ナント有料化とのこと

まいった。
インターネットの情報っていうのは、無料で提供するのが常識かと思ってたが・・・・・・・

自分のブログもそうだけど、情報を金で売るつもりはさらさらない。
タダで発信するからこそ、まわりまわってタダで情報が集まる、というのが持論だっただけに、ザンネン

代わりの情報源をネットで探していたら、ある税理士のサイトにこんな記事が・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(業務に役立つホームページの紹介)
 東京税理士会のTAINS東京ユーザー会は、TAINS設立10周年を記念して、東京税理士会情報システム会の協力を得て「税理士業務に役立つホームページ20選」を、東京会機関誌(2006.9.1)に掲載頂きましたので、ここに紹介させて頂きます。
相続贈与計算時の上場株式評価 (新光総合研究所) とは・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

もしかして、この機関紙掲載が有料化の引き金になったのかも・・・・・・・

だれかいいサイト知ってたらおせーて
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