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ぶろぐ

2025.03
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相続税申告での話。
6月に母親が亡くなった相続で、遺産の検証をしていたところ、簡易保険(養老保険)があった。
   契約者      被相続人
   被保険者     孫(相続人ではない)
   保険金受取人  被相続人
   保険料   契約時に全期間分契約者が払い込み済み
   満期     19年9月

この契約を見て、「契約者としての地位を相続人のうちから誰かが承継し、満期保険金(払戻金)を受ける」と判断。郵便局へ手続に行くと、「お孫さんにお支払いします」との回答。

なんじゃそりゃぁ
何の権利で孫が受け取るんじゃ

よく聞いてみると、既に満期が到来してしまっているので、簡易生命保険法の規定により、被保険者へ支払いするとのこと。

■簡易生命保険法55条(無指定の場合の保険金受取人)
・・・・・、保険契約者が保険金受取人を指定しないときは、次の者を保険金受取人とする。
一、被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあっては、被保険者
二、被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあっては、被保険者の遺族

なるほど、契約者変更手続前に満期が来てしまうと、被保険者に保険金がおりるのかぁ

で、税金はどうなるんで

「相続税はかかりません。お孫さんが贈与を受けたことに・・・・・」

ゾッ贈与 だっ誰からの贈与

「保険料をお払いになった契約者様からの・・・・・」

もう既に亡くなっとるわい

「ぜっ税金のことは、ご回答できませんので・・・・・・
お支払いした保険金をどうされるかまでは関知しておりませんので・・・・」
逃げおったな

どうやら、郵便局では満期保険金支払の手続のことしか考えていないようである。
さて、相続税申告では・・・・・・どうすべきか?
孫しかもらえないのが事実だとすると、3通りが考えられる。
①郵便局が言うように、被相続人から孫へのみなし贈与
    既に亡くなった人からの贈与となってしまうが、相続税法5①をそのまま読むとこうなる。
②孫へのみなし遺贈・・・相続税2割加算
    保険料負担者が死亡していることから、相続税法9により課税。
③相続人が一旦相続承継し、満期時に孫へみなし贈与
    もし相続直後、満期前に手続していれば、当然に相続人に権利が承継されていたはず。
    また承継した相続人がすぐに解約手続をしていれば、返戻金を受け取れたはず。
    たまたま手続が間に合わなかっただけ。

さて、どれでいこうか
次のような規定を見つけた。

■簡易生命保険法第59条(保険契約者の地位の法定承継)
・・・・・・・保険契約者が死亡した場合において、その者に相続人がないときは、保険金受取人及び年金受取人が、保険契約者の保険契約による権利義務を承継する。

今回は相続人がいるんだから、当然に相続人が承継。
ということで、③が有力かな
さもないと、相続後放って置くだけで、相続税が逃れられるから・・・・・

満期前の解約のケースや、被相続人死亡後の月払保険料の負担者についても聞いておけばよかったかな?いまさら答えてくれないだろうけど・・・・・・・・・・・

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数日前の新聞で見つけた。
中小企業の事業承継に関して政府が検討している特例法案の骨子だ。
この法案、「事業承継」といっても税制に関するものではなく民法の特例である。

中小企業オーナーの場合、業績が良ければ良いほど遺産の大半が自社株となっているケースが多く、いざ相続か開始した際に複数の相続人間でスムースな遺産分割が難しい。

オーナーからすれば、これまで自分が育ててきた事業を後継者に託したいところだが、自社株の評価が高くなりすぎると他の事業を承継しない相続人の相続分を圧迫してしまうからだ。

生前に後継者に自社株を贈与しても、他の相続人に遺留分がある限り、この自社株の相続時の価額を遺産に加算(いわゆる持ち戻し)したところで遺留分の計算が行われるため、後継者は相続後に他の相続人に対して遺留分の弁済を余儀なくされてしまいがちである。

現在検討されている法案は、相続による事業承継のリスクを少しでも軽減するため、遺留分の計算の基礎とする生前贈与の自社株の価額を、一定の要件のもとに、相続開始時ではなく贈与時とすることを認める特例だという。
贈与時1億円の株価が、贈与を受けた後継者の経営努力の結果10億円に上がったとしても、贈与時の1億円で遺留分の計算をしようというもので、これにより後継者の経営意欲を失わせないで済むとのこと。なかなか面白い改正法案だ。

黒字の会社でなお成長を続けていることが前提となった法案のように思えるが、逆に大赤字で含み資産もなく繰越欠損金の溜まっている会社の場合、株価がゼロとなるだろうから①自社株の生前贈与②オーナーが不動産購入③オーナーから会社へ不動産贈与、という方法や、自社株贈与後のオーナーから債権放棄という方法で、殆ど全てのオーナーの財産を後継者一人に相続させることも出来、何らかの歯止めを掛けておかないと、他の相続人の権利が意図的にかつ合法的に奪われてしまうことにもなりそうである。
相続税の申告の仕事をしている中で、遺産のなかに、いわゆるリゾート会員権(有名な○○トラスト)がでてきた。自分には縁がないが、会員制でリゾート施設の土地家屋の共有持分を購入すると、優先的に利用できる権利が与えられるものである。

こういった施設は、だいたい山の中にあるもので、今回のケースもその例にもれず、地図上で場所を特定するのも難しい。公図を繋ぎあわせては見たものの近くに目印となるようなものもなく、幸い倍率地域だったからよかったものの、土地の評価もこれでいいのかと不安になる。

なんかピンとこないのである。

こういったリゾート会員権には相場のようなものがあって、ロケーションの良し悪しによる人気や、年に何回使えるかといった利用度合いの差別化によって、安いものから高いものまである。そりゃあそうだ。購入したからといってそこに移り住むわけでもなく、いかに気分よく非日常を過ごせるかで価値が決まるんだろう。地価よりもゴージャスな施設が喜ばれ、さらには至りつくせりのサービスが、高い金を出しても買いたいと思わせる魅力となる。

調べてみたら、あった。国税庁の資産評価企画官室情報(H14)ってやつが。

結論から言うと、不動産売買契約と施設相互利用契約とが一体として取引される「不動産月施設利用権」については、不動産としてではなく、ゴルフ会員権に準じて評価するとのこと。

なるほどこれならすっきりする。早速ネットで相場を調べることにした。

危うく土地・家屋として評価するところだった。う~ん、物の価値(時価)の測定って難しい。
今朝の日経新聞に標題のような記事を見つけた。現在ある事業承継税制の一つを拡充しようということのようだ。

現在ある同属株式に対する軽減措置は、基本的に土地の軽減措置との選択適用であり、さらに軽減割合が1割ということも合って、使い勝手が悪い、というか、よほどの優良企業でもない限りほとんど使えない。
これが8割減となれば、かなり利用価値があるのではないかと期待したい。

ただ、5~7年の事業継続、また8割以上の雇用維持と言う要件が課されるようで、実際にはこれがネックとなりそうな気がする。普通5年も経てば2割くらいは入れ替わるもんね。

いずれにせよ、年末になれば税制改正大綱の中で概要が明らかになってくるだろうから、注意しておこう。
平成15年にあった夫の相続。その際遺産整理を受注した信託銀行からの紹介で申告のお手伝いをした。
そして4年後の今年、妻が亡くなり二次相続が発生した。再び相続税申告のお手伝いをしている。

土地等の評価で特段問題となる事項はない。
被相続人の過去の預金の動きを見て高額な資金の出入りもなく、また不自然な資金流出も見当たらない。
しかし、しかし何か腑に落ちない。

そう。一次相続の際の代償金の動きが過去の預金取引の中から見当たらないのである。一次相続当時、金融資産の多くを配偶者が相続し、相続分の見返りとして、配偶者から長男及び次男へ各2500万円程度の金銭を支払うことで遺産分割協議が纏まった。しかし、その代償金の支払いが見当たらないのある。

もし、一次相続を自分が担当していなかったら気がつかなかったかも知れない。また、10年以上前の話だったら検討もしなかったかも知れない。
遺産分割協議が纏まり、協議書のコピーを添付して相続税の申告書を作成・提出すれば、税理士としては業務が完了したものとまずは考えてしまうだろう。遺産分割協議書に書かれたとおりに財産処分がされていないケースなど想定しないだろう。
ところが、目先の資金に困っていないケースでは、必ずしもあり得ない話ではない。
万一、妻が代償金支払い義務を果たさずして亡くなっていたりしたら、二次相続において債務控除を考えなければならない。

一次相続の際の財産処分のてん末を確認した結果、一次相続で妻が相続するべき金融資産の解約金が信託銀行の別段預金に蓄積され、これが妻の口座へ入らず、優先的に代償金の支払いに充てられていたことが判った。妻の相続取得と代償金の支払いが相殺されていた訳で、事なきを得た。

二次相続の場合、連れ合いがすでに他界しているため、一次相続に比べ、名義預金が作成されるケースは少なくなるが、こんな落とし穴があったとは・・・・・・・
一次相続が予定通りに実行されたかどうかのチェックの必要性を考えさせられた。
また、一次相続の申告を行う場合においても、将来二次相続もお手伝いする可能性が高いので、申告に限らず財産の処分のてん末を確認し。、記録をとどめておくべきなんだろうなぁ。
外出先から事務所に戻ると、T税務署より電話が入ったとのメモ。
Iさんの相続税の税務調査の依頼だ。
覚えてはいるけれど、ずいぶん前の相続のように思えて過去の資料を見返してみた。
16年12月相続・17年4月申告。
自分のイメージだと、こういった場合の税務調査は17年の暮れか18年の秋に来るもんなんだけどなあ。
税務署に電話してみた。
「どこを調べられたいんですか?」
「先生だからお話しますが、○○○の内容を・・・・・・」
「それじゃあ相続人さんに聞いてみないとわからないねぇ」
「相続人さん遠隔地なんで気にはしているんですけど。」
「平日出てこられるかどうか電話して訊いてみます」

税務調査は忘れた頃にやってくる。
6年前に受けた相続税の申告のクライアント、平成17年に二次相続が発生し、再びお手伝いすることになった。 が、もう1年以上経過するというのに、未だ遺産分割がまとまっていない。 もめていると言うよりは、気乗りがせずに重い腰が上がらないといった様子である。

当時のことは良く覚えている。一次相続当時の相続人は、年齢順に配偶者と長女・次女・長男の4名。私との窓口は末っ子長男であった。考えに考え抜いて提案する長男の遺産分割案に、二人の姉が次々に異議を唱える。

末っ子長男は親の所有する敷地内に自宅を建て、地代の支払いもなく生活ができている訳で、そういう意味ではかなりの恩恵を受けているといえる。 が、隣家に年老いた両親を抱え、自分が面倒を見ているという自負もある。 そんな彼から出て来る分割案は、どうしても「家を継ぐ」とか「親の財産を守る」といった色彩が強く、その担い手に唯一の男である自分が手を挙げることとなる。

一方の2人の姉は、日頃から親の面倒を見ている訳ではないため、そんな弟の気持は全く理解できない。 諸子均分相続の現行民法を地で行くことになる。 また、それぞれ家庭の事情を抱え、できることなら少しでも多くの財産を相続したいと考える。 「お父さんが枕元で私にくれると約束してくれた」というような話をそのまま聞いていると、今ある財産だけでは足らなくなる。 そりゃそうだ。 体の弱ったお年寄りからしてみれば、長男一家に面倒を見てもらっているとは言え、寂しさには変わりはなく、時たま顔を見せる娘たちについついいい話をしてしまうんだろう。

税金がどうのこうのではなく、一次相続の時は大変だった。 双方の言い分はよく判るが、どちらが正しいという判断はできない。 税理士としての私のポジショニングも難しく、発言一つ一つに随分と気を使ったものだった。

あれから4年が経ち、今度は母親が亡くなって、再びバトル再開と思いきや、それぞれ苦い経験を忘れられないのか、ほぼ均等に分ける方法ですんなりまとまりそうである。 形見分けの際に旅行用のスーツケースで実家を訪れる姉たちと、それを許せない嫁から離婚話まで持ち出される末っ子長男のわだかまりは解けることはないが、精神的な痛手を二度と負いたくないという気持だけは共通のように見えた。
 

2月に入り、いよいよ確定申告も佳境に入ってきた。
 とはいえ、気持のどこかで「未だ時間がある」という意識があるせいか、ワキメモフラズ!といったモードにはなっていない。
 資料を確認、内容の検討をし、一つ一つの課題に対してどのように対応していこうか?ということを検討しているものの、フィニッシュまで持っていくパワーがないのが丁度今の状況である。
 さしたる計画性もないこの時期に、3月に入ると相当の件数になるであろう確定申告案件のうちどれから手を付け始めるかというと、資料の揃っているもの・納税者がせっかちで早く結果を知りたがるもの、ということになる。
 例年申告しているクライアントはもう慣れているので、期限までに間に合えばいいというスタンスで、私からしても資料を見る前から大方の想像がつくので、どうしても後回しになる。やっぱり、新規のものが優先となる。
 ということで、今日は昨年春に申告した相続税のからみで、被相続人が残した数多くの上場株や投信を相続後に換金したことに伴う譲渡の事案について作業することとした。
 4つの証券会社に預けてあった約30銘柄の株・投信を一機に換金した訳でその際の資料は揃っているが、これらの有価証券を何時・幾らで取得してかについては、相続税申告の際に収集した証券会社の顧客勘定元帳から一つ一つ拾っていく作業となる。これに結構時間がかかる。中には、同一銘柄の株を2回に分けて買いつけ、その後一部を売却した後、さらに買い増しし、その後も売買を繰り返していたようなケースがあり、相続後の一括売却に対応する原価が幾らになるか、買い増しをするたびに単価の付け替え計算をしていかねばならず、時間をとられる。最後に、相続税の取得費加算の計算もあるので、なかなかヘビーな案件だ。
 ようやく計算要素が揃い、譲渡損益を算定。最後に相続税額を各銘柄に配賦しようとしたとき、ヤフー株について相続申告した株数(8株)と相続後売却した株数(16株)とがあわないものがあることに気がついた。平成17年から18年にかけて2分割を3回繰り返したため、1株が16株に増えてしまっているのだ。
 相続直後に最後の株式分割があったため、株数が一致しないのは当然なんだが、相続税評価と売買金額とが余りに違いすぎるので、変だと思い相続税申告を見直してみてハッとした。
 なんと、分割後の評価額に分割前の株数をかけているではないか!いつも、相続税申告の際に利用しているS証券のホームページで提供されている株価が、ヤフーのように株式分割を行っている銘柄については、相続日を指定してもその当時の株価ではなく、本日現在ある株数に換算した株価になっており、これを鵜呑みにして申告してしまっていたのである。今まで気がつかなかったが、S証券のHP上、その旨の説明が確かにあった。
 うーん!相続税の変動が譲渡所得に影響を与え所得に影響する事案で、相続税の調査で後日指摘があった際にこのままでは泣きっ面に蜂になりかねないので、今回の確定申告に併せて相続税の修正申告をすることにしよう!
 しかし迂闊だったな。最近は上場会社の株式分割が多いので、相続申告の際要チェック!

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