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ぶろぐ

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先輩税理士殿から不意の電話。
「おに~ちゃんのとこのさ~。相続税のシステム。相続人さぁ何人まで対応できるん?おらんところ来てる話、○○人居てさぁ。うちのシステムじゃ15人までしかはいんねぇんだよ」

{ゲッ! そんなの聞いたことねぇ。調べて後でデンワすっから・・・・・・・・・}

しらべて見たら、30人まで対応できるとのこと。
で、ご報告。
職員殿がシステム使いに来られるとのこと。

しかしそんな大勢居たら、住所書くだけでも大変な話。
昭和の頃は未だ手書きだった、と考えるだけでもぞっとする。
文明のありがたさを感じる一コマ・・・・・・・でした。



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昨年秋に、とある相続税の調査の連絡。
都内のT税務署管轄の相続税申告だったが
相続人が北海道に居るもんだから、なかなか進まない。
どこでやるのか?東京?北海道?
そんこんなで年を越えた。

とりあえず私が一人で税務署へ行って話を聞き
電話で相続人と打ち合わせたうえで
一つ一つ回答するといったプロセスを繰り返す。

ポイントは相続人でない孫への贈与に実体があるかどうか?
年が明けて調査官が切り出した。
「お孫さんから直接お話を聞きたい」

3人居る孫のうち二人は東京在住だが、平日日中時間がとれるのは一人だけ。
その子を連れて春先税務署へ行った。
疑問点は晴れたはずだが一点話の筋がアワナイとのことで、
なかなか終わらない。

7月の異動時期になって、担当の調査官が転勤。
「後任に引き継ぎます」
「あっそう。その後任から連絡ちょうだい」

それから数ヶ月、音沙汰ナシ。
立ち消えになったのかな?
そろそろ調査立ち合いの請求書でも・・・・・・・・
と思った矢先、後任と称する税務署員より電話があった。
「お話を伺いたい」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このほど、国税庁より税理士会あて通達があった。
平成20年分より、贈与税の申告書の事前送付を取りやめるとのこと。

現在、課税当局においては贈与税の申告の必要があると思われる納税者に対し、例年2月1日から3月15日までの申告時期にあわせて、贈与税の申告書用紙を郵送している。 
これは法律上どこにも規定されていないが行政サービスとして行われているものと思われる。
これを、国税庁ホームページによる贈与税申告書作成コーナーの利用促進、事務の効率化を理由に廃止するということである。

IT化が進んでいる昨今においては、HP利用をお願いするのも解からないではないが、用紙が送付されることには別の効用もある。毎年申告する人の多い所得税の確定申告と違って、贈与税の場合単発の申告をするケースが多く、用紙が送付されてはじめて申告すべきことに気付く納税者も多いはずである。送付を取りやめることが無申告者を増やす原因にもなりかねないと思うがどうだろう?

申告所得税を電子申告した場合にも、その翌年以降、紙の申告書の送付は省略され、電子のメッセージボックスに前年情報などが送信されてくることになるが、これに気がつかないケースが想定されることから、これが電子申告利用の足かせになっていると国税局と税理士会との協議ではその問題点が指摘されているが、電子申告未対応の贈与税の場合はなおさらであろう。

せめて、「贈与税申告の準備はお進みですか?」といった事前通知ハガキでも送付してもらいたいものである。
税理士法35(意見の聴取)
税務職員は、税理士法33の2の書面が添付されている申告について、税務調査をする場合において、税務代理権限証書を提出している税理士があるときは、調査通知の前に、当該税理士に対し、当該書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

この意見聴取により、調査の目的が達成されたときは、調査が省略されたり、そうでなくても短時間に省力化されるたり、納税者・税務職員のいずれにとってもメリットが期待される制度である。

昨年この書面を添付して申告した相続税について、先日上記の意見聴取したい旨の連絡が税務署よりあり、昨日税務署へ行ってきた。応対したのは上席調査官。

「意見聴取は質問検査権の行使(調査)ではないので、私の方から質問することが出来ないんですよ。先生から添付書面の記載内容についてお話いただけますか?」
{わかりました。では最初に・・・・・・・・・・・・・・・次に××の件ですが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・}
「意見聴取なので、本来お聞きする話ではないのですが、平成○○年の・・・・・・・・・」
{その件については、納税者より・・・・・・・・・・・・・・・・・と聞いております}
「出来れば、納税者の方の了解をお取りになった上で、先生がお持ちのその資料をお借りすることは出来ますか?無理ならば構いません。」

{で、調査はされるのですか?}
「納税者の方に××の経緯などを直接お聞きしたいので、調査に行くことになると思います」
{相続税の場合、調査省略にはなりにくいの?}
「評価方法などをお聞きして解決する事案では省略になるでしょうが、過去の預金の動きの話になるとやはり調査をさせていただくようになるかと・・・・・」

現行の書面添付制度・意見聴取制度がスタートした平成14年当時、意見聴取といっても「何か意見はありますか?」と一言尋ねられるだけで、あたかも税務調査ヘ移行するための儀式のように行われ、税理士業界からは{形骸化している}と批判があったが、制度上意見聴取時には彼らにまだ質問検査権がないことから、面談してもなかなか突っ込んだ話になりにくく、ギクシャクとした感は否めない。

せっかくの意見聴取なので、できれば調査省略へ、という気持もあったが、何も質問してこない調査官に対し、税理士が膨大な資料を基に一日しゃべりまくり、その内容が調査官の聞きたがっていたことと一致するようなケースでもない限り、調査省略まで行けないといった印象を受けた。
まだまだハードルは高い。
相続税における財産評価で、一般動産や構築物を評価する際、定率法で償却した残額を基礎に評価することになっており、耐用年数と経過期間の組合せで、取得価額に対して何パーセント未償却残が残っているかを早引きできる「残価率表」が路線価図の付録についていた。

ただこれは、平成19年分相続までのハナシ。

今回、平成20年分相続で、自宅の敷地内に最近設置した金属製の手摺を構築物として評価するため、いつものようにネットで残価率表をあたったのだが・・・・・・・・

ない! 昨年まではったた残価率表がなくなっている!
多分、減価償却制度の改正の影響だろうが、ドナイスリャエエンジャ

ネットで探していたら、その取扱いがわかった。
要は、20年分以後の相続においては、その資産の取得時期にかかわらず、一律に改正後の定率法を適用して償却計算をする、と言うことのようだ。
そして、その計算は自分でやれと言うことのようだ。

ニューバージョンの「残価率表」付けてくれてもいいのに
ややこしい減価償却の改正のツケが、こんなところまで来るとは・・・・・・
1月30日に書いた「税法の遡及適用
こんなに早く(2)を書くことになるとは夢にも思わなかった。

平成16年度税制改正で土地建物の譲渡損の損益通算を不可とする改正が行われた件で、これが3月国会通過にも拘らず1月1日の取引からこの規制の対象となることについて、つい先日福岡地裁で違憲判決が出たばかり。

今度は東京地裁から、全く逆の判断の合憲判決。
司法の世界も、西と東で対抗意識があるのかと疑いたくなってしまう。
こりゃあ今後の「高裁」「最高裁」の動向に目が離せないなあ。

東京地裁の判決のなかで、納税者の予測可能性について以下のように触れている。

「平成16年度税制改正大綱が日本経済新聞に掲載された平成15年12月18日には、その周知の程度は完全ではないにしても、平成16年分所得税から土地等又は建物等の長期譲渡所得について損益通算制度が適用されなくなることを納税者において予測することができる状態になったということができる。納税者においてあらかじめ予測できる可能性がなかったとまではいえない。」

あの日のことは今でもよく覚えている。
日経新聞の一面記事は確かに「自民の税制改正大綱」であった。
しかし、トップは所得税・住民税の定率減税が図解入りで紙面の約6分の1を占領し、問題の損益通算規制はスミッコの4~5行程度しかなかった。
自分自身、年明けに譲渡損を予定していたクライアントがあったため、びっくり仰天、大慌てだったが、翌日仲間の税理士に話をしても、ほとんどその規制に気付いていなかった。

これでも周知されたといえるのだろうか
新聞はスミズミまで読め、ということか

ある仲間の税理士は履き捨てるように言っていた。
「これじゃあ官報公告とオンナジだね。あんなもん誰も見ねぇ」
1月31日、財産評価基本通達の改正案についての意見(パブリックコメント)募集が国税庁より出された。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410200003&OBJCD=100410&GROUP

6項目あるうち重要そうなのが「営業権」の評価。

相続財産の評価に際し、営業権ってほとんど意識をしたことはなかったが、昨年秋ごろある研修で取り上げられ、ぞっとした思いがある。

自社株の評価に際して「営業権」を資産の部の相続税評価額に加算しなければならないということ。

(過去3期分の平均利益金額×0.5-企業者報酬-純資産価額×0.2)×10年間の複利年金現価率8.983

というのが現行通達による原則的な営業権の評価であるが、たまたまここ数年利益がよかったり、サービス業のように資産が少ない会社の場合、思いもよらず評価額が出て来るケースがある。

今回のパブコメの改正案では、企業者報酬のアップや総資産価額に乗ずる利率の改定により、評価が出にくくなるようであるが、本来であれば、いっそのこと「営業権」なんてなくしてもらいたい。

営業権はよく「超過収益力」と説明されるが、このご時世、来年どうなるかもわからず、「超過収益力」とやらを単体で売買することもできない。計算の結果マイナスとなった場合に、株価評価上マイナス計上してもらえるならまだしも、そんな制度はない。

特許権のようは法的権利があるような場合を除き、「ナシ」にしてもらいたいもんだ。

今朝の読売。
29日福岡地裁で、判決が出たらしい。

2004年1月にマンションの譲渡損が発生し、他の所得との損益通算のために納税者の行った所得税の更正の請求が認められなかった事件に関して、損益通算規制に対して違憲判決。

2004年といえば、前年の12月17日自民党の大綱が公表されたの日刊新聞の隅っこに、土地建物の譲渡損による損益通算を認めない改正の記事があり、慌てふためいた記憶がある。
2004年3月末の国会で可決した法案の適用は、同年1月1日の譲渡から。増税に関する改正なのにその効力が成立前に遡及してしまうことに対して、業界の至るところから異議が述べられたが、当時の業界トップが「高度の政治的判断」で沈黙を示唆。業界の弱い立場を露呈することとなった。

アレから4年が経過し今回の違憲判決。オッ出てきたか!という感じ。

国側が控訴するかどうか、検討中とのことだが、・・・・・・・・・先日12月28日に書いた、法人の定期逓増保険の保険料に対する規制通達のパブコメでの原案が「今後支払うものから適用」となっていたのも、今となっては、福岡地裁での裁判があったからかなと思う。

相続税申告の際の話。

米国へ旅行中に亡くなった方。
決死事故とかではなく、持病が悪化した結果。
海外の医療に日本の健康保険証は使えず、7万ドルもの医療費を現金とクレジットカードで支払った。

クレジットカードには旅行傷害保険がついてはいるが、単なる病気なので、適用されず。

海外だから仕方ないか、と一度は思ったが、
「国民健康保険の海外療養費制度」というのがあった。
シラナカッタ!

平成13年から始まった制度で、日本で保険の効く医療行為を海外で受けた場合に、日本であれば公費負担となったであろう金額が請求により後日給付されるというもの。

ただ、海外での病気の証明書(診断書のようなもの)と領収書を、日本語に翻訳して市区町村に1年以内に提出しなけらばならず、医学以上の専門用語オンパレードで、単に英語ができるだけでは翻訳は不可能。(こりゃ難儀だ)

この特殊な翻訳を業としている方もいるようで、現在担い手を捜索中。
相続税に財産評価におけるマンション用地の評価。
これが結構手がかかる。

広大なマンション用地の評価となると、住宅明細地図上複数ページにおよび、奥行距離だの想定整形地だのが紙1枚で表現しきれない。 こんな時は、まず地図を透明のOHPシートに縮小コピーし、これを繋ぎ合わせて再コピーし、とにかくA3用紙1枚に全体像が収まるよう工夫している。
コピー機って、縮率○%と指定でき、一見精密機械のようだが、刷り上がりを繋ぎ合わせてみると微妙に縮率がずれていたりする。
この辺は目をつむるしかないだろう。

また、広大であればあるほど、評価地内で用途地域の区分が異なっていたりすることが多い。
今回あたったケースでは、県道沿いにあるマンション用地で、裏が閑静な住宅地であるケース。
県道から50m奥までは「準住居地域」、その奥が「第1種中高層住宅専用地域」、裏側のマンション棟の建っていない部分が「第1種低層住宅専用地域」、と3種類の用途地域が混在していた。
横浜市の場合はインターネットの「i-マッピー」で確認できるので、いちいち都市計画課まで足を運ばなくても確認ができるようになった。便利になったもんだ。

さて、用途地域が確認できたところで、容積率の異なるごとに加重平均のためその面積を計算しなければならないが、ここまで来ると測量のプロでないと手に負えない。 以前は、各面積確定のため、測量図をまねて沢山の三角形に区分して「底辺×高さ÷2」を繰り返したこともあった。(こうなるともう一日仕事)

ところが最近、数千円の廉価なパソコンソフトを購入し、これが重宝している。
ソースネクストの「デジタル全国地図」という地図ソフトだ。
GoogleMapでも距離計算はできるが、「デジタル・・・」ではマウスで特定の部分を囲んでやるとその面積を求めてくれる。さすがに地図上マウスで正確に操作するのは至難の業だが、ある程度の誤差に目をつむれば、歪な用途地域ごとの面積を出すことが可能になる。

実際これだけのツールを駆使しても結構時間が掛かる。
マンションの場合、特に古いものだと、売買査定がかなり低く、通達による相続評価の方が高くなってしまいがちだ。元来土地の坪単価なんか度外視して売買価格が決まっているんだから、ハナっから通達評価に馴染む訳などない。
その辺を相続人さんから指摘されるのが税理士として辛いところであるが、かといって不動産鑑定士に報酬を払って評価をお願いするほど税額は変わらない。

税理士としては、できる限りの根拠付けをして対応するしかないんだろうな。
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