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ぶろぐ

2025.03
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急な紹介で作成した T区所在3月決算新設法人の申告書提出。

提出期限の今日 M税務署へ持ち込んだ。

最終日に限って 税務署に県税と区役所の職員が派遣され 法人市県民税申告書の収受にあたることになっており 重宝している。

で、

今回の新設法人 1月にすべき償却資産税(市税)申告が洩れていたので これも作成し 税務署に来ていた区役所の職員に 市民税申告書と一緒に 差し出したが・・・・・・・・

「こちらはお預かり出来ません」

と 償却資産の方を突き返されてしまった。

えっ?
同じ提出先でしょ

「お取り扱い出来ません。別途提出してください。」

一緒に持ってってよ!

「いえ 出来ません!」


・・・・・・・ここで一瞬キレた。

が、なんとか抑えた。

まあ、ここに地方税の職員の来ていること自体が 一種の行政サービスであって、

彼らは出張収受することを法で縛られている訳ではないから・・・・・



しかし
もうちょっと融通効いてもいいような。
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会務の忙しさを言い訳に、随分と研修にご無沙汰していたが、

先日、協同組合主催の有料研修に参加してきた。

いやぁ、なかなか新鮮だった。

知っているつもりでも実は曖昧だったり、

日頃コンピュータまかせで、フリーハンドでは書けなかったり・・・・・

税制・・・・・・・なんでこんなに複雑にせにゃならんのか?
税の三原則は『公平・中立・簡素』ではなかったか?

と不平を言ったところで
法律がある限り従わなければならない。
批判を言ったところで、遠吠えにもならない。

特に法人税別表十四(一)付表には、皆頭を悩ませている。

参加した受講生の会話が聞こえてくる

   新規関与の際は、過去最大10年分の申告書をもらわないとね・・・・・・

   もう、申告ソフトのベンダー代えられないね・・・・・・
3月に日税連から発刊された『税理士の専門家責任を実現するための100の提案』

全国の単位税理士会の業務対策部長が委員となって約1年半の時間を掛けて完成した労作ではあるが・・・・・・・・・・・

実際に利用されないと何の意味もない。


先日、毎年確定申告を受けている方のご主人が若くしてお亡くなりになった。

早速相談を受けに行ってきたが、

お子さんの一人が未成年のため、特別代理人の選任手続をしないと遺産分割協議などの法律行為を行えず、

これを進めない限り、凍結された銀行預金を引き出すことも出来ない。

まずは取り急ぎ家庭裁判所へ審判申立を・・・・・・・・・・


そこで思い出したのが『100の提案』

私の担当ではなかったが、確か東海会のA先生から、その雛型と記載例をCDに掲載してたはず。


探してみた。

あったあった♪ 『資産税』の資料集に。

そのままプリントアウトして使用可能。

これは便利。
携帯ニュースなので詳しくは判らないが、
今日午前、政府・与党の追加経済対策を自民党が了承とのニュースが流れた。

事業規模56兆8千億とかなり大規模な対策のようだが・・・・・・・

その中の一つに税制改正があった。

目玉は贈与税の非課税(基礎控除?)。
住宅購入・改修時に限り、21年・22年の2年間の時限措置として、
従来の基礎控除額110万円のほかに500万円までの非課税枠を設けようとするもの。

日本経済の一翼を担っている住宅産業の活性化にはいい対策かもしれない。

ただ、以前首相の発言の中では、確か・・・・・
贈与した資金で住宅を買ったり、車を買ったりした場合に、
贈与税がかからない仕組みを・・・・・
だったような記憶があるが、聞き違いだったろうか?
いつの間にか「車」がなくなっている。

雇用対策を考えるならば、中小零細企業まで裾野の広い自動車産業の活性化は急務と思われたが、抜かしちゃっていいんだろうか?

もっと気になるのは、
対策の中に、医療対策・子育て支援・地球温暖化対策・安全対策にも相当の事業費を割いていることだ。
一つ一つの対策にけちをつけるつもりはないが、
これじゃあどこが『追加経済対策』なんだかわからない。

本当に緊急に必要なところにピンポイントの対策を講じてもらいたいものだ。

事業規模56兆8千億と威勢はいいが、先の贈与税改正はたったの1千億に過ぎない。
500万などとしみったれたことを言わず、配偶者控除同様2000万くらいドカンとやってもらいたいもんだ。
『平成8年以前に国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私学共済に加入されていたことはありませんか。』

というような封書が、自宅に届いていた。

社会保険庁からの年金記録確認の郵便だ。

  YES I WAS!

確かに昭和の時代約5年間、私学共済に加入していた。

やっとみつけてくれたか!
というのが正直な気持ち。

しかし、社会保険庁、
こうやって1件1件、年金加入記録の確認を本人に照会するなんて、
気の遠くなる作業だ。

ところで、総務省では、昨年より『年金記録確認地方第三者委員会』というのを立ち上げており、年金記録の訂正に関し、社会保険庁側に記録がなく、本人から申立があったものの領収証等の物的な証拠を持っていないといったケースに対して公正な判断を示そうとしている。

現在その委員には、弁護士、社労士、税理士、行政書士などがあたり、4名でチームを組み週1回2~3時間程度の審議を行っている。

税理士会へ委員推薦依頼が来た際には、過去に役員をやった会員などを中心に一本釣りで人選しているが、確かに社会への貢献ではあろうが、実際に当たった委員の話を聞いてみると、毎週日中の貴重な時間を割かれた上、申立がホントかウソかで本人を目の前に審議するという精神的に重い役割で、結構な負担となっているようだ。

今回、確認の封書が届いて改めて考えさせられたが、・・・・・

こんなこと、その都度年金記録がされていれば大騒ぎする必要などなかった訳で、神奈川県だけで56名もの委員が振り回されていることに腹立たしい思いがする。

社会保険庁......

当たり前のことを当たり前のように実行するって・・・・・・・

やっぱり難しいのかなあ?
昨日、本会の4月度証ひょう伝達式に、NPO法人「税理士による公益活動サポートセンター」の説明者として出席してきた。

今月の新規税理士登録者は開業6名、補助5名の計11名。うち公認会計士1名。

昨年暮れの税理士試験合格者は全国で1000人弱いるはずで、丁度今時分登録が殺到するかと読んでいたが、あまりの少なさに肩透かしの感がある。

みんな何処へ行っちゃったんだろう?
昨日、たまたま用事があって寄った司法書士のOさんから聞いた。

地元の司法書士会の会長選挙で、現職を破って35歳の新会長が誕生することになったらしい。

なんでも会員の業務に大きな影響を及ぼす会則改正の可否が争点となったようで、近年まれにみる高い投票率だったとか。

内容は聞いていないので意見はできないが、日司連の方針に従わない35歳の候補者のほうが、会員の票をより多く集める結果となった。

しかし、両候補とも同じ支部。

税理士会では考えられないなあ。
3月27日付

「所得税法等の一部を改正する法律」が成立しました。

 http://www.mof.go.jp/houan/171/houan.htm#sy3

電子申告

今年度、利用率がだいぶ上昇したとのことではあるが、
まだ全国平均で30%台とのこと。

東京国税局管内は特に成績がよろしくないらしい。
まあ、都心部は便がいいので通信手段への依存そのものが低く、
仕方ない向きもある。

この電子申告、個人の確定申告の場合、普及を妨げていると思われるポイントがある。
一回電子申告を行うと、翌年から申告書用紙が送付されなくなるということだ。

個人のお客様の場合、年一回だけ確定申告時にお会いする方が多く、
税務署から送付されてくる申告書用紙の到着が、確定申告への動機付けとなっているケースが多い。

また、送付される用紙には、予め予定納税額や振替納税の有無がわかるプレプリントがされており、これらのデータが確定申告の作業上重要なものとなる。

前年に電子申告した納税者に対しては、税務署より電子申告用のメッセージボックスにこれらのデータが送られ、この中身を見ればわかるのだが、電子申告をする方の多くは税理士による代理送信に依存しており、自らパソコンを操作できない方もまだまだ多いのが現実である。

われわれ税理士の間でも、これがネックで二の足を踏んでいる人が多いようだ。

この件に関する指摘は、東京国税局と税理士会との協議会で、もう1年以上も前から再三にわたり行われてきたものだが、「検討します」との回答しか出てきていない。

ところが、先日の本会理事会で、情シス委員長から・・・・・
「広島国税局では、電子申告をした納税者に対して、メッセージボックスへの送信と同じ内容の二つ折りハガキが届けられていることがわかった。」との発言。

な~んだ! できるんじゃないか!

多分、今後の協議会で、東京国税局においても来年からはハガキが使われることになるだろう。
今朝、携帯に......

戸塚のY先生からだ。

「今、ちょっといい?  あのぅ 12月にゴルフの請求書が出てきたんだけど・・・・・・・」

「えっ? 何の話?」

「ええ・・・・・・・・・・・・・」

「ああ・・・・・・・・・・・・・」

「うう・・・・・・・・・・・・・・」

「んん・・・・・・・・・・・・・」

「あれぇ? もしかして・・・・・ 野崎さんだよねぇ」

「そうですけど  税理士の」

「あっ 違う野崎さんにかけちゃったみたい。」

この時期、みんな パニクってる。
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