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ぶろぐ

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昨年秋に、とある相続税の調査の連絡。
都内のT税務署管轄の相続税申告だったが
相続人が北海道に居るもんだから、なかなか進まない。
どこでやるのか?東京?北海道?
そんこんなで年を越えた。

とりあえず私が一人で税務署へ行って話を聞き
電話で相続人と打ち合わせたうえで
一つ一つ回答するといったプロセスを繰り返す。

ポイントは相続人でない孫への贈与に実体があるかどうか?
年が明けて調査官が切り出した。
「お孫さんから直接お話を聞きたい」

3人居る孫のうち二人は東京在住だが、平日日中時間がとれるのは一人だけ。
その子を連れて春先税務署へ行った。
疑問点は晴れたはずだが一点話の筋がアワナイとのことで、
なかなか終わらない。

7月の異動時期になって、担当の調査官が転勤。
「後任に引き継ぎます」
「あっそう。その後任から連絡ちょうだい」

それから数ヶ月、音沙汰ナシ。
立ち消えになったのかな?
そろそろ調査立ち合いの請求書でも・・・・・・・・
と思った矢先、後任と称する税務署員より電話があった。
「お話を伺いたい」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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このほど、国税庁より税理士会あて通達があった。
平成20年分より、贈与税の申告書の事前送付を取りやめるとのこと。

現在、課税当局においては贈与税の申告の必要があると思われる納税者に対し、例年2月1日から3月15日までの申告時期にあわせて、贈与税の申告書用紙を郵送している。 
これは法律上どこにも規定されていないが行政サービスとして行われているものと思われる。
これを、国税庁ホームページによる贈与税申告書作成コーナーの利用促進、事務の効率化を理由に廃止するということである。

IT化が進んでいる昨今においては、HP利用をお願いするのも解からないではないが、用紙が送付されることには別の効用もある。毎年申告する人の多い所得税の確定申告と違って、贈与税の場合単発の申告をするケースが多く、用紙が送付されてはじめて申告すべきことに気付く納税者も多いはずである。送付を取りやめることが無申告者を増やす原因にもなりかねないと思うがどうだろう?

申告所得税を電子申告した場合にも、その翌年以降、紙の申告書の送付は省略され、電子のメッセージボックスに前年情報などが送信されてくることになるが、これに気がつかないケースが想定されることから、これが電子申告利用の足かせになっていると国税局と税理士会との協議ではその問題点が指摘されているが、電子申告未対応の贈与税の場合はなおさらであろう。

せめて、「贈与税申告の準備はお進みですか?」といった事前通知ハガキでも送付してもらいたいものである。
事務所のホームページにも書いたが、24日の水曜日に事務所の引越を予定している。

新事務所の契約、電話回線移設、引越業者の手配、コピー機入れ替え、備品の配置レイアウト、LAN再構築と・・・・・基幹となるであろう決め事については早くから検討したので、多分問題ないだろう。

しかし、書類関係に関しては一筋縄ではいかない。
決算申告の仕上げと3件の相続税申告とが重なり作業をストップすることが出来ず、なかなか段ボールへの詰め込みへと移行できない。

まだまだ処分する書籍類が沢山あるが、昨今のコミ分別の日程とは到底合う訳もなく、頭の痛いところである。
自分で環境事業局へ持っていくしかないか!

事務所の封筒に貼るシールや移転の挨拶状などは早々に印刷を済ませてはあったが、現在宛名書きに悪戦苦闘している。もともと年末にしかやらない送付先リスト約550件のメンテナンスののち、手書きではないがチンタラとプリント中である。(1枚刷るのに17秒かかる
年賀状ならば「こんな習慣なくなればいいのに」と言い訳交じりの悪態も出てこようが、今回は自分で移転する訳なので責任の転嫁が出来ない。

挨拶状の文面を「このたび事務所を移転することになりました。移転日は・・・」としてしまったため、どうしても移転前に投函しないとおかしくなる。
つまらんところで自分の首を絞めてしまったなあ。「このたび事務所を移転しました」としておけば・・・・・・・・ちょっぴり後悔。
税理士法35(意見の聴取)
税務職員は、税理士法33の2の書面が添付されている申告について、税務調査をする場合において、税務代理権限証書を提出している税理士があるときは、調査通知の前に、当該税理士に対し、当該書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

この意見聴取により、調査の目的が達成されたときは、調査が省略されたり、そうでなくても短時間に省力化されるたり、納税者・税務職員のいずれにとってもメリットが期待される制度である。

昨年この書面を添付して申告した相続税について、先日上記の意見聴取したい旨の連絡が税務署よりあり、昨日税務署へ行ってきた。応対したのは上席調査官。

「意見聴取は質問検査権の行使(調査)ではないので、私の方から質問することが出来ないんですよ。先生から添付書面の記載内容についてお話いただけますか?」
{わかりました。では最初に・・・・・・・・・・・・・・・次に××の件ですが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・}
「意見聴取なので、本来お聞きする話ではないのですが、平成○○年の・・・・・・・・・」
{その件については、納税者より・・・・・・・・・・・・・・・・・と聞いております}
「出来れば、納税者の方の了解をお取りになった上で、先生がお持ちのその資料をお借りすることは出来ますか?無理ならば構いません。」

{で、調査はされるのですか?}
「納税者の方に××の経緯などを直接お聞きしたいので、調査に行くことになると思います」
{相続税の場合、調査省略にはなりにくいの?}
「評価方法などをお聞きして解決する事案では省略になるでしょうが、過去の預金の動きの話になるとやはり調査をさせていただくようになるかと・・・・・」

現行の書面添付制度・意見聴取制度がスタートした平成14年当時、意見聴取といっても「何か意見はありますか?」と一言尋ねられるだけで、あたかも税務調査ヘ移行するための儀式のように行われ、税理士業界からは{形骸化している}と批判があったが、制度上意見聴取時には彼らにまだ質問検査権がないことから、面談してもなかなか突っ込んだ話になりにくく、ギクシャクとした感は否めない。

せっかくの意見聴取なので、できれば調査省略へ、という気持もあったが、何も質問してこない調査官に対し、税理士が膨大な資料を基に一日しゃべりまくり、その内容が調査官の聞きたがっていたことと一致するようなケースでもない限り、調査省略まで行けないといった印象を受けた。
まだまだハードルは高い。
相続税における財産評価で、一般動産や構築物を評価する際、定率法で償却した残額を基礎に評価することになっており、耐用年数と経過期間の組合せで、取得価額に対して何パーセント未償却残が残っているかを早引きできる「残価率表」が路線価図の付録についていた。

ただこれは、平成19年分相続までのハナシ。

今回、平成20年分相続で、自宅の敷地内に最近設置した金属製の手摺を構築物として評価するため、いつものようにネットで残価率表をあたったのだが・・・・・・・・

ない! 昨年まではったた残価率表がなくなっている!
多分、減価償却制度の改正の影響だろうが、ドナイスリャエエンジャ

ネットで探していたら、その取扱いがわかった。
要は、20年分以後の相続においては、その資産の取得時期にかかわらず、一律に改正後の定率法を適用して償却計算をする、と言うことのようだ。
そして、その計算は自分でやれと言うことのようだ。

ニューバージョンの「残価率表」付けてくれてもいいのに
ややこしい減価償却の改正のツケが、こんなところまで来るとは・・・・・・
今日、自分よりちょっとだけ若い支部の会員から不意に電話があり、事務所を訪ねてこられた。

なんでも来月末に顧問先の税務調査を控えて不安な部分があるとのことで、相談にのって欲しいとのこと。
同じ税理士でも、分野的に得て不得手というのはあるもんで、彼が持ち込んできた事案は、幸い自分にとって頭をひねるような問題ではなく、1時間足らずで彼もすっきりしたようだった。

事案に対するアプローチも、彼と自分とで違うところもあったが、顧問先からヒアリングした内容をどんな資料で確認し、その資料からどんな可能性や選択肢があるかをピックアップし、それを新たな疑問点・確認事項として顧問先にフィードバックすべきかを二人で詰めた。

彼も彼なりに調べ上げた状態で事案を持ち込んできたので、無駄なく検討することが出来たが、こうやって横のつながりで確認し合えるって大切だなあとつくづく感じた

また逆に、誰にも相談せずに悶々として、リスクと隣りあわせで業務をしている税理士が如何に多いかと不安になったりもした。

昨夜、所属支部会員である税理士会現副会長の来年度続投に向けた後援会が開催され、出席した。

税理士会の役員任期は2年、来年の4月からは新しい布陣で会務に臨むこととなる。そうか、もうそういうシーズンになったか・・・・・・・・

2年前、会長選挙はあったが、副会長については定員と同数の立候補者であったため、投票には至らなかった。今年は新たに1名手を上げているため、てっきり選挙になるかと思っていたが、当然続投するであろうと思われた隣の支部所属の新任副会長がどうやら続投しないらしく、このままで行けば今回も投票ナシとなりそうな情勢である。

その新任副会長は、本会で私が所属している部の担当なのでよく知っているが、本人と奥さんの二人で事務所を切り盛りされている。本人に聞いた訳ではないので本当のところは定かでないが、自身の事務所運営と副会長職との両立が難しくなってきたというのが続投を断念した理由らしい。なんとも他人ごととは思えない話である。

税理士会の役員は全くのボランティアで、昔と違って、昨今、名誉だけで立ち上がろうとする人は殆どいない。日税連を見ても、自分が居なくても事務所が十分回っていける比較的大規模の事務所の役員が目立つ。

事務所が安定していないとボランティアどころではないはずだ。
このままじゃやり手がいなくなっちゃうんじゃないかと・・・・・・・・

昨日、今日と2日間原稿執筆に追われてしまった。

今、日本税理士会連合会の業務対策部の委員として、今年度事業の目玉である「税理士の専門家責任を実現するための●●の提案(仮称)」という冊子の制作事業も大詰めを迎えている。

これは税理士会員のスキルアップのため、特に最近増えてきている損害賠償請求事件をこれ以上出さないよう、業界全体の品質を向上させようという企画のもと、動き出した事業で、北海道から沖縄まで、15の単位税理士会から1名ずつ委員が集まり、かれこれ1年間煮詰めてきた。(というか、試行錯誤を繰り返しているうちにあっという間に1年が過ぎた)

日税連や各税理士会がこれまでバラで出版してきた有用な資料を一同に纏め、全国版として今年度中に発刊する予定である。
予算もつけ、打ち上げの日程まで決まったものの、どうも進行具合が思わしくなく、ここへ来て一同、尻に火がついた状態で、来月の部会は2日間合宿となった

積み上げれば天井まで届きそうな過去の膨大な資料を200ページ以下に纏め、データの多くを付録CDに格納する手法。
今日が紙現行の締め切り。これからはデータ整理とCD作成。自分は損害賠償関連のほかCD担当でもあるので・・・・・・さてどうなることやら?

税理士会より通知が届いた。
「6月から9月までの4ヶ月間、会議等においては、基本的に軽装とする」とのこと。

会議等で使用する税理士会館の設定温度を上げ、CO
2排出削減により地球環境に配慮した会務運営を通じて社会への責任を果たすというのがその趣旨。

来月からとあるが、実は個人的には実施していて(ひんしゅく)、自分としては何ら変わるところはない。

変わるとすれば、部屋が今までより暑くなるってことか

昨日「平成20年度税制改正法」がようやく公布された。

ここ1ヶ月間、ガソリン税の話で振り回された。税理士として気に掛かっているのは、「平成20年3月31日まで」とされている数多くの租税特別措置法特例の行方。

新聞紙上はガソリン税ばかりで、他の法案については触れていない。
3月末に「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案」っていう飛び道具が出現し、あたかも各種特例が2ケ月延長されたかのように誤解される向きもあったが、よくよく調べてみると、延長されたのは結局10数項目のみで、ほとんどが手付かず。
税理士からすれば”豆鉄砲”程度の意味しかなかったみたい。

さて問題なのは、4月30日公布の法律の効力が4月1日から及ぶか?という点。

国民の利益保護の観点から、「納税者の不利益になるものは遡及しない」という暗黙の原則があるが、それが果たして守られているか?

おっ早い! 国税庁HPもうアップしてる。
一例として、永らく凍結されていた欠損金の繰戻しによる還付制度が一時的にせよ復活しているかどうか?

「4月1日~公布日の前日(4月29日)までに終了した事業年度については適用あり!」

おっ!復活してる!
もっとも、4月の途中で期末を迎える法人がどれだけあるかは疑問だが・・・・・・・

もし、昨日法案が通らなかったら、4月末決算の赤字法人のかなりの数がこの恩恵に浴することとなったはずだと思うと、あらためて立法の場の重要性を感じる。

いつも3月末ギリギリの国会でやってるから、ちょっとした不可抗力でこんな事になってしまう。

そういえばオレの仕事もギリギリが多いか
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