ぶろぐ
2025.02 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> 2025.04
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
計算書のひな型も新設され、月末にはHP上でも計算できるようになるとのこと。
たとえば生命保険の死亡保険金を遺族が年金にて受け取る場合、従前の取扱いでは、今後年金を受ける権利のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分はみなし相続財産として相続税の課税対象となり、さらにその後受取る毎年の年金に対して、対応する保険料を超える部分が雑所得として所得税の対象となっていた。
ここに相続税と所得税の二重課税が生じているということが最高裁の結論となり、これを受けて税制が改正されることとなった訳である。相続税課税そのものにはなんら変更はなく、年金に対する雑所得の計算方法が変更となり、すでに確定申告を済ませている納税者の過年度分の所得税の還付も受けられることとなった。
ただ、還付の場合、税制上過去5年分までしか還付できないこととなっているので、心当たりのある方はお急ぎご相談ください。
今回から電子申告(e-Tax)にて手続を行った。
翌年申告予定のない方を除き、100%電子申告実施。
ベンダーソフトの力も借りて、トラブルなく送信することが出来た。
このうち2件の申告について、後日所得控除洩れのあったことが発覚し、躊躇なく平成21年分の更正の請求書を、やはりe-Taxにて送信した。
ところがここで不可解なことが・・・・・・・・・・
送信直後に国税受付システムから返送されてきた受信通知をみると「平成20年分」と書いてあるではないか


21年分として作成したデータを送信したはずなのに・・・・・
ベンダーに問合せてみた。
「21年分のe-Tax版更正の請求は4月から提供します」
”電子申告による更正の請求”のつづきはこちら
個人の確定申告で、最後に平成21年の納税予測をシステムで出したら、住民税の納税が普通徴収と特別徴収の2本建になっていた。
それも、特別徴収が毎月ではなく、10月・12月・翌2月と・・・・・・・・
えっ? 給与ないのに・・・・・なんで?
隔月ってことは、もしかして年金から・・・・・・?
と思って調べたたら、案の定、住民税の改正があった。
平成20年度税制改正で「公的年金からの特別徴収制度の創設」というのがあったようだが、直接業務に関係ないので気にもしていなかった部分だ。
・・・・・・・・・これで住民税の滞納はグッと減るだろうなあ。
この住民税の特別徴収は、平成21年10月以降に支払われる公的年金から開始されるので、開始初年度に当たる今年に限っては、公的年金に対応する住民税の2分の1は普通徴収合算(6月・8月)、残りの2分の1は特別徴収(10月・12月・2月)という変則的な取り扱いになる。
ちなみに、横浜市のページは
http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/shizei/kojin/kojinzeikai.html#nenkintoku
2年目に当たる平成22年からは
前半(4月・6月・8月)で前年ベースの仮徴収
後半(10月・12月・2月)は不足分の本徴収
ということになるようだ。
住民税は申告納税方式ではないので、いきおい無頓着になりがちだが、納税者一人ひとりにとっては、所得税同様あるいはそれ以上に財布への影響が大きいので、きっちりアナウンスしないとあかんなあ。

この「地震保険料控除」は、年間支払保険料が5万円を限度として所得金額から控除され、昨年まで使っていた控除額の計算式から解放されることとなった

計算例については、国税庁HPの質疑応答に掲載されているが、控除額の計算の組み合わせは以下の4通りになるようだ。
(1)地震保険料のみ支払のケース
年間支払保険料を控除(5万円限度)
(2)旧長期損害保険料のみ支払のケース
旧法による損害保険料控除額(1万5千円限度)を控除
(3)旧長期損害保険とは別に地震保険に加入しているケース
(2)と地震保険料の合計額を控除(5万円限度)
(4)ひとつの旧長期損害保険に地震保険が付加されているケース
(1)の控除額と(2)の控除額との選択適用
近年の地震災害の増加に伴って創設されたのはいいが、税制を複雑にするのはいかがとは思う。

医療費控除、生損保の保険料控除など、税制に頼らない仕組みづくりをそろそろ考えたほうがいいのではないかと思う。
同じような考えを持つ税理士は多い。
「振替納税制度」は便利である。確定申告による所得税の納付期限は、本来申告の提出期限と同じ3月15日となっているが、金融機関からの引落の手続をすれば税務署における事務手続の関係で、1ヶ月以上後の引落になるもんだから.......(今年は4月20日が引落日)納税者の資金繰りの都合はもとより、計算をする税理士にとっても期限ギリギリに「明日払ってください」と言わなくて済む。納付を受ける税務署にしても、全ての納税者の引落が同日に行われるもんだから、確認事務も効率がいいだろう。
このように三者それぞれにメリットがあり、税務署も永年この制度の勧奨に勤めてきた甲斐あってか、今日「振替制度」はかなり浸透してきている。現に私が携わる確定申告の殆どに利用している。
この「振替納税」、一旦登録すれば税務署が変わらない限り、ずっとその登録が翌年以降も有効となり、利便性はかなり高いのだが、初めてうちで申告する納税者に関しては、過年度においてこの登録をしていたかどうか納税者本人も良く覚えていないことがある。こんなケースに対応するため、税務署では納税者に送付する申告書用紙の欄外に、登録してある金融機関・支店名を印字してきていた。痒いところに手が届くナイスな行政サービスだ。ただ、これは昨年までの話。
今年はその印字内容に変更があった。今年は金融機関・支店名の変わりに「振替納付日は国税庁ホームページ等でお知らせしています。」と言うような印字をしてきている。このメッセージをもって「振替納税」利用者と判断して欲しい、ということなのである。我々税理士は、署との協議会などでその説明を受けているので解っているが、説明なしにはなかなか気が付かないだろう。また、利用はしているけど「どの預金口座だっけ」というような納税者には、もはや対応できなくなってしまった。
前の方が良かったのに........,なぜ変わっちゃったんだろう?
平成18年度税制改正「税源移譲」。”三位一体”とかいうもっともらしく、かつ、訳のわからん理由により、個人の税負担を国税から地方税へシフトする措置が、ここへ来てようやく現実味を帯びてきた。
所得税と個人住民税の累進税率の構造を改訂し、所得税の累進をきつくするとともに住民税の税率をフラットとする。何処の説明を見ても「所得税と住民税を合わせた税負担に変わりはありません!」と強調している。
累進切り替わりのラインがずれるなど若干の誤差はあるものの、なるほど、税率を合算すれば従前の税負担と変わらない。
しかし、落とし穴はその適用時期にある。所得税の改正(負担減)は平成19年分所得税から。住民税の改正(負担増)は平成19年度(6月)から。一見同じタイミングのように見えるが.....
いつの所得を基礎に課税されるか考えて欲しい。19年分所得税は「19年中の所得」、19年度住民税は「18年中の所得」が基礎となっている。すなわち、「18年中の所得」に対しては、改正前の「高い」所得税と改正後の「高い」住民税がかかってくる訳である。
多くの納税者は、この改正により、1年度分だけ高い税負担を強いられてくる訳である。
ああ、何で気が付かなかっただろう?改正が行われた1年前には、こんな事になるとは夢にも思わなかった。
住民税の税率改正の適用を「平成20年後」からとしておけば何の問題もなかったのに..........
これでは国を挙げての詐欺じゃないか!誰か、憲法違反を唱えてくれないかなあ,,,,,,