ぶろぐ
2025.03
2025.02 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> 2025.04
2025.02 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> 2025.04
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
平成18年度税制改正「税源移譲」。”三位一体”とかいうもっともらしく、かつ、訳のわからん理由により、個人の税負担を国税から地方税へシフトする措置が、ここへ来てようやく現実味を帯びてきた。
所得税と個人住民税の累進税率の構造を改訂し、所得税の累進をきつくするとともに住民税の税率をフラットとする。何処の説明を見ても「所得税と住民税を合わせた税負担に変わりはありません!」と強調している。
累進切り替わりのラインがずれるなど若干の誤差はあるものの、なるほど、税率を合算すれば従前の税負担と変わらない。
しかし、落とし穴はその適用時期にある。所得税の改正(負担減)は平成19年分所得税から。住民税の改正(負担増)は平成19年度(6月)から。一見同じタイミングのように見えるが.....
いつの所得を基礎に課税されるか考えて欲しい。19年分所得税は「19年中の所得」、19年度住民税は「18年中の所得」が基礎となっている。すなわち、「18年中の所得」に対しては、改正前の「高い」所得税と改正後の「高い」住民税がかかってくる訳である。
多くの納税者は、この改正により、1年度分だけ高い税負担を強いられてくる訳である。
ああ、何で気が付かなかっただろう?改正が行われた1年前には、こんな事になるとは夢にも思わなかった。
住民税の税率改正の適用を「平成20年後」からとしておけば何の問題もなかったのに..........
これでは国を挙げての詐欺じゃないか!誰か、憲法違反を唱えてくれないかなあ,,,,,,
PR
この記事にコメントする
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
(10/21)
(10/14)
(10/06)
(08/18)
(07/26)