忍者ブログ
top

ぶろぐ

2025.03
2025.02  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  >> 2025.04
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

「振替納税制度」は便利である。確定申告による所得税の納付期限は、本来申告の提出期限と同じ3月15日となっているが、金融機関からの引落の手続をすれば税務署における事務手続の関係で、1ヶ月以上後の引落になるもんだから.......(今年は4月20日が引落日)納税者の資金繰りの都合はもとより、計算をする税理士にとっても期限ギリギリに「明日払ってください」と言わなくて済む。納付を受ける税務署にしても、全ての納税者の引落が同日に行われるもんだから、確認事務も効率がいいだろう。

このように三者それぞれにメリットがあり、税務署も永年この制度の勧奨に勤めてきた甲斐あってか、今日「振替制度」はかなり浸透してきている。現に私が携わる確定申告の殆どに利用している。

この「振替納税」、一旦登録すれば税務署が変わらない限り、ずっとその登録が翌年以降も有効となり、利便性はかなり高いのだが、初めてうちで申告する納税者に関しては、過年度においてこの登録をしていたかどうか納税者本人も良く覚えていないことがある。こんなケースに対応するため、税務署では納税者に送付する申告書用紙の欄外に、登録してある金融機関・支店名を印字してきていた。痒いところに手が届くナイスな行政サービスだ。ただ、これは昨年までの話。

今年はその印字内容に変更があった。今年は金融機関・支店名の変わりに「振替納付日は国税庁ホームページ等でお知らせしています。」と言うような印字をしてきている。このメッセージをもって「振替納税」利用者と判断して欲しい、ということなのである。我々税理士は、署との協議会などでその説明を受けているので解っているが、説明なしにはなかなか気が付かないだろう。また、利用はしているけど「どの預金口座だっけ」というような納税者には、もはや対応できなくなってしまった。

前の方が良かったのに........,なぜ変わっちゃったんだろう?

PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
hide カレンダー
02 2025/03 04
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
hide 最新CM
[01/16 のんちゃんの父]
[10/07 のざき]
[10/05 べっかわ]
[02/07 名無権兵衛]
hide 最新TB
hide ブログ内検索
hide カウンター
hide アクセス解析
Copyright 税理士日記 by 野崎貴彦 All Rights Reserved.
Powered by NinjaBlog /Template by テンプレート@忍者ブログ
Script by 小粋空間 / 徒然日記
忍者ブログ [PR]
bottom