ぶろぐ
2025.03
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私あてではないが・・・・・・・
先日、奥様を亡くされたばかりのS先生が、事務所を共有しているもう一人の税理士あて訪れた。
S先生は、80歳にもなるというのに髪は黒々、私の倍以上はある。心身ともに元気いっぱいで、保土ヶ谷支部のみならず、準会員として南支部にもチョクチョク顔を出している方だ。
それだけに、突然の奥様の逝去により、引きこもってしまいやしないだろうか?と心配していたところだった。
お顔を拝見して・・・・・・・大丈夫だ。 元気そうだ。 とりあえず、よかった。
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本会の研修会設営のため、甲府へ来ている。
横浜よりはちょっと肌寒い。
山梨県の中心とはいえ人が少ない。
昨日の夜もそうだった。
軽自動車のタクシーがやけに多いな、と思いきや、運連代行だった。
タクシーよりも多い気がした。
こちらは電車が中央本線しかないらしく、移動手段はもっぱら車。
聞くところによると、一家に一台ではなく、一人一台とのこと。
バスもあるにはあるが、がらがらのようだ。
同じ税理士会でも、こんなに違うとは・・・・・
横浜よりはちょっと肌寒い。
山梨県の中心とはいえ人が少ない。
昨日の夜もそうだった。
軽自動車のタクシーがやけに多いな、と思いきや、運連代行だった。
タクシーよりも多い気がした。
こちらは電車が中央本線しかないらしく、移動手段はもっぱら車。
聞くところによると、一家に一台ではなく、一人一台とのこと。
バスもあるにはあるが、がらがらのようだ。
同じ税理士会でも、こんなに違うとは・・・・・
相続税の申告の仕事をしている中で、遺産のなかに、いわゆるリゾート会員権(有名な○○トラスト)がでてきた。自分には縁がないが、会員制でリゾート施設の土地家屋の共有持分を購入すると、優先的に利用できる権利が与えられるものである。
こういった施設は、だいたい山の中にあるもので、今回のケースもその例にもれず、地図上で場所を特定するのも難しい。公図を繋ぎあわせては見たものの近くに目印となるようなものもなく
、幸い倍率地域だったからよかったものの、土地の評価もこれでいいのかと不安になる。
なんかピンとこないのである。
こういったリゾート会員権には相場
のようなものがあって、ロケーションの良し悪しによる人気や、年に何回使えるかといった利用度合いの差別化によって、安いものから高いものまである。そりゃあそうだ。購入したからといってそこに移り住むわけでもなく、いかに気分よく
非日常を過ごせるかで価値が決まるんだろう。地価よりもゴージャス
な施設が喜ばれ、さらには至りつくせりのサービス
が、高い金を出しても買いたいと思わせる魅力となる。
調べてみたら、あった
。国税庁の資産評価企画官室情報(H14)ってやつが。
結論から言うと、不動産売買契約と施設相互利用契約とが一体として取引される「不動産月施設利用権」については、不動産としてではなく、ゴルフ会員権に準じて評価するとのこと。
なるほどこれならすっきりする。早速ネットで相場を調べることにした。
危うく土地・家屋として評価するところだった
。う~ん、物の価値(時価)の測定って難しい。
こういった施設は、だいたい山の中にあるもので、今回のケースもその例にもれず、地図上で場所を特定するのも難しい。公図を繋ぎあわせては見たものの近くに目印となるようなものもなく

なんかピンとこないのである。

こういったリゾート会員権には相場




調べてみたら、あった

結論から言うと、不動産売買契約と施設相互利用契約とが一体として取引される「不動産月施設利用権」については、不動産としてではなく、ゴルフ会員権に準じて評価するとのこと。
なるほどこれならすっきりする。早速ネットで相場を調べることにした。
危うく土地・家屋として評価するところだった

先月から行ってきた事務所スタッフの募集が概ね完了した。
あとは数名の中から最終選考するのみとなった。
今回はハローワークだけでなく、ホームページやリクルートのサイトなども活用したためか2週間で約35名の応募があった。
以前は、何らかの理由をつけて年齢制限を謳うことができたが、今年の10月からはだめになったとのことで、年齢性別不問でしか広告を出すことができず、さらに今回の募集が経験不問ということもあって、老若男女さまざまな方から応募があった。
確かに、年齢や性別による差別があってはまずいとは思うが、採用側では『こんな人』というイメージを持って募集を行っている訳で、この枠から外れた方については殆ど選考のテーブルに乗ることはないだろう。裏を返せば、応募する方にとっても、殆ど可能性のないところへ期待を寄せる結果となり、互いに無駄な動きを強いられることとなる。今回も、半数近くの方がそのようなミスマッチであった。
私のほうでも、申し訳ないと思いながらもお断りせざるを得ない。新聞紙上では、『売り手市場』とのことではあるが、いえいえ魅力的で、高い能力を期待できる方も数多くいた。うちでなくて違う求人先であれば十二分に活躍できるだろうに。
求人広告のありかたについて、見直しが必要と強く感じた。
ネッ、厚労省さん!
あとは数名の中から最終選考するのみとなった。
今回はハローワークだけでなく、ホームページやリクルートのサイトなども活用したためか2週間で約35名の応募があった。
以前は、何らかの理由をつけて年齢制限を謳うことができたが、今年の10月からはだめになったとのことで、年齢性別不問でしか広告を出すことができず、さらに今回の募集が経験不問ということもあって、老若男女さまざまな方から応募があった。
確かに、年齢や性別による差別があってはまずいとは思うが、採用側では『こんな人』というイメージを持って募集を行っている訳で、この枠から外れた方については殆ど選考のテーブルに乗ることはないだろう。裏を返せば、応募する方にとっても、殆ど可能性のないところへ期待を寄せる結果となり、互いに無駄な動きを強いられることとなる。今回も、半数近くの方がそのようなミスマッチであった。
私のほうでも、申し訳ないと思いながらもお断りせざるを得ない。新聞紙上では、『売り手市場』とのことではあるが、いえいえ魅力的で、高い能力を期待できる方も数多くいた。うちでなくて違う求人先であれば十二分に活躍できるだろうに。
求人広告のありかたについて、見直しが必要と強く感じた。
ネッ、厚労省さん!
思い出した。
おとおいの日韓・・・・・の会場でバッタリ会った東京会のI業務対策部長(女性)に耳元でささやかれた。あさっての日税連業務対策部常任委員会で戸籍法改正に伴い「職務上請求書」の改訂を部の事業計画として提案するだって。
自分自身、戸籍法の改正などあまり認識していなかったので、言われて面食らったが、かえって調べてみてようやく解った。
平成17年公布の現行戸籍法では、第10条で「何人でも」請求目的を明らかにすることを要件に戸籍謄本を請求でき、さらに弁護士・司法書士・税理士・・・・・等の特定の者は請求目的も不要とされている。
ところが、今年の5月、「戸籍法の一部を改正する法律」が公布され、これによると、原則非公開となり、上記の特定の者であっても所定の請求目的の明示が必要となる。
もっとも、この施行は、公布から1年6ヶ月以内とされており、これがいつなのかよくわからない。
これにあわせて、税理士会で現在会員に提供している戸籍謄本等の「職務上請求書」を改訂する必要があり、これは業務対策部の仕事だろう、と言うのが彼女の弁である。
つい先日、県より税理士会宛、「職務上請求書」の厳格使用についてのお願いがあったばかり。なんでも、三重県の行政書士が名簿業者から頼まれて多数の戸籍をとったそうで、・・・・・・・・こういう人がいると周りが迷惑するんだよなあ。
そういえば・・・・・・・・
相続人を特定するために戸籍謄本の収集をお願いしてあった司法書士事務所から次のようなメールが入っていた。
「追加の戸籍の件ですが、ここ数ヶ月司法書士会より引き締めが強くなり、登記・裁判にからまない案件での職権による戸籍等の取得が懲戒事由として多数におよんでおります。・・・・・・・・・・・・・・・・・登記するのであれば、職権でお取りできるのですが、しないとなれば、別途委任状をいただかないと取得できません。」
個人情報保護とはいえ、不自由な世の中になってきたなあ。
おとおいの日韓・・・・・の会場でバッタリ会った東京会のI業務対策部長(女性)に耳元でささやかれた。あさっての日税連業務対策部常任委員会で戸籍法改正に伴い「職務上請求書」の改訂を部の事業計画として提案するだって。
自分自身、戸籍法の改正などあまり認識していなかったので、言われて面食らったが、かえって調べてみてようやく解った。
平成17年公布の現行戸籍法では、第10条で「何人でも」請求目的を明らかにすることを要件に戸籍謄本を請求でき、さらに弁護士・司法書士・税理士・・・・・等の特定の者は請求目的も不要とされている。
ところが、今年の5月、「戸籍法の一部を改正する法律」が公布され、これによると、原則非公開となり、上記の特定の者であっても所定の請求目的の明示が必要となる。
もっとも、この施行は、公布から1年6ヶ月以内とされており、これがいつなのかよくわからない。

これにあわせて、税理士会で現在会員に提供している戸籍謄本等の「職務上請求書」を改訂する必要があり、これは業務対策部の仕事だろう、と言うのが彼女の弁である。
つい先日、県より税理士会宛、「職務上請求書」の厳格使用についてのお願いがあったばかり。なんでも、三重県の行政書士が名簿業者から頼まれて多数の戸籍をとったそうで、・・・・・・・・こういう人がいると周りが迷惑するんだよなあ。

そういえば・・・・・・・・
相続人を特定するために戸籍謄本の収集をお願いしてあった司法書士事務所から次のようなメールが入っていた。
「追加の戸籍の件ですが、ここ数ヶ月司法書士会より引き締めが強くなり、登記・裁判にからまない案件での職権による戸籍等の取得が懲戒事由として多数におよんでおります。・・・・・・・・・・・・・・・・・登記するのであれば、職権でお取りできるのですが、しないとなれば、別途委任状をいただかないと取得できません。」
個人情報保護とはいえ、不自由な世の中になってきたなあ。

今朝の日経新聞に標題のような記事を見つけた。現在ある事業承継税制の一つを拡充しようということのようだ。
現在ある同属株式に対する軽減措置は、基本的に土地の軽減措置との選択適用であり、さらに軽減割合が1割ということも合って、使い勝手が悪い、というか、よほどの優良企業でもない限りほとんど使えない。
これが8割減となれば、かなり利用価値があるのではないかと期待したい。
ただ、5~7年の事業継続、また8割以上の雇用維持
と言う要件が課されるようで、実際にはこれがネックとなりそうな気がする。普通5年も経てば2割くらいは入れ替わるもんね。
いずれにせよ、年末になれば税制改正大綱の中で概要が明らかになってくるだろうから、
注意しておこう。
現在ある同属株式に対する軽減措置は、基本的に土地の軽減措置との選択適用であり、さらに軽減割合が1割ということも合って、使い勝手が悪い、というか、よほどの優良企業でもない限りほとんど使えない。

これが8割減となれば、かなり利用価値があるのではないかと期待したい。
ただ、5~7年の事業継続、また8割以上の雇用維持


いずれにせよ、年末になれば税制改正大綱の中で概要が明らかになってくるだろうから、

昨日、私自身、会員ではないが、懇親会のアトラクションとして、所属する保土ヶ谷支部で結成しているオールディーズバンド"Maalaea"
の一員として懇親会のステージに乗った。
この連盟、
日本の税理士と
韓国の税務士の有志が、互いの税制なならびに税理士制度を研究しあい友好を深めるため年1回交互に開催しているとのことで、今年が第6回に当たる。
当日、会場の鎌倉パークホテルに集まった日本の税理士約60名、韓国の税務士約40名は、約2時間、「日本の減価償却制度」「韓国の電子申告」について研修を行い、夕方からは賑やかな懇親会を楽しんだ。お招きいただいた我がMaalaeaは約30分間アトラクションとして、"Diana""Loco-Motion""Pretty-Woman"などを演奏し
、演奏の実力の程はともかくとして、メンバー全員税理士であると言うことで会場の喝采を浴びた。

韓国からの訪日のメンバーの中に、過去数年来、保土ヶ谷支部と交流してきた韓国南仁川税務士協議會のメンバー数名がいて、私自身、天国への階段のロケ地へ一緒に行ったことやビールに韓国焼酎を混ぜて飲む「バクダン」に撃沈したことなど・・・言葉が通じないながらも思い出話に花が咲く場面もあり、楽しいひと時を過ごすことができた。

この連盟、


当日、会場の鎌倉パークホテルに集まった日本の税理士約60名、韓国の税務士約40名は、約2時間、「日本の減価償却制度」「韓国の電子申告」について研修を行い、夕方からは賑やかな懇親会を楽しんだ。お招きいただいた我がMaalaeaは約30分間アトラクションとして、"Diana""Loco-Motion""Pretty-Woman"などを演奏し



韓国からの訪日のメンバーの中に、過去数年来、保土ヶ谷支部と交流してきた韓国南仁川税務士協議會のメンバー数名がいて、私自身、天国への階段のロケ地へ一緒に行ったことやビールに韓国焼酎を混ぜて飲む「バクダン」に撃沈したことなど・・・言葉が通じないながらも思い出話に花が咲く場面もあり、楽しいひと時を過ごすことができた。


平成19年分より税制改正により所得税の「損害保険料控除」がなくなり、代わって「地震保険料控除」が創設された。いよいよ今年の年末調整から本格始動となる。
この「地震保険料控除」は、年間支払保険料が5万円を限度として所得金額から控除され、昨年まで使っていた控除額の計算式から解放されることとなった
が、経過措置により、18年以前から継続している旧長期損害保険料(短期は切り捨て)について、19年以降も控除されるといった取扱いとなっており、税制をいたずらに複雑化させている。
計算例については、国税庁HPの質疑応答に掲載されているが、控除額の計算の組み合わせは以下の4通りになるようだ。
(1)地震保険料のみ支払のケース
年間支払保険料を控除(5万円限度)
(2)旧長期損害保険料のみ支払のケース
旧法による損害保険料控除額(1万5千円限度)を控除
(3)旧長期損害保険とは別に地震保険に加入しているケース
(2)と地震保険料の合計額を控除(5万円限度)
(4)ひとつの旧長期損害保険に地震保険が付加されているケース
(1)の控除額と(2)の控除額との選択適用
近年の地震災害の増加に伴って創設されたのはいいが、税制を複雑にするのはいかがとは思う。
医療費控除、生損保の保険料控除など、税制に頼らない仕組みづくりをそろそろ考えたほうがいいのではないかと思う。
同じような考えを持つ税理士は多い。

この「地震保険料控除」は、年間支払保険料が5万円を限度として所得金額から控除され、昨年まで使っていた控除額の計算式から解放されることとなった

計算例については、国税庁HPの質疑応答に掲載されているが、控除額の計算の組み合わせは以下の4通りになるようだ。
(1)地震保険料のみ支払のケース
年間支払保険料を控除(5万円限度)
(2)旧長期損害保険料のみ支払のケース
旧法による損害保険料控除額(1万5千円限度)を控除
(3)旧長期損害保険とは別に地震保険に加入しているケース
(2)と地震保険料の合計額を控除(5万円限度)
(4)ひとつの旧長期損害保険に地震保険が付加されているケース
(1)の控除額と(2)の控除額との選択適用
近年の地震災害の増加に伴って創設されたのはいいが、税制を複雑にするのはいかがとは思う。

医療費控除、生損保の保険料控除など、税制に頼らない仕組みづくりをそろそろ考えたほうがいいのではないかと思う。
同じような考えを持つ税理士は多い。
平成15年にあった夫の相続。その際遺産整理を受注した信託銀行からの紹介で申告のお手伝いをした。
そして4年後の今年、妻が亡くなり二次相続が発生した。再び相続税申告のお手伝いをしている。
土地等の評価で特段問題となる事項はない。
被相続人の過去の預金の動きを見て高額な資金の出入りもなく、また不自然な資金流出も見当たらない。
しかし、しかし何か腑に落ちない。
そう。一次相続の際の代償金の動きが過去の預金取引の中から見当たらないのである。一次相続当時、金融資産の多くを配偶者が相続し、相続分の見返りとして、配偶者から長男及び次男へ各2500万円程度の金銭を支払うことで遺産分割協議が纏まった。しかし、その代償金の支払いが見当たらないのある。
もし、一次相続を自分が担当していなかったら気がつかなかったかも知れない。また、10年以上前の話だったら検討もしなかったかも知れない。
遺産分割協議が纏まり、協議書のコピーを添付して相続税の申告書を作成・提出すれば、税理士としては業務が完了したものとまずは考えてしまうだろう。遺産分割協議書に書かれたとおりに財産処分がされていないケースなど想定しないだろう。
ところが、目先の資金に困っていないケースでは、必ずしもあり得ない話ではない。
万一、妻が代償金支払い義務を果たさずして亡くなっていたりしたら、二次相続において債務控除を考えなければならない。
一次相続の際の財産処分のてん末を確認した結果、一次相続で妻が相続するべき金融資産の解約金が信託銀行の別段預金に蓄積され、これが妻の口座へ入らず、優先的に代償金の支払いに充てられていたことが判った。妻の相続取得と代償金の支払いが相殺されていた訳で、事なきを得た。
二次相続の場合、連れ合いがすでに他界しているため、一次相続に比べ、名義預金が作成されるケースは少なくなるが、こんな落とし穴があったとは・・・・・・・
一次相続が予定通りに実行されたかどうかのチェックの必要性を考えさせられた。
また、一次相続の申告を行う場合においても、将来二次相続もお手伝いする可能性が高いので、申告に限らず財産の処分のてん末を確認し。、記録をとどめておくべきなんだろうなぁ。
そして4年後の今年、妻が亡くなり二次相続が発生した。再び相続税申告のお手伝いをしている。
土地等の評価で特段問題となる事項はない。
被相続人の過去の預金の動きを見て高額な資金の出入りもなく、また不自然な資金流出も見当たらない。
しかし、しかし何か腑に落ちない。

そう。一次相続の際の代償金の動きが過去の預金取引の中から見当たらないのである。一次相続当時、金融資産の多くを配偶者が相続し、相続分の見返りとして、配偶者から長男及び次男へ各2500万円程度の金銭を支払うことで遺産分割協議が纏まった。しかし、その代償金の支払いが見当たらないのある。

もし、一次相続を自分が担当していなかったら気がつかなかったかも知れない。また、10年以上前の話だったら検討もしなかったかも知れない。

遺産分割協議が纏まり、協議書のコピーを添付して相続税の申告書を作成・提出すれば、税理士としては業務が完了したものとまずは考えてしまうだろう。遺産分割協議書に書かれたとおりに財産処分がされていないケースなど想定しないだろう。
ところが、目先の資金に困っていないケースでは、必ずしもあり得ない話ではない。
万一、妻が代償金支払い義務を果たさずして亡くなっていたりしたら、二次相続において債務控除を考えなければならない。
一次相続の際の財産処分のてん末を確認した結果、一次相続で妻が相続するべき金融資産の解約金が信託銀行の別段預金に蓄積され、これが妻の口座へ入らず、優先的に代償金の支払いに充てられていたことが判った。妻の相続取得と代償金の支払いが相殺されていた訳で、事なきを得た。

二次相続の場合、連れ合いがすでに他界しているため、一次相続に比べ、名義預金が作成されるケースは少なくなるが、こんな落とし穴があったとは・・・・・・・
一次相続が予定通りに実行されたかどうかのチェックの必要性を考えさせられた。
また、一次相続の申告を行う場合においても、将来二次相続もお手伝いする可能性が高いので、申告に限らず財産の処分のてん末を確認し。、記録をとどめておくべきなんだろうなぁ。

事務所旅行でバリ島へ行ってきました。
行き帰りとも乗り継ぎ夜行便・シンガポール1日経由・ゴルフにサーフィンとなかなかハードスケジュールでのんびりする時間があまりありませんでしたが、それでも合間を縫って、ホテルから20分ほど歩き、3年前訪問した際に知り合った運転手のハマー(左)とビーチボーイのアグース(右)に会いに行ってきました。
二人とも代わらず元気でした。
過去の旅行先に数年たってから際渡航した際に、以前世話になった(世話した?)人を訪ねて行っても、東南アジアの場合なかなか会えないことが多かっただけに、今回はラッキーでした。
バリは日差しが強く、目いっぱい日焼けしてしまいましたが、ちょうど乾季にあたり湿度が低かったせいで、日本より涼しく感じました。
二人とも代わらず元気でした。
過去の旅行先に数年たってから際渡航した際に、以前世話になった(世話した?)人を訪ねて行っても、東南アジアの場合なかなか会えないことが多かっただけに、今回はラッキーでした。
バリは日差しが強く、目いっぱい日焼けしてしまいましたが、ちょうど乾季にあたり湿度が低かったせいで、日本より涼しく感じました。
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