ぶろぐ
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今年の9月末をもって第1回の更新ということになるのだが・・・・・・・・・
上の階が空いたことをきっかけにしてか(?)、先月、一番人数の多い事務所の所長から[上へ移りたい]旨の打診があった。
計算上私自身の家賃光熱費負担が倍になるので、ただでさえ決して楽ではない資金繰りがさらに悪化し、またスペースも余ってしまうのでどうしようかとも思ったが、ここで心機一転、もう少し真面目に事務所経営を考えよう

それから約1ヵ月半、今まで以上に自分自身が飛びまわれるよう1名新規採用募集に動き、さらに今後の資金繰りに備えて銀行借入の手配も済ませた。あとは、余ってしまうスペース(5~6名分)を何とかしようと、他士業(司法書士等)の事務所誘致に各方面へ声を掛けている。
借入の方は既に目的を果たしたが、採用ならびに事務所誘致のほう声がかからず、なかなか上手くいかない。
このブログを読んでいる方で、思い当たる方がいらっしゃれば、お声を掛けていただければ幸いです。
e-mail noz@tkcnf.or.jp まで。
事務所誘致計画
所在地 横浜市保土ヶ谷区天王町二丁目
(国道16号沿い:相鉄天王町駅徒歩5分)
家賃・光熱費負担 一名=5万円 二人目から3万円ずつ加算
設備 OAフロア、応接室、コピーFAX複合機、書棚、ロッカー等は
上記家賃に含み自由に利用可能
Iさんの相続税の税務調査の依頼だ。
覚えてはいるけれど、ずいぶん前の相続のように思えて過去の資料を見返してみた。
16年12月相続・17年4月申告。
自分のイメージだと、こういった場合の税務調査は17年の暮れか18年の秋に来るもんなんだけどなあ。
税務署に電話してみた。
「どこを調べられたいんですか?」
「先生だからお話しますが、○○○の内容を・・・・・・」
「それじゃあ相続人さんに聞いてみないとわからないねぇ」
「相続人さん遠隔地なんで気にはしているんですけど。」
「平日出てこられるかどうか電話して訊いてみます」
税務調査は忘れた頃にやってくる。
うちの事務所では、2名の男子職員が受験をする。2人にそれぞれ7日間の休暇を与えたため、8月初旬の事務所は私一人となる。
チェックやら相談やら業務上の指示などのせわしない作業から開放されるのはいいが、この時期職員の顔が見えないせいか、私自身も夏休みモードになるという困った現象に陥りやすい。
事務所フル稼働で、時間に追いまくられているときには、「あれもやりたい」「これもやりたい」と思うものだが、不思議とこの時期にはそれらが浮かんでこない。本当はチャンスなのにねぇ。
これ以上ありえないと人から言われるほど散らかっている机周りに、こんな時にこそ手を入れればいいんだけど・・・・
昨年に引き続き、自分としては2回目の立会いになる。
その法人がまだ設立第3期と日が浅いこともあって、前回は殆どなめる程度のものだったが、今回はかなり細かく見られるだろうとの予測のもと、かなり前から準備を進めてきた。
社会福祉法人会計といえば、近年大幅な改正が行われ、措置費から支援費への移行に伴い、会計も従前の資金収支のみの会計から、事業活動収支(いわゆる損益計算)を導入した会計に移行され、さらに自立支援法の施行に伴い、昨年は科目体系の大幅な見直しが行われるなど、厚労省通知によってめまぐるしく改正が繰り返されており、また今年の10月にもサプライズが予定されているとのこと。やれやれ。
このような動きに対応すべく日々の会計もセンシティブなもので、これを監査の場でどのように説明するか頭を悩ましてきたところではあるが、実際蓋を開けてみると、県の職員も会計に関してはあまりよく把握していないというか、拍子抜けする程度しか質問がなく、私の担当に関しては何ら問題なく「とてもよくできています」だって! 細かく見れば脛もあるのに・・・
他方、経理規程等に基づく書類の整備関係についてはかなり厳しく、給食業者や嘱託医など全てについて契約書の確認が行われ、有無だけでなくその内容についても指摘があったり、内部統制に関する全ての書類について、担当者・施設長・理事長の承認印があるかどうかなど、重箱の底を突くがごとくチェックが行われたり、就業規則の内容に対する意見があったりで、別の意味で大変な監査であった。事務長さんご苦労さん。
めったに経験しない県の監査であったが、税務調査と趣が異なり、実質はこうだからという抗弁の通用しない業種の特殊性を垣間見た気がした一日であった。
生保5社が、企業向け節税商品『逓増定期保険』の販売を停止するとの事。
日本生命、第一生命、住友生命、明治安田生命、大同生命がすでに販売停止を決定、他の大手や外資系生保も追随すると見られている。
この原因は国税庁からの通告。損金算入ルールの変更を保険業界に伝えたようだ。ただ、どんな内容かは未だわからない。
この商品、毎年死亡保障額が増額していくのに対し、保険料は保険期間を通じて一定のため、前半の期間は保障額に対し必要以上に割高な保険料を負担することとなり、保険会社において余剰金を運用することにより、本来掛捨てではあるものの、中途解約時にかなり高率の返戻金が約束されている。
また、契約時の年齢と保険期間との組み合わせ次第では、保険料の全額を損金算入できるもんだから、決算間際の企業の節税によく利用され、大概はその後何年か後の返戻率の高い時期に解約することを前提に加入する。課税繰り延べの財テク商品だ。
一度何年か前に、通達が発遣され、全額損金となるための要件を厳しくしてきた経緯があるが、確かその時は、生保業界は決してひるむことはなく、損金となるゾーンでの営業に力を入れたもんだった。
ところが今回は販売停止。完全に戦意喪失のようだ。大同生命の部長曰く「うちはもともとそんなに売っていなかったから影響は大きくないけど........それでも目標を下方修正してる」
外資系はこの逓増定期を主力商品としてきたから、痛手は相当大きいものと推測される。保険に入る側からすれば、メリットがなくなれば「加入しない」だけの話であり、特段慌てることもないだろうが、一番心配なのは『既契約者』。保険会社の業績が悪化し、解約返戻金が契約どおり支払われないような事態に陥りやしないかどうかである。
以前の第百生命のようなことにならなければいいが......



今日は4月からの新年度に向け、『次期常務理事予定者会議』というのがあり出席してきた。会長・副会長予定者以下約25名の会議であった。
新年度の事業計画案、予算案の大枠、各部への会長依頼事項、前任者からの引継事項が示され、早速4月上旬までに部単位の事業計画と予算請求を提出するよう指示があった。
最後に、新年度の主要会議予定案が提示されて驚いた。常務理事会7回、理事会6回、支部長会陪席3回、これに定期総会へ向けた準備会議もある。 さらに、個別事項として、担当部の部会開催、他の部との打ち合わせ、日本税理士連合会の会議出席もあるので、全部あわせると年間40回ぐらいになる。

さらに担当する部の性質上、外部の機関との接触も多そうだし、税理士会員の多くの日常業務に直接関係する課題を扱うため、責任も重い。

出来るだけのことはしたいと思うが、大変なところへ来てしまった。

ま、がんばろう。

当時のことは良く覚えている。一次相続当時の相続人は、年齢順に配偶者と長女・次女・長男の4名。私との窓口は末っ子長男であった。考えに考え抜いて提案する長男の遺産分割案に、二人の姉が次々に異議を唱える。
末っ子長男は親の所有する敷地内に自宅を建て、地代の支払いもなく生活ができている訳で、そういう意味ではかなりの恩恵を受けているといえる。 が、隣家に年老いた両親を抱え、自分が面倒を見ているという自負もある。 そんな彼から出て来る分割案は、どうしても「家を継ぐ」とか「親の財産を守る」といった色彩が強く、その担い手に唯一の男である自分が手を挙げることとなる。
一方の2人の姉は、日頃から親の面倒を見ている訳ではないため、そんな弟の気持は全く理解できない。 諸子均分相続の現行民法を地で行くことになる。 また、それぞれ家庭の事情を抱え、できることなら少しでも多くの財産を相続したいと考える。 「お父さんが枕元で私にくれると約束してくれた」というような話をそのまま聞いていると、今ある財産だけでは足らなくなる。 そりゃそうだ。 体の弱ったお年寄りからしてみれば、長男一家に面倒を見てもらっているとは言え、寂しさには変わりはなく、時たま顔を見せる娘たちについついいい話をしてしまうんだろう。
税金がどうのこうのではなく、一次相続の時は大変だった。 双方の言い分はよく判るが、どちらが正しいという判断はできない。 税理士としての私のポジショニングも難しく、発言一つ一つに随分と気を使ったものだった。
あれから4年が経ち、今度は母親が亡くなって、再びバトル再開と思いきや、それぞれ苦い経験を忘れられないのか、ほぼ均等に分ける方法ですんなりまとまりそうである。 形見分けの際に旅行用のスーツケースで実家を訪れる姉たちと、それを許せない嫁から離婚話まで持ち出される末っ子長男のわだかまりは解けることはないが、精神的な痛手を二度と負いたくないという気持だけは共通のように見えた。
もうだいぶ収まったけど、昨日はひどい頭痛に悩まされた。
日曜日で、前日午前様ということもあってか、昼ごろ出勤。夜に予定が入っていることもあって、仕事の予定は緊急性のある3つだけと決めていた。
①クライアントの給与計算
②スタッフがまとめた12月決算法人の決算のチェック
③依頼されていた相続税申告のチェック
なぜだか解らないが、だんだんと頭痛がひどくなる。心臓の鼓動に併せて脈打つこめかみ。
『風邪でもひいたのかなあ』 しかし、寒気もしないし、熱っぽくもない。
もしや?と思って、数ヶ月前に買ってあった家庭用血圧計を出してきた。
『160!』何度やっても同じような結果が・・・・。もともと低い方なので、明らかに異常である。
『確かに、ここのところ、かなりの勢いで仕事してたからなあ』
早速、近くのドラッグストアへ行き薬を探すが、常駐の薬剤師曰く「血圧を下げる薬は置いてません」とのこと。
鎮痛剤などの服用がかえって血圧を押し上げる場合もあるので、何も飲まない方がいいらしい。
『そりゃそうだ。そんな薬ある訳ないか!』
と、10年も前にクライアントの社長に生命保険を勧めたものの、血圧が高すぎて引き受けてもらえず、断念した苦い思い出が頭をよぎる。
仕方ない痛みを我慢しながら仕事を続ける。
夕方、「ま~だ?」との税理士仲間からの電話。
そう、夜9時半からは、ひょんなことから人前でバイオリンでプロの歌手と『神田川』を共演をする羽目になってしまったそのステージがあるのだ。
「始まる前に近くで食事でも」と誘われていたのだった。
7時半、事務所を出てを拾う。
高血圧のせいだろうか?数十メートルも走り出さないうちに乗り物酔い。
........合流して小料理屋で食事。
「まずビールでも・・・・」
『俺今日高血圧で調子悪いからビールはやめて冷酒にしとく』
「えっ、日本酒の方がいいんですか?」
『だって、年配の高血圧の先生たち、医者にビール止められてるジャン』
「それって、糖尿かなんかじゃないですか?」
『あっ、そうか』(笑)
「いずれにしてもよくはないよネ」.........
頭痛が引いてきたのは、丁度ステージに上がった頃だった。
「振替納税制度」は便利である。確定申告による所得税の納付期限は、本来申告の提出期限と同じ3月15日となっているが、金融機関からの引落の手続をすれば税務署における事務手続の関係で、1ヶ月以上後の引落になるもんだから.......(今年は4月20日が引落日)納税者の資金繰りの都合はもとより、計算をする税理士にとっても期限ギリギリに「明日払ってください」と言わなくて済む。納付を受ける税務署にしても、全ての納税者の引落が同日に行われるもんだから、確認事務も効率がいいだろう。
このように三者それぞれにメリットがあり、税務署も永年この制度の勧奨に勤めてきた甲斐あってか、今日「振替制度」はかなり浸透してきている。現に私が携わる確定申告の殆どに利用している。
この「振替納税」、一旦登録すれば税務署が変わらない限り、ずっとその登録が翌年以降も有効となり、利便性はかなり高いのだが、初めてうちで申告する納税者に関しては、過年度においてこの登録をしていたかどうか納税者本人も良く覚えていないことがある。こんなケースに対応するため、税務署では納税者に送付する申告書用紙の欄外に、登録してある金融機関・支店名を印字してきていた。痒いところに手が届くナイスな行政サービスだ。ただ、これは昨年までの話。
今年はその印字内容に変更があった。今年は金融機関・支店名の変わりに「振替納付日は国税庁ホームページ等でお知らせしています。」と言うような印字をしてきている。このメッセージをもって「振替納税」利用者と判断して欲しい、ということなのである。我々税理士は、署との協議会などでその説明を受けているので解っているが、説明なしにはなかなか気が付かないだろう。また、利用はしているけど「どの預金口座だっけ」というような納税者には、もはや対応できなくなってしまった。
前の方が良かったのに........,なぜ変わっちゃったんだろう?
平成18年度税制改正「税源移譲」。”三位一体”とかいうもっともらしく、かつ、訳のわからん理由により、個人の税負担を国税から地方税へシフトする措置が、ここへ来てようやく現実味を帯びてきた。
所得税と個人住民税の累進税率の構造を改訂し、所得税の累進をきつくするとともに住民税の税率をフラットとする。何処の説明を見ても「所得税と住民税を合わせた税負担に変わりはありません!」と強調している。
累進切り替わりのラインがずれるなど若干の誤差はあるものの、なるほど、税率を合算すれば従前の税負担と変わらない。
しかし、落とし穴はその適用時期にある。所得税の改正(負担減)は平成19年分所得税から。住民税の改正(負担増)は平成19年度(6月)から。一見同じタイミングのように見えるが.....
いつの所得を基礎に課税されるか考えて欲しい。19年分所得税は「19年中の所得」、19年度住民税は「18年中の所得」が基礎となっている。すなわち、「18年中の所得」に対しては、改正前の「高い」所得税と改正後の「高い」住民税がかかってくる訳である。
多くの納税者は、この改正により、1年度分だけ高い税負担を強いられてくる訳である。
ああ、何で気が付かなかっただろう?改正が行われた1年前には、こんな事になるとは夢にも思わなかった。
住民税の税率改正の適用を「平成20年後」からとしておけば何の問題もなかったのに..........
これでは国を挙げての詐欺じゃないか!誰か、憲法違反を唱えてくれないかなあ,,,,,,