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ぶろぐ

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20年後改正に向けて、与党からは「税制改正大綱」、民主党からは「税制改革大綱」が出されたばかりだが・・・・・・・・・今実務で使っている「平成19年度改正」の話。

先の改正に「リース取引」の改正があり、平成20年4月1日以降に契約するファイナンスリースの税制上の取扱いが一変する。

現行では、リース資産の耐用年数とリース期間とのギャップが大きくない限り、税法上リース資産は賃貸人の所有として認識され、リース料は賃貸人にとっては収益(益金)、賃借人にとっては費用(損金)として認識されている。

ところが改正法によると、リース契約に基づいてリース資産の引渡しがあった時点で、原則売買として取扱われることとなる。 法人クライアントの多くは賃借人として何かしらのリースを組んでいるが、4月以降のリース契約からは、リース資産を購入したものとみなして取扱わなければならない。

あわせて減価償却資産のひとつに「リース資産」というカテゴリーが追加され、これまた新設された「リース期間定額法」という方法で減価償却の計算をすることになる。 

この償却方法、残存価額ナシの月割均等償却なので、償却費は月割りのリース料とニアリーイコールとなるだろう。 また、会社がリース料を賃借料として費用処理していれば、これを税法上「償却費として損金経理した金額」として取扱うため、理論上は従前の経理処理で問題なさそうだ。

ところが、前払リース料があったり、リース期間に誤差があったりすると、従前の経理処理では、償却超過額や償却不足額が生じ、別表調整を余儀なくされることになる。 またさらに、売買取引ということで、リース資産の取得価額がまるまるリース初年度の仕入税額控除の対象となるだろうから、こちらも調整が必要だ。

さて、4月以降、どのような経理処理をしていこうか? 判断に迷うところである。
利用しているシステムも、このリースに関してはまだ対応しておらず、早速本日「対応して欲しい」旨のメールを送った。

この改正、「リース取引に関する会計基準」の改正に合わせての税制改正ということらしいが.....税収変わんないのに、いたずらに複雑に?.......法人税法22条に「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて」とあるかぎり、今後も税制が会計に振り回されるんだろうなあ。
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自宅に鎌倉支部の会報が届いていた。
昨年12月に準会員に入れてもらったばかりで、会報を目にするのは初めてである。
税理士会の各支部ではそれぞれ会報を発行しているが、それぞれ特徴があって面白い。

まあ新年号なので、お決まりの支部長挨拶、税務署長挨拶、そして年男年女のコーナー。
読み進んでいくと面白い特集があった。
「家族から見た税理士」
第3回とのことだから連続企画のようだ。

今回取り上げられていたのが、いずれもよく知ってるやつだった。
O澤とK原の二人。
Oは奥さんから、Kは子供からの寄稿である。

あれ?ちょっと違うような・・・・・・・

まあ人に読まれる会報だから、いささか美化されていても致し方ないか!
他支部の会報にはない企画で、また知り合いだということもあってか、面白く読めた。

さて、自分は・・・・・・・・・・どう見られてるんだろ?
新年明けましておめでとうございます。

自宅で年賀状に目を通していて、ちょっと年下の仲間のY税理士から届いた賀状に目が止まった。
「あれから1年、何とか長らえた。1年1年が大事です。仕事楽しいです。」

1年前の暮、日帰りで鹿児島へ飛んだことを思い出した。数ヶ月前に癌の宣告を受け、抗癌剤治療を続けていた彼から「1ヶ月くらい放射線治療に鹿児島へ行って来る」と聞かされ、メチャメチャ忙しい時期ではあったが、どうしても見舞に行きたくてエアのチケットを取った。

というのも.....もう10年近くなるだろうか?親友のM税理士が癌に侵され入院していた時、本人から直接連絡を貰っていたにもかかわらず、忙しさと事の重大さへの認識不足のせいで病院に足を運ばずにいたところ、半年足らずで訃報を受け取り、葬儀の席で涙が止まらなかった辛い思い出があったから。

鹿児島でのY君は、抗癌剤からの呪縛から解かれ元気そうだった。2.3時間、治療のこと、セカンドオピニオンのこと、入院中の仕事のことなどたっぷり話して帰って来た。病状の悪くないことが確認できてホッとした。

あれから1年がたった。定期的に通院はしているものの、横浜で元気に仕事をしている。もともと真面目で向上心が強く、しかし不器用なところもあって常に悩みを抱えているような雰囲気をもていたY君であったが、癌を乗り越えてから人が変わったように明るく前向きになってきた。

彼の年賀状の一言が、全てを物語っていた。
何事もなければ何も考えずに過ぎてしまう日常ではあるが、その場その場で立ち回りさせてもらってる環境に感謝しなければいけないことを教えてくれたよな気がする。
今年の3月、このブログにも書いたが、法人が支払った逓増定期保険の保険料の取扱いに関するパブリックコメント募集が行われることとなった。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190038&OBJCD=100410&GROUP=

生命保険のうち定期保険は本来掛捨てであるため、その保険料は損金算入が原則であるが、保険期間が長期であると、死亡の危険度は年々増すにもかかわらず保険料は毎年一定であるため、保険期間の初期は、現段階では必要のない将来の保障に対する保険料まで負担していることとなる。
そのため、保険期間の中途で解約すると、払込保険料の一部が戻ってくる。
これが逓増タイプ(年々保障がアップするもの)だと、返戻率が高く、保険会社・契約年齢・保険期間・解約時期の組み合わせ次第では、払込保険料累計の90%近くにもなる。
これが損金となるということで、法人の決算対策(課税の繰延べ)に利用されてきたが、数次にわたる通達制定で、損金算入に制限が設けられてきていた。

今年の3月、さらに規制を強化する通達を出す旨が保険業界に通知され、多くの社がその販売を控えてきた。
そしていよいよ通達が出るということである。

某保険会社の話では、郵政民営化に伴い、新会社「かんぽ生命」が大量に販売するのでは?との懸念がこの通達の引き金となったらしい。

パブコメ募集のたたき台(改正案)、確かに規制は強化されているが、「改正通達の適用時期」を読む限り、どうやら契約時までは遡及をしないようだ。
過去の改正の際は「今後支払う保険料より適用」とされ、既契約者まで洗礼を受けたものだが、今回は紳士的な改正である。

改正って、こうじゃなくっちゃネ。
ようやく出た、という感じ。(事務所のホームページに掲載)
自民党の大綱に比べると随分ボリュームが少ないなあといった印象。

相続税の課税体系について、自民が「遺産取得税体系」としていたのに対し、民主は「遺産税体系」と、対立する意見が出ている。


○いわゆる「特殊支配同族会社」の役員給与に対する損金不算入措置は廃止した上で、給与所得控除全般の見直しの中で、改めてそのあり方を検討する。

○平成4年度から凍結されている繰戻還付制度は、凍結を解除する。

この2点は、税理士なら誰でも賛同するだろう。

前年までは、自民党から税制改正大綱が出てくると、基本的にはこのとおり決まるということを前提に、将来の改正点への対応などを考えたものだったが、自民党が数の論理だけで進めなくなってきている現在、野党の意見がどこまで改正に反映されるかどうか興味がわいてくる。
先日相続税の申告を終え、
相続人さんより納税を済ませ、
申告報酬もいただいて、
残るは相続登記のみ
ということで、司法書士へ必要書類を回送。

この案件、未登記の古家の表示登記もするかもしれないとのことで、登記費用が比較的高くつきそうなことから、どうするかを打診するため相続人さんに連絡。

すると、相続人さんは、税理士報酬に登記も含めて全て含まれているものと理解されていたようで、登記費用の支払いを予定していなかった。

「別に費用がかかることをご説明いただいていませんでしたので・・・・・・・・・・」

確かに、そこまでは説明していなかった。
遺産分割の相談に際して、納税の資金繰りについては何回もシミュレーションを繰り返してはきたが・・・・・

結果的に、登録免許税等の実費を負担してもらい、司法書士の報酬相当額は事務所で負担することに。

確かに、言葉が足りなかった。
依頼者からすれば、税理士も司法書士も同じだもんな。
目線がブレていた。       反省。

今日、政府与党より平成20年度税制改正大綱」が公表された。

明日の朝刊の一面記事となるだろうが、その原文を事務所ホームページのトップ画面に貼り付けておいた。気になられる方はどうぞ。

まだよく目を通していないが、昨年や一昨年のようにあっと驚くようなひどい改正がないといいんだけど・・・・

相続税申告での話。
6月に母親が亡くなった相続で、遺産の検証をしていたところ、簡易保険(養老保険)があった。
   契約者      被相続人
   被保険者     孫(相続人ではない)
   保険金受取人  被相続人
   保険料   契約時に全期間分契約者が払い込み済み
   満期     19年9月

この契約を見て、「契約者としての地位を相続人のうちから誰かが承継し、満期保険金(払戻金)を受ける」と判断。郵便局へ手続に行くと、「お孫さんにお支払いします」との回答。

なんじゃそりゃぁ
何の権利で孫が受け取るんじゃ

よく聞いてみると、既に満期が到来してしまっているので、簡易生命保険法の規定により、被保険者へ支払いするとのこと。

■簡易生命保険法55条(無指定の場合の保険金受取人)
・・・・・、保険契約者が保険金受取人を指定しないときは、次の者を保険金受取人とする。
一、被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあっては、被保険者
二、被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあっては、被保険者の遺族

なるほど、契約者変更手続前に満期が来てしまうと、被保険者に保険金がおりるのかぁ

で、税金はどうなるんで

「相続税はかかりません。お孫さんが贈与を受けたことに・・・・・」

ゾッ贈与 だっ誰からの贈与

「保険料をお払いになった契約者様からの・・・・・」

もう既に亡くなっとるわい

「ぜっ税金のことは、ご回答できませんので・・・・・・
お支払いした保険金をどうされるかまでは関知しておりませんので・・・・」
逃げおったな

どうやら、郵便局では満期保険金支払の手続のことしか考えていないようである。
さて、相続税申告では・・・・・・どうすべきか?
孫しかもらえないのが事実だとすると、3通りが考えられる。
①郵便局が言うように、被相続人から孫へのみなし贈与
    既に亡くなった人からの贈与となってしまうが、相続税法5①をそのまま読むとこうなる。
②孫へのみなし遺贈・・・相続税2割加算
    保険料負担者が死亡していることから、相続税法9により課税。
③相続人が一旦相続承継し、満期時に孫へみなし贈与
    もし相続直後、満期前に手続していれば、当然に相続人に権利が承継されていたはず。
    また承継した相続人がすぐに解約手続をしていれば、返戻金を受け取れたはず。
    たまたま手続が間に合わなかっただけ。

さて、どれでいこうか
次のような規定を見つけた。

■簡易生命保険法第59条(保険契約者の地位の法定承継)
・・・・・・・保険契約者が死亡した場合において、その者に相続人がないときは、保険金受取人及び年金受取人が、保険契約者の保険契約による権利義務を承継する。

今回は相続人がいるんだから、当然に相続人が承継。
ということで、③が有力かな
さもないと、相続後放って置くだけで、相続税が逃れられるから・・・・・

満期前の解約のケースや、被相続人死亡後の月払保険料の負担者についても聞いておけばよかったかな?いまさら答えてくれないだろうけど・・・・・・・・・・・

数日前の新聞で見つけた。
中小企業の事業承継に関して政府が検討している特例法案の骨子だ。
この法案、「事業承継」といっても税制に関するものではなく民法の特例である。

中小企業オーナーの場合、業績が良ければ良いほど遺産の大半が自社株となっているケースが多く、いざ相続か開始した際に複数の相続人間でスムースな遺産分割が難しい。

オーナーからすれば、これまで自分が育ててきた事業を後継者に託したいところだが、自社株の評価が高くなりすぎると他の事業を承継しない相続人の相続分を圧迫してしまうからだ。

生前に後継者に自社株を贈与しても、他の相続人に遺留分がある限り、この自社株の相続時の価額を遺産に加算(いわゆる持ち戻し)したところで遺留分の計算が行われるため、後継者は相続後に他の相続人に対して遺留分の弁済を余儀なくされてしまいがちである。

現在検討されている法案は、相続による事業承継のリスクを少しでも軽減するため、遺留分の計算の基礎とする生前贈与の自社株の価額を、一定の要件のもとに、相続開始時ではなく贈与時とすることを認める特例だという。
贈与時1億円の株価が、贈与を受けた後継者の経営努力の結果10億円に上がったとしても、贈与時の1億円で遺留分の計算をしようというもので、これにより後継者の経営意欲を失わせないで済むとのこと。なかなか面白い改正法案だ。

黒字の会社でなお成長を続けていることが前提となった法案のように思えるが、逆に大赤字で含み資産もなく繰越欠損金の溜まっている会社の場合、株価がゼロとなるだろうから①自社株の生前贈与②オーナーが不動産購入③オーナーから会社へ不動産贈与、という方法や、自社株贈与後のオーナーから債権放棄という方法で、殆ど全てのオーナーの財産を後継者一人に相続させることも出来、何らかの歯止めを掛けておかないと、他の相続人の権利が意図的にかつ合法的に奪われてしまうことにもなりそうである。
N税理士会所属の「補助税理士」が財務大臣より業務停止処分を受けたとの話を聞いた。
ただの業務停止なら特段驚くことでもないが、その税理士が補助者として従事している税理士(親分)は何ら処分を受けていないとのこと。

平成13年の法改正で税理士法2③に「税理士が他の税理士又は税理士法人の補助者として税理士業務に従事することを妨げない。」と追加されたのが「補助税理士」の根拠だが、実際よく判らない部分が多い。

改正前から、他人の事務所に勤務しているものの、税理士登録上開業税理士と全く差異はないいわゆる「勤務税理士」(俗称)は沢山いたが、改正後、新たな税理士登録は、開業税理士、税理士法人の社員税理士、補助税理士のいずれかでしか出来ないこととなっている。

補助税理士は税理士登録しているものの、どこかの事務所の従業員(給与所得者)でしかなく、税理士業務にかかる関与先からの報酬はもとより、会則で義務付けられている税務支援(無料相談等)の謝金についてまで、本人が直接受けることはできず、親分の収入となる。会費はきっちり取られるのに・・・

N税理士会の補助税理士がどんな粗相をしたのかは非公開事項につきわかる由もないが、今回処分を受けなかった親分の監督責任は問われなかったのだろうか?と疑問が残る。

「補助」って、名称だけでなく、実質的にも割の合わない制度?
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