ぶろぐ
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本日付で固定性の基準金利が2.10%から2.25%に改訂されるとの案内。
ここ暫く下がり基調で推移していたが、3月の2.10%を底に反発した格好。
新聞紙上では、ここへ来て雲行きが怪しくなってきたような書き方だったが、金融機関が考える長期的展望は違うのかな?
3月下旬より、急に会務が慌ただしくなってきた。まあ、確定申告明けだから仕方ない。
昨日、日本公認会計士協会神奈川県会との連絡協議会に出席した。これまれさまざまな士業団体と協議会を開催してきたが、なぜか同じ職業会計人として最も近いところにあるはずの公認会計士協会とは接点がなく、記念すべき第一回。
46歳の若い県会長から「是非説明したい」と公認会計士を取り巻く環境の激変についての話を聞いた。
平成3年頃から、度重なる制度改革により、会計士業務は高度な業務品質管理を求められており、監査の内容を協会がチェックするというレビュー制度や研修義務不履行者には氏名公開等の懲戒処分や監査業務停止勧告などもあり、倫理ならびに監査品質管理に向けて業界をあげて活動しているとのこと。
話を聞きながら、わが税理士業界よりも相当に厳しい環境にあるとの印象を受けるとともに、税理士も見習わなければならない部分が沢山あることを感じた。
ちょうど今年参画しているものの行き詰まりを感じていた、日税連の「業務水準向上のための冊子編集事業」にあたっていい動機付けになった。
こんなに早く(2)を書くことになるとは

平成16年度税制改正で土地建物の譲渡損の損益通算を不可とする改正が行われた件で、これが3月国会通過にも拘らず1月1日の取引からこの規制の対象となることについて、つい先日福岡地裁で違憲判決が出たばかり。
今度は東京地裁から、全く逆の判断の合憲判決。
司法の世界も、西と東で対抗意識があるのかと疑いたくなってしまう。

こりゃあ今後の「高裁」「最高裁」の動向に目が離せないなあ。
東京地裁の判決のなかで、納税者の予測可能性について以下のように触れている。
「平成16年度税制改正大綱が日本経済新聞に掲載された平成15年12月18日には、その周知の程度は完全ではないにしても、平成16年分所得税から土地等又は建物等の長期譲渡所得について損益通算制度が適用されなくなることを納税者において予測することができる状態になったということができる。納税者においてあらかじめ予測できる可能性がなかったとまではいえない。」
あの日のことは今でもよく覚えている。
日経新聞の一面記事は確かに「自民の税制改正大綱」であった。
しかし、トップは所得税・住民税の定率減税が図解入りで紙面の約6分の1を占領し、問題の損益通算規制はスミッコの4~5行程度しかなかった。
自分自身、年明けに譲渡損を予定していたクライアントがあったため、びっくり仰天、大慌てだったが、翌日仲間の税理士に話をしても、ほとんどその規制に気付いていなかった。
これでも周知されたといえるのだろうか

新聞はスミズミまで読め、ということか

ある仲間の税理士は履き捨てるように言っていた。
「これじゃあ官報公告とオンナジだね。あんなもん誰も見ねぇ」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410200003&OBJCD=100410&GROUP
6項目あるうち重要そうなのが「営業権」の評価。
相続財産の評価に際し、営業権ってほとんど意識をしたことはなかったが、昨年秋ごろある研修で取り上げられ、ぞっとした思いがある。
自社株の評価に際して「営業権」を資産の部の相続税評価額に加算しなければならないということ。
(過去3期分の平均利益金額×0.5-企業者報酬-純資産価額×0.2)×10年間の複利年金現価率8.983
というのが現行通達による原則的な営業権の評価であるが、たまたまここ数年利益がよかったり、サービス業のように資産が少ない会社の場合、思いもよらず評価額が出て来るケースがある。
今回のパブコメの改正案では、企業者報酬のアップや総資産価額に乗ずる利率の改定により、評価が出にくくなるようであるが、本来であれば、いっそのこと「営業権」なんてなくしてもらいたい。
営業権はよく「超過収益力」と説明されるが、このご時世、来年どうなるかもわからず、「超過収益力」とやらを単体で売買することもできない。計算の結果マイナスとなった場合に、株価評価上マイナス計上してもらえるならまだしも、そんな制度はない。
特許権のようは法的権利があるような場合を除き、「ナシ」にしてもらいたいもんだ。
今朝の読売。
29日福岡地裁で、判決が出たらしい。
2004年1月にマンションの譲渡損が発生し、他の所得との損益通算のために納税者の行った所得税の更正の請求が認められなかった事件に関して、損益通算規制に対して違憲判決。
2004年といえば、前年の12月17日自民党の大綱が公表されたの日刊新聞の隅っこに、土地建物の譲渡損による損益通算を認めない改正の記事があり、慌てふためいた記憶がある。
2004年3月末の国会で可決した法案の適用は、同年1月1日の譲渡から。増税に関する改正なのにその効力が成立前に遡及してしまうことに対して、業界の至るところから異議が述べられたが、当時の業界トップが「高度の政治的判断」で沈黙を示唆。業界の弱い立場を露呈することとなった。
アレから4年が経過し今回の違憲判決。オッ出てきたか!という感じ。
国側が控訴するかどうか、検討中とのことだが、・・・・・・・・・先日12月28日に書いた、法人の定期逓増保険の保険料に対する規制通達のパブコメでの原案が「今後支払うものから適用」となっていたのも、今となっては、福岡地裁での裁判があったからかなと思う。
米国へ旅行中に亡くなった方。
決死事故とかではなく、持病が悪化した結果。
海外の医療に日本の健康保険証は使えず、7万ドルもの医療費を現金とクレジットカードで支払った。
クレジットカードには旅行傷害保険がついてはいるが、単なる病気なので、適用されず。
海外だから仕方ないか、と一度は思ったが、
「国民健康保険の海外療養費制度」というのがあった。
シラナカッタ!
平成13年から始まった制度で、日本で保険の効く医療行為を海外で受けた場合に、日本であれば公費負担となったであろう金額が請求により後日給付されるというもの。
ただ、海外での病気の証明書(診断書のようなもの)と領収書を、日本語に翻訳して市区町村に1年以内に提出しなけらばならず、医学以上の専門用語オンパレードで、単に英語ができるだけでは翻訳は不可能。(こりゃ難儀だ)
この特殊な翻訳を業としている方もいるようで、現在担い手を捜索中。
昨年までは、自民党の税制改正大綱が出れば、ほぼそのとおり法案が出てきて、3月末ギリギリに国会を通る。 というのが筋書きだった。
ところが、参院で与野党逆転のねじれ国会となり、法案作成プロセスから、もしかしたら与野党のすりあわせが・・・・・? と淡い期待があった。
そんな中、都内で行われたあるセミナーに出席。
講師は経団連の税制・会計グループの幹部。
配布された資料は
①自民党の大綱
②経済産業省の補足資料
③財務省の大綱
④民主党の大綱
約2時間半のセミナーの全ては、時間が足りなかったせいもあるとは思うが、①の説明に費やされた。
そして最後に
「民主党の大綱もありますが、自民党のとおり法案が出てくるでしょうから省略します。」
だって。
そんなもんか。
20年4月以降のリース契約より、売買があったものとする税法上の取扱いについて、同業者間でその取扱いについて話をした結果、一つ大きな勘違いをしていたことに気がついた。
税法上資産とされた「リース資産」の償却方法は「リース期間定額法」によることとされ、例えば5年リースであれば60ヶ月で均等償却することになる。2日前は、これを「資産の耐用年数を通じて均等償却」というように誤解をしていた。

たとえ、リース資産の耐用年数が6年であっても、この期間に関係なくリース期間(5年)での均等償却になるわけで、リース料が月々一定であれば、償却費の計算をしても結果的にリース料と同額になる。 したがって、法人税の計算においては、「売買」とか「償却」とかを意識せずに従前どおり「リース料」として費用処理していても何ら問題は生じない。
無用なご心配をおかけしました・・・・・・お詫びと訂正

あと残る問題点は、消費税の仕入税額控除の計算。 税法上売買取引とするため、リース初年度でリース料総額を課税仕入とする訳で、月額リース料を課税仕入としてきた従前の方法では誤差が出てしまう。
多分次のいずれかの方法で経理することになるだろう。(税込経理の場合)
※()内は消費税の課税区分
(1)税法どおり資産計上する方法
リース開始時: リース資産(課税) / 未 払 金
毎月 : 未 払 金 / 銀 行 預 金
期末 : 償却費(不課税) / リース資産(不課税)
(2)従来どおりリース料を費用処理する方法
リース開始時: リース資産(課税) / リース資産(不課税)
毎月 : 賃借料(不課税) / 銀 行 預 金
期末 : ( 仕 訳 ナ シ )
これが結構手がかかる。
広大なマンション用地の評価となると、住宅明細地図上複数ページにおよび、奥行距離だの想定整形地だのが紙1枚で表現しきれない。 こんな時は、まず地図を透明のOHPシートに縮小コピーし、これを繋ぎ合わせて再コピーし、とにかくA3用紙1枚に全体像が収まるよう工夫している。
コピー機って、縮率○%と指定でき、一見精密機械のようだが、刷り上がりを繋ぎ合わせてみると微妙に縮率がずれていたりする。
この辺は目をつむるしかないだろう。
また、広大であればあるほど、評価地内で用途地域の区分が異なっていたりすることが多い。
今回あたったケースでは、県道沿いにあるマンション用地で、裏が閑静な住宅地であるケース。
県道から50m奥までは「準住居地域」、その奥が「第1種中高層住宅専用地域」、裏側のマンション棟の建っていない部分が「第1種低層住宅専用地域」、と3種類の用途地域が混在していた。
横浜市の場合はインターネットの「i-マッピー」で確認できるので、いちいち都市計画課まで足を運ばなくても確認ができるようになった。便利になったもんだ。
さて、用途地域が確認できたところで、容積率の異なるごとに加重平均のためその面積を計算しなければならないが、ここまで来ると測量のプロでないと手に負えない。 以前は、各面積確定のため、測量図をまねて沢山の三角形に区分して「底辺×高さ÷2」を繰り返したこともあった。(こうなるともう一日仕事

ところが最近、数千円の廉価なパソコンソフトを購入し、これが重宝している。
ソースネクストの「デジタル全国地図」という地図ソフトだ。
GoogleMapでも距離計算はできるが、「デジタル・・・」ではマウスで特定の部分を囲んでやるとその面積を求めてくれる。さすがに地図上マウスで正確に操作するのは至難の業だが、ある程度の誤差に目をつむれば、歪な用途地域ごとの面積を出すことが可能になる。
実際これだけのツールを駆使しても結構時間が掛かる。
マンションの場合、特に古いものだと、売買査定がかなり低く、通達による相続評価の方が高くなってしまいがちだ。元来土地の坪単価なんか度外視して売買価格が決まっているんだから、ハナっから通達評価に馴染む訳などない。
その辺を相続人さんから指摘されるのが税理士として辛いところであるが、かといって不動産鑑定士に報酬を払って評価をお願いするほど税額は変わらない。
税理士としては、できる限りの根拠付けをして対応するしかないんだろうな。